○鹿児島市最高情報統括責任者等設置規程

令和3年3月31日

訓令第7号

(最高情報統括責任者の設置等)

第1条 本市に最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。

2 CIOは、市長をもって充てる。

(CIOの職務)

第2条 CIOは、情報通信技術の活用による市民の利便性の向上、行政運営改善等に関する事項を所掌する。

(最高情報統括責任者補佐官の設置)

第3条 本市に最高情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)を置く。

(CIO補佐官の職務)

第4条 CIO補佐官は、CIOの命を受け、CIOの所掌する事項について専門的な見地からCIOを補佐する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和3年8月1日から施行する。

鹿児島市最高情報統括責任者等設置規程

令和3年3月31日 訓令第7号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第7号