○鹿児島市最高情報統括責任者等設置規程
令和3年3月31日
訓令第7号
(最高情報統括責任者の設置等)
第1条 本市に最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
2 CIOは、市長をもって充てる。
(CIOの職務)
第2条 CIOは、情報通信技術の活用による市民の利便性の向上、行政運営改善等に関する事項を所掌する。
(最高情報統括責任者補佐官の設置)
第3条 本市に最高情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)を置く。
(CIO補佐官の職務)
第4条 CIO補佐官は、CIOの命を受け、CIOの所掌する事項について専門的な見地からCIOを補佐する。
付則