○市長の職務を代理する副市長の順序に関する規則
令和3年3月31日
規則第46号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長の順序を次のとおり定める。
第1順位 副市長 松山芳英
第2順位 副市長 松枝岩根
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
令和3年3月31日 規則第46号
(令和3年4月1日施行)