○鹿児島市森林環境譲与税基金条例
令和元年7月5日
条例第5号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項に規定する費用に充てるため、鹿児島市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、本市が譲与を受ける森林環境譲与税の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要があると認めるときに限り、基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。