○一般財団法人 鹿児島市健康交流促進財団定款

令和元年9月13日

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人鹿児島市健康交流促進財団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。

(目的)

第3条 この法人は、住民が、心身共に健やかで生きがいを持ち生涯を送る「健康で充実した人生づくり」を実現するために、温泉を活用した施設の利用のための企画や多様なプログラムを開発し、健康増進を基本とした心の健康づくり、体の健康づくりをはじめ、地域内外の様々な交流を促進することにより、住民福祉の向上と地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) スポーツ・レクリエーションの交流事業

(2) 体力づくり・健康づくり支援事業

(3) 能力開発、余暇活動支援事業

(4) 文化活動事業

(5) まちづくりの推進に資するための講演会、研究会などに関する事業

(6) コミュニティ活動の形成と生涯学習などの推進に関する事業

(7) 鹿児島市から指定管理者の指定を受けて行う公の施設の管理運営に関する事業

(8) 売店、レストラン、宿泊用食事と宴会、ボディケア及び自動販売機の運営を行う事業(地域資源活用事業)

(9) その他目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、鹿児島県鹿児島市内において行うものとする。

(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 財産及び会計

(財産の種別)

第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

(基本財産)

第7条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、50,000,000円とし、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第8条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(財産の管理及び運用)

第9条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)

第10条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。

3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号から第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 公益目的支出計画実施報告書

(4) 貸借対照表

(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、総評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

(会計原則等)

第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)

第14条 この法人に、評議員7名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任等)

第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

 その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 その評議員の使用人

 又はに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

 又はに掲げる者の配偶者

 からに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 理事

 使用人

 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)

 国の機関

 地方公共団体

 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

(権限)

第16条 評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任期)

第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第18条 評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額30万円を超えないものとする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第2節 評議員会

(構成及び権限)

第19条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

2 評議員会は、次の事項を決議する。

(1) 理事及び監事の選任及び解任

(2) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

(3) 理事及び監事の報酬及び費用の額の決定

(4) 定款の変更

(5) 各事業年度の事業計画及び予算の承認

(6) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(8) 残余財産の処分

(9) 合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡

(10) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項

3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)

第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)

第22条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第23条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から選出する。

(定足数)

第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第25条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第26条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)

第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第4章 役員及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)

第30条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 7名以上10名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事とすることができる。

3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって、一般社団・財団法人法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任等)

第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び専務理事は、理事会において選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。

(理事の職務及び権限)

第32条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 専務理事は、この法人の業務を分担執行する。

4 理事長及び専務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。

5 理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第33条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務の執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要に応じて意見を述べること。

(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。

(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 役員は、第30条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第35条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)

第36条 役員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額30万円を超えないものとする。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)

第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)

第38条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第2節 理事会

(設置)

第39条 この法人に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権限)

第40条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 理事長及び専務理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4) その他法令に定める事項

(種類及び開催)

第41条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、事業年度毎に6月及び3月の年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 第33条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第42条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第43条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第44条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第45条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第47条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第32条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)

第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第5章 事務局

(設置等)

第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第51条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 理事、監事及び評議員の名簿

(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類

(5) 財産目録

(6) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

(7) 事業計画書及び収支予算書等

(8) 事業報告及び計算書類等

(9) 監査報告

(10) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第56条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第52条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。

2 前項の規定は、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。

(合併等)

第53条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部の廃止をすることができる。

(解散)

第54条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第55条 この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第7章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第56条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第57条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)

第58条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第8章 補則

(委任)

第59条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

一般財団法人 鹿児島市健康交流促進財団定款

令和元年9月13日 定款

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第14類 雑
沿革情報
令和元年9月13日 定款