○副市長事務分担規程
令和3年3月31日
訓令第8号
第1条 この規程は、副市長の事務分担等について必要な事項を定めるものとする。
第2条 副市長の事務分担は、次の区分によるものとする。
松山副市長
総務局、企画財政局、危機管理局、市民局、産業局、観光交流局、会計管理室及び消防局の分掌する事務
松枝副市長
環境局、健康福祉局、こども未来局、建設局、市立病院、交通局、水道局及び船舶局の分掌する事務
第3条 市議会に提案する事項及び重要又は異例に属する事項については、両副市長の所管とする。
第4条 一の副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、その分担事務は、他の副市長が掌理する。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。