○鹿児島市立病院看護師特定行為研修生受入規程
令和2年12月28日
病院規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市立病院(以下「病院」という。)が保健師助産師看護師法(昭和23年法律第20号。以下「法」という。)第37条の2第2項第4号の規定に基づく特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)を実施するにあたり、当該研修を受講する者(以下「研修生」という。)を受け入れることについて、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 病院が実施する特定行為研修は、次の各号に掲げる高度かつ専門的な知識や技術を習得した看護師を育成し、安心安全な医療の提供及び地域医療の質の向上に寄与することを目的とする。
(1) 高度医療および地域医療の現場において、病態の変化や、疾患を包括的にいち早くアセスメントし、必要な治療を理解する知識、技術および態度の基本的能力を養う。
(2) 高度医療および地域医療の現場において、必要な特定行為を安全に実践する基礎的能力を養う。
(3) 高度医療および地域医療の現場において、問題解決に向けて、多職種と効果的に協働できる能力を養う。
(4) 自らの看護実践を見直し、標準化する能力を養う。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、法その他関係法令等の定めるところによる。
(看護師特定行為研修センター)
第4条 病院が実施する特定行為研修の円滑な実施のため、病院に看護師特定行為研修センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターに関し必要な事項は、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(特定行為研修管理委員会)
第5条 病院が実施する特定行為研修の管理及び修了に係る事項を審議するため、病院に特定行為研修管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(特定行為研修運営委員会)
第6条 病院が実施する特定行為研修の実施及び採用に係る事項を審議するため、病院に特定行為研修運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(受講資格)
第7条 病院が実施する特定行為研修を受講できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 看護師免許を有すること。
(2) 看護師免許取得後、通算5年以上の看護実務経験を有し、そのうち通算3年以上は、関連する領域の実務経験を有しており、応募時点で看護師として勤務していること。
(3) 公益社団法人日本看護協会が定めるクリニカルラダーレベルⅢ相当以上の看護実践能力を有するなど日常的に行う看護実践を自律的に行うことができること。
(4) 所属する施設長又は看護部門責任者の推薦があること。
(研修内容)
第8条 病院が実施する特定行為研修は、次の各号に掲げる科目をもって構成し、講義、演習実習により実施するものとする。
(1) 共通科目 看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、全ての特定行為区分に共通するものの向上を図るための研修
(2) 区分別科目 看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るための研修
(3) 領域別パッケージ研修 法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号。以下「省令」という。)別表第4備考第5号に規定するとおり実施する研修
(令4病院規程2・全改)
(受講料)
第9条 受講料は、病院が実施する特定行為研修において要する費用(教材費を除く。)のうち、次の各号に掲げるものの合計額とする。
(1) 共通科目の受講料
(2) 区分別科目の受講料
(3) 領域別パッケージ研修の受講料
(令4病院規程2・一部改正)
(申請)
第10条 病院が実施する特定行為研修を受講しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 鹿児島市立病院看護師特定行為研修受講申請書(第1号様式)
(2) 鹿児島市立病院看護師特定行為研修受験票(第2号様式)
(3) 履歴書(第3号様式)
(4) 志願理由書(第4号様式)
(5) 推薦書(第5号様式)
(6) 受講同意書(第6号様式)
(7) 連絡先届(第7号様式)
(8) 看護師免許証(写し)
2 申請者は、共通科目のみの受講を申請することはできない。
(既修得科目履修免除)
第11条 管理者は、申請者に病院又は他機関が実施した特定行為研修において特定行為研修を修了した科目(以下「既修得科目」という。)がある場合、運営委員会の審議を経て、当該申請者の既修得科目の履修を免除することができる。
2 既修得科目の履修の免除を受けようとする申請者(以下「既修得科目履修免除申請者」という。)は、病院が実施する特定行為研修の受講を申請する時に、既修得科目履修免除申請書(第8号様式)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請書を受理したときは、運営委員会の審議を経て、既修得科目の履修の免除の可否を決定する。
(令4病院規程2・全改)
(選考)
第12条 管理者は、第10条第1項の申請書類を受理したときは、書面による審査のほか、必要に応じ面接等による審査を行い、運営委員会の審議を経て、受講の可否を決定する。
(令4病院規程2・一部改正)
2 管理者は、管理者が指定する期日までに、受講予定者が誓約書及び連絡先届を提出しない場合、受講予定者に対する病院が実施する特定行為研修の受講の許可を取り消すことができる。
(受講料の納付)
第14条 受講予定者は、管理者が指定する期日までに、第9条に規定する受講料を納付しなければならない。
2 管理者が指定する期日までに、受講予定者が受講料を納付しない場合の取扱いについては、前条第2項の規定を準用する。
3 受講予定者より納付された受講料は、返納しない。
4 前項の規定にかかわらず、病院の都合により病院が実施する特定行為研修の実施を延期又は中止する場合は、この限りでなく、双方協議の上、決定するものとする。
(看護職賠償責任保険への加入)
第15条 研修生は、病院が実施する特定行為研修の研修期間(以下「研修期間」という。)中、看護職賠償責任保険に加入しなければならない。
2 受講予定者は、管理者が指定する期日までに、研修期間中に看護職賠償責任保険へ加入することを証明する書類を管理者に提出しなければならない。
3 管理者が指定する期日までに、受講予定者が研修期間中に看護職賠償責任保険へ加入することを証明する書類を提出しない場合の取扱いについては、第13条第2項の規定を準用する。
(届出等)
第16条 研修生は、研修生の氏名、住所、連絡先その他の重要な事項に変更があるときは、届出事項変更届(第13号様式)に必要な書類を添えて、直ちに管理者に届け出なければならない。
(定員)
第17条 病院が実施する特定行為研修の定員は、管理者が別に定める。
(研修期間)
第18条 研修期間は、原則、1年間とする。
2 管理者は、研修生が前項に規定する研修期間内に病院が実施する特定行為研修の修了要件を満たすことができなかった場合、管理委員会の審議を経て、当該研修生の研修期間を1年間延長することができる。
3 研修期間を延長しようとする研修生(以下「研修期間延長申請者」という。)は、鹿児島市立病院看護師特定行為研修の研修期間の延長に関する申請書(第14号様式)を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の申請書を受理したときは、管理委員会の審議を経て、研修期間の延長の可否を決定する。
6 第2項に規定する研修期間の延長は、研修生1人につき、1回までとする。
(令4病院規程2・一部改正)
(成績の評価)
第19条 病院が実施する特定行為研修における共通科目、区分別科目及び領域別パッケージ研修の成績の評価は、次の各号に掲げる方法に基づき行うものとする。
(1) 共通科目 筆記試験及び実習の観察評価
(2) 区分別科目 筆記試験、実習の観察評価及び実技試験
(3) 領域別パッケージ研修 筆記試験、実習の観察評価及び実技試験
2 前項に規定する成績の評価は、A、B、C及びDにより行い、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。
(令5病院規程5・一部改正)
(追試験)
第20条 管理者は、前条第1項に規定する試験(以下「成績評価試験」という。)を受けることができなかった研修生に対し、やむを得ない事情があると認める場合、追試験を実施することができる。
2 追試験を受験しようとする研修生(以下「追試験受験申請者」という。)は、鹿児島市立病院看護師特定行為研修の成績評価に係る追試験の受験に関する申請書(第16号様式)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(再試験)
第21条 管理者は、成績評価試験に合格することができなかった研修生に対し、再試験を実施することができる。
2 再試験を受験しようとする研修生(以下「再試験受験申請者」という。)は、鹿児島市立病院看護師特定行為研修の成績評価に係る再試験の受験に関する申請書(第18号様式)を管理者に提出しなければならない。
(修了の判定)
第22条 管理者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす研修生について、管理委員会における修了判定の審議を経て、病院が実施する特定行為研修の修了を認定する。
(1) 共通科目を全て履修し、かつ、筆記試験及び実習の観察評価に合格していること。
(2) 受講を許可された区分別科目及び領域別パッケージ研修を全て履修し、かつ、筆記試験、実習の観察評価及び実技試験に合格していること。
2 管理者は、前項の規定により病院が実施する特定行為研修の修了を認定した研修生に対し、特定行為研修修了証を交付するものとする。
(令4病院規程2・令5病院規程5・一部改正)
(遵守義務)
第23条 研修生は、管理者の指示に従うとともに、病院の諸規則を遵守しなければならない。
2 研修生は、病院が実施する特定行為研修の責任者及び指導者の指示に従い研修を行うものとする。
(研修中の事故等)
第24条 病院が実施する特定行為研修中の事故等については、管理者又は病院の定めるところにより取り扱うものとする。
(損害賠償等)
第25条 研修生は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合、病院に損害を及ぼした場合又は病院の施設、設備及び器具等を損傷させた場合は、損害賠償等の責任を負うものとする。
(受講の中断)
第26条 研修生は、疾病、負傷その他やむを得ない事由により病院が実施する特定行為研修の受講を中断しようとする場合、管理者に届け出て、その許可を受けなければならない。
2 病院が実施する特定行為研修の受講を中断しようとする研修生(以下「受講中断申請者」という。)は、鹿児島市立病院看護師特定行為研修の受講の中断に関する申請書(第20号様式)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(受講の再開)
第27条 研修生は、前条の規定により中断していた病院が実施する特定行為研修の受講を再開しようとする場合、管理者に届け出て、その許可を受けなければならない。
2 病院が実施する特定行為研修の受講を再開しようとする研修生(以下「受講再開申請者」という。)は、鹿児島市立病院看護師特定行為研修の受講の再開に関する申請書(第22号様式)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(受講の中止)
第28条 研修生は、疾病、負傷その他やむを得ない事由により病院が実施する特定行為研修の受講を中止しようとする場合、管理者に届け出て、その許可を受けなければならない。
2 病院が実施する特定行為研修の受講を中止しようとする研修生(以下「受講中止申請者」という。)は、鹿児島市立病院看護師特定行為研修の受講の中止に関する申請書(第24号様式)を管理者に提出しなければならない。
(1) 第18条第1項に規定する研修期間内に、管理者より病院が実施する特定行為研修の修了を認定してもらうことができないとき。
(2) 第18条第2項に規定する延長後の研修期間内に、管理者より特定行為研修の修了を認定してもらうことができないとき。
(4) 研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 疾病、負傷その他やむを得ない事由により、病院が実施する特定行為研修の受講を継続することができないとき。
(6) 研修生が、不実の申請をして不正に病院が実施する特定行為研修の受講の許可を受けたことが判明したとき。
(病院職員の研修時間)
第30条 病院が実施する特定行為研修の研修生が病院の職員である場合、その研修時間は鹿児島市立病院就業規程(昭和44年病院規程第7号)第23条に規定する研修とみなすことができる。
(事務)
第31条 研修生の受入れに関する事務は、センター及び総務課職員係において処理する。
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか、研修生の受入れに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和4年3月22日病院規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月29日病院規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日病院規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
(令4病院規程2・一部改正)
科目名 | 時間数 |
臨床病態生理学 | 37時間 |
臨床推論 | 45時間 |
フィジカルアセスメント | 45時間 |
臨床薬理学 | 45時間 |
疾病・臨床病態概論 | 41時間 |
医療安全学/特定行為実践 | 45時間 |
別表2(第8条関係)
(令6病院規程15・全改)
特定行為区分の名称 | 特定行為 | 時間数 |
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | ・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 | 12時間+5症例 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | ・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・非侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・人工呼吸器管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 ・人工呼吸器からの離脱 | 39時間+各5症例 |
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | ・気管カニューレの交換 | 11時間+5症例 |
循環器関連 | ・一時的ペースメーカの操作及び管理 ・一時的ペースメーカリードの抜去 ・経皮的心肺補助装置の操作及び管理 ・大動脈内バルーンパンピングからの 離脱を行うときの補助の頻度の調整 | 21時間+各5症例 |
創傷管理関連 | ・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ・創傷に対する陰圧閉鎖療法 | 38時間+各5症例 |
動脈血液ガス分析関連 | ・直接動脈穿(せん)刺法による採血 ・橈(とう)骨(こつ)動脈ラインの確保 | 18時間+各5症例 |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | ・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 ・脱水症状に対する輸液による補正 | 16時間+各5症例 |
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | ・インスリンの投与量の調整 | 16時間+5症例 |
術後疼痛管理関連 | ・硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 | 8時間+5症例 |
循環動態に係る薬剤投与関連 | ・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 ・持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 ・持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 ・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 ・持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 | 28時間+各5症例 |
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | ・抗けいれん剤の臨時の投与 ・抗精神病薬の臨時の投与 ・抗不安薬の臨時の投与 | 26時間+各5症例 |
別表3(第8条関係)
(令5病院規程5・全改)
領域名 | 特定行為区分の名称 | 特定行為 | 時間数 |
在宅・慢性期領域 | 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | ・気管カニューレの交換 | 11+5症例 |
ろう孔管理関連 | ・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 | 19+5症例 | |
創傷管理関連 | ・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 | 29+5症例 | |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | ・脱水症状に対する輸液による補正 | 11+5症例 | |
外科術後病棟管理領域 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | ・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 | 12+5症例 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | ・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | 23+各5症例 | |
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | ・気管カニューレの交換 | 11+5症例 | |
胸腔ドレーン管理関連 | ・低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 ・胸腔ドレーンの抜去 | 13+各5症例 | |
腹腔ドレーン管理関連 | ・腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。) | 8+5症例 | |
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | ・中心静脈カテーテルの抜去 | 7+5症例 | |
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 | ・末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 | 11+5症例 | |
創部ドレーン管理関連 | ・創部ドレーンの抜去 | 6+5症例 | |
動脈血液ガス分析関連 | ・直接動脈穿刺法による採血 | 12+5症例 | |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | ・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 | 11+5症例 | |
術後疼痛管理関連 | ・硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 | 8+5症例 | |
循環動態に係る薬剤投与関連 | ・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 ・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | 16+各5症例 | |
術中麻酔管理領域 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | ・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 | 12+5症例 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | ・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・人工呼吸器からの離脱 | 22+各5症例 | |
動脈血液ガス分析関連 | ・直接動脈穿刺法による採血 ・橈骨動脈ラインの確保 | 18+各5症例 | |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | ・脱水症状に対する輸液による補正 | 11+5症例 | |
術後疼痛管理関連 | ・硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 | 8+5症例 | |
循環動態に係る薬剤投与関連 | ・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | 12+5症例 | |
救急領域 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | ・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 | 12+5症例 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | ・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・非侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 ・人工呼吸器からの離脱 | 39+各5症例 | |
動脈血液ガス分析関連 | ・直接動脈穿刺法による採血 ・橈骨動脈ラインの確保 | 18+各5症例 | |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | ・脱水症状に対する輸液による補正 | 11+5症例 | |
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | ・抗けいれん剤の臨時の投与 | 14+5症例 |
別表4(第9条関係)
(令6病院規程15・全改)
種別 | 金額(税込) | |
(1) 共通科目の受講料 | 180,000円 | |
(2) 区分別科目の受講料 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 30,000円 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 130,000円 | |
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 30,000円 | |
循環器関連 | 110,000円 | |
創傷管理関連 | 60,000円 | |
動脈血液ガス分析関連 | 60,000円 | |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 50,000円 | |
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | 30,000円 | |
術後疼痛管理関連 | 30,000円 | |
循環動態に係る薬剤投与関連 | 140,000円 | |
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 80,000円 | |
(3) 領域別パッケージ研修の受講料 | 在宅・慢性期領域パッケージ | 130,000円 |
外科術後病棟管理領域パッケージ | 480,000円 | |
術中麻酔管理領域パッケージ | 260,000円 | |
救急領域パッケージ | 290,000円 |
(令6病院規程15・全改)
(令5病院規程5・全改)
(令5病院規程5・全改)