○鹿児島市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

令和2年3月3日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(マンションの除却の必要性に係る認定申請書の添付書類)

第2条 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会の定める耐震判定委員会登録要綱の規定により登録された耐震判定委員会が、耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項の耐震診断をいう。以下同じ。)の結果について判定を行った書類の写し

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

(3) 耐震診断を行った者が建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号のいずれかに掲げる者に該当することが確認できる書類の写し

2 省令第49条第2項第3号の規則で定める書類は、前項第2号に掲げる書類とする。

(令4規則54・一部改正)

(構造計算書を添付することを要しない場合)

第3条 法第102条第2項第1号に該当するものとして同条第1項の認定の申請をしようとする者は、省令第49条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しないものとする。

(令4規則54・一部改正)

(許可申請書の添付書類)

第4条 省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第50条の除却の必要性に係る認定通知書の写し

(2) 申請理由書

(3) 付近見取図

(4) 周囲現況図(明示すべき事項として申請敷地境界線から周囲おおむね50メートルの範囲内にある建築物の用途別現況概要を示すもの)

(5) 配置図

(6) 各階平面図

(7) 2面以上の立面図

(8) 2面以上の断面図

(9) 日影図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2の規定の対象となる建築物に限る。)

(10) その他市長が必要と認める図書又は書面

(市長が認める場合の特例)

第5条 市長が特別の理由があると認めるときは、前3条に定める書類の全部又は一部を省略し、又は添付書類等を追加することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

令和2年3月3日 規則第15号

(令和4年5月18日施行)