○下水道使用料の滞納処分に関する事務を委任する規程

平成31年2月27日

水道局規程第1号

(事務の委任)

第1条 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、鹿児島市下水道条例(昭和42年条例第122号)に規定する下水道使用料の滞納処分に関する事務を総務部料金課収納係に所属する職員に委任する。

(身分証明書)

第2条 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた職員の身分を示す証票は、下水道使用料の滞納処分職員証(様式第1)とする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

画像

下水道使用料の滞納処分に関する事務を委任する規程

平成31年2月27日 水道局規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第3節 下水道
沿革情報
平成31年2月27日 水道局規程第1号