○鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例

令和2年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第9条及び第37条の3第1項の規定に基づき、動物の飼養及び保管、動物愛護管理員等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 哺乳類、鳥類又は虫類に属する動物をいう。

(2) 飼い主 動物を飼養する者をいう。

(3) 飼養施設 法第10条第2項第6号に規定する施設をいう。

(4) 係留 動物を柵その他の囲いの中に収容し、又は固定した物につないでおくことをいう。

(5) 特定動物 法第25条の2に規定する動物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、動物の健康及び安全の保持、動物が人に迷惑を及ぼすことの防止、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止等のため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、人と動物の調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、市が行う施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主になろうとする者の責務)

第5条 飼い主になろうとする者は、飼養の目的、生活環境、飼養能力等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、その飼養を行う動物に関し、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 動物の種類、習性、生理及び生態に応じて、適切に給餌及び給水を行うこと。

(2) 動物が疾病にかかり、又は負傷した場合は、速やかに必要な処置を行うこと。

(3) 畜産農業の用、試験研究用その他正当な理由がある場合を除き、当該動物を終生飼養するとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合は、適正に飼養することができる者に当該動物を譲渡すること。

(4) 動物には、マイクロチップ、名札、鑑札等により、当該飼い主の氏名、連絡先等を明らかにするための措置を講ずること。

(5) 災害が発生した場合に備え、同行避難ができるよう適切な方法でしつけを行うとともに、避難用品を備蓄すること。

(6) 鳴き声、汚物、汚水、臭気等により人に迷惑を及ぼさないこと。

(7) 動物が逸走した場合は、速やかに捜索し、自らの責任において収容すること。

(犬の飼い主等の遵守事項)

第7条 犬の飼い主は、犬を飼養している旨の標識を、犬を飼養している場所の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のため使用する場合

(2) 犬を展示会、競技会、サーカスその他これらに類する催物に使用する場合

(3) 犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で訓練し、運動させ、又は移動させる場合

3 犬を飼養し、又は保管する者は、前項ただし書の規定により犬の係留の義務を免れる場合においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 犬の性質及び体格に応じ、口輪を着け、又は犬をつなぐ用具に留意する等適正な措置をとり、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止すること。

(2) 犬に学校、公園、道路等の公共の場所その他他人の財産を汚染させ、又は損傷させないこと。

4 犬の飼い主は、飼養施設の内外又は犬を係留している場所を常に清潔にし、汚物処理、昆虫の発生の防止及び駆除並びに臭気の処理を十分に行わなければならない。

5 犬の飼い主は、犬を飼養施設の外に連れて行くときは、犬のふんを持ち帰るための用具及び尿を流すための道具を携行し、ふん尿を適切に処理しなければならない。

(猫の飼い主の責務)

第8条 猫の飼い主は、飼養している猫に次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 屋内で飼養すること。

(2) 排便のしつけ等を行うこと。

(3) 繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術(生殖を不能とする手術をいう。)を行うこと。

(猫の多頭飼養の届出)

第9条 猫の飼い主は、その一の飼養施設において飼養する猫(生後90日以内のものを除く。)の数(以下「飼養数」という。)が10以上となったときは、その日から起算して30日以内に、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 飼養施設の所在地

(3) 飼養数

(4) 飼養施設の構造及び規模

(5) 飼養の方法

(6) その他規則で定める事項

(変更等の届出)

第10条 前条の規定による届出をした者(以下「多頭飼養者」という。)は、同条各号に掲げる事項(同条第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 多頭飼養者は、当該届出に係る飼養施設における飼養を廃止したとき、又は当該届出に係る飼養施設における飼養数が10未満となったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(多頭飼養者に対する指導又は助言)

第11条 市長は、多頭飼養者の飼養する猫が健康を損ない、又は飼養に起因した悪臭の発生等によって周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは、当該多頭飼養者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(不適切な給餌の禁止)

第12条 飼い主のいない猫に給餌を行う者は、適切な方法により行うこととし、周辺の住民の生活環境に支障が生じるような給餌を行ってはならない。

2 市長は、前項の規定に違反し、周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは、当該支障を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(犬の捕獲等)

第13条 市長は、第7条第2項の規定に違反して係留されていない犬があるときは、その職員に当該犬を捕獲させ、これを抑留することができる。

2 前項の規定により犬を捕獲する職員は、犬を捕獲するためにやむを得ない場合には、合理的に必要と判断される限度で、飼い主又はその他の者の土地に立ち入ることができる。

3 市長は、法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により犬又は猫を引き取るときは、引き取るべき日時及び場所を指定し、当該犬又は猫を引き取るための必要な指示を与えることができる。

4 市長は、法第35条第3項の規定により犬又は猫を引き取ったとき、法第36条第2項の規定により犬又は猫を収容したとき、又は第1項の規定により犬を抑留したときは、当該犬又は猫の飼い主に対し、期限を定めて犬又は猫を引き取るべき旨の通知をし、飼い主の判明しないものについてはその旨を2日間公示しなければならない。

5 市長は、法第35条第1項本文の規定により犬又は猫を引き取ったとき、又は飼い主が前項の公示期間満了後1日以内に公示された犬又は猫を引き取らないときは、当該犬又は猫を譲渡その他の方法により処分することができる。ただし、当該犬又は猫の飼い主がやむを得ない理由により当該期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、当該申出に係る期間が経過するまでは、処分することができない。

(事故の届出)

第14条 特定動物又は犬を飼養し、又は保管する者は、特定動物又は犬が人の生命又は身体に害を加えたときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出なければならない。

(勧告及び命令)

第15条 市長は、動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたとき、又は害を加えるおそれがあると認めるときは、当該動物を飼養し、又は保管する者に対して、次に掲げる措置をとることを勧告することができる。ただし、法第25条第2項の規定に基づく勧告ができる場合にあっては、この限りでない。

(1) 動物を殺処分すること。

(2) 飼養施設を改善すること。

(3) 動物を飼養施設内で飼養し、又は保管すること。

(4) 飼養施設の内外又は動物を係留している場所の清潔を保持すること。

(5) 動物を係留すること。

(6) 動物に口輪を着けること。

(7) 動物を獣医師に検診させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な措置

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

(特定動物の逸走時の措置)

第16条 特定動物を飼養し、又は保管する者は、特定動物が飼養施設から逸走したときは、直ちにその旨を市長に通報するとともに、当該特定動物の捕獲又は殺処分、付近の住民への周知その他の人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 特定動物を飼養し、又は保管する者は、地震、火災等の災害に際し、特定動物が逸走して人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するための緊急措置を定め、災害が発生したときは、当該緊急措置に従って適正な措置をとらなければならない。

(立入調査等)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、動物を飼養し、若しくは保管する者に対し報告させ、又はその職員に動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、動物の飼養若しくは保管の状況について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(動物愛護管理員)

第18条 法第37条の3第1項の規定により、法第24条第1項(法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、法第24条の2第3項、法第25条第5項又は法第33条第1項の規定による立入検査、第13条第1項の規定による犬の捕獲及び抑留、前条第1項の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第15条第2項の規定により命ぜられた同条第1項第1号の措置をとらなかった者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第2項の規定により命ぜられた同条第1項第2号又は第3号の措置をとらなかった者

(2) 第16条第1項の規定による通報をしなかった者

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第7条第2項の規定に違反してその飼養し、又は保管する犬を係留しなかった者(その犬が人の生命又は身体に害を加えた場合に限る。)

(2) 第15条第2項の規定により命ぜられた同条第1項第4号第5号又は第6号の措置をとらなかった者

(3) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条第2項の規定により命ぜられた同条第1項第7号又は第8号の措置をとらなかった者

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第20条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(鹿児島市手数料条例の一部改正)

2 鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例

令和2年3月18日 条例第5号

(令和2年6月1日施行)