○鹿児島市国民健康保険条例の一部を改正する条例付則の規則で定める日を定める規則
令和2年9月18日
規則第104号
鹿児島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第30号)付則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、同日以前に新型コロナウイルス感染症に感染した(同条例付則第5項に規定する新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状がある場合を含む。)者で、その療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に服することを予定していた最初の日が令和5年5月8日以降となるものについては、当該労務に服することを予定していた最初の日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月9日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年5月26日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年8月17日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月1日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年6月9日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月15日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月12日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年2月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年4月18日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。