○鹿児島市母校応援ふるさと寄附基金条例

令和3年3月22日

条例第30号

(設置)

第1条 市立学校(鹿児島市立の高等学校に限る。以下同じ。)を卒業した者をはじめとする市立学校を応援する個人及び法人から広く寄附金を募り、これを活用することにより、市立学校における教育の振興に資するため、鹿児島市母校応援ふるさと寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令6条例28・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に規定する目的のために寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認めるときに限り、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市母校応援ふるさと寄附基金条例

令和3年3月22日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和3年3月22日 条例第30号
令和6年3月18日 条例第28号