○鹿児島市立病院が実施する特定行為研修を受講する鹿児島市立病院職員に対する受講料の納付猶予及び納付免除の措置の適用に関する規程
令和2年12月28日
病院規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市立病院(以下「病院」という。)が実施する保健師助産師看護師法(昭和23年法律第20号。以下「法」という。)第37条の2第2項第4号の規定に基づく特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)を受講する病院職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)に対する受講料の納付猶予及び納付免除の措置の適用について、必要な事項を定めるものとする。
(納付猶予の対象となる受講料)
第2条 この規程において、受講料とは、受講予定の病院が実施する特定行為研修において要する費用のうち、受講開始前に納付しなければならない費用(教材費を除く。)をいう。
(納付猶予の対象者)
第3条 受講料の納付猶予の措置の適用を受けることができる者は、病院職員のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 保健師、助産師又は看護師の免許を有する者
(2) 病院が実施する特定行為研修を受講予定である者
(3) 病院の看護部長の推薦がある者
(4) 病院が実施する特定行為研修修了後も継続して病院に勤務する意思のある者
(5) 病院が実施する特定行為研修の受講にあたり他の奨学金等の利用を予定していない者
2 この規程の適用により受講料の納付猶予の措置の適用を受けることができる回数は、病院職員1人につき、1回までとする。
3 前項の規定にかかわらず、受講しようとする病院が実施する特定行為研修の科目に、前回病院が実施する特定行為研修を受講した際に開講されていなかった科目が含まれるときは、病院職員は、再度受講料の納付猶予の措置の適用を受けることができる。
(令4病院規程20・一部改正)
(納付猶予の期間)
第4条 受講料の納付猶予の期間は、病院が実施する特定行為研修を修了するまでとする。
(納付猶予の申請)
第5条 受講料の納付猶予の措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島市立病院が実施する特定行為研修を受講する鹿児島市立病院職員に対する受講料の納付猶予の措置の適用に関する申請書(第1号様式)を鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(審査)
第6条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、書面による審査のほか、必要に応じ面接等による審査を行い、納付猶予の措置の適用の可否を決定するものとする。
(1) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったとき。
(2) 猶予者の氏名、住所、職業その他の重要な事項に変更があるとき。
(猶予者の取扱い)
第11条 猶予者が病院職員を辞職し、引き続き会計年度任用職員として病院に勤務する場合、会計年度任用職員として勤務している期間は、病院職員とみなす。
2 猶予者が病院職員を辞職し、引き続き会計年度任用職員として病院に勤務するときは、前条の届出事項変更届に必要な書類を添えて、直ちに管理者に届け出なければならない。
(納付猶予の中止)
第12条 猶予者が、次の各号のいずれかに該当するときは、受講料の納付猶予の措置の適用を中止する。
(1) 猶予者が、病院が実施する特定行為研修の受講を中止したとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったとき。
(3) 第9条の規定により、受講料の納付猶予の措置の適用を辞退したとき。
(4) 猶予者が、不実の申請をして不正に受講料の納付猶予の措置の適用を受けたことが判明したとき。
(5) その他管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定により受講料の納付猶予の措置の適用を受けることができなくなった猶予者は、納付猶予の措置の適用を受けた受講料を納付しなければならない。
3 前項に規定する納付は、病院の指定する口座への振込みにより行うこととし、振込手数料は猶予者の負担とする。
(納付猶予の延長)
第13条 管理者は、猶予者が病院が実施する特定行為研修を修了後、引き続き病院職員として勤務しているとき又は会計年度任用職員として病院に勤務しているときは、その状況が継続する期間、当該猶予者に対する受講料の納付猶予の措置の適用を延長することができる。
(猶予延長者の取扱い)
第14条 猶予延長者が病院職員を辞職し、引き続き会計年度任用職員として病院に勤務する場合、会計年度任用職員として勤務している期間は、病院職員とみなす。
2 猶予延長者が病院職員を辞職し、引き続き会計年度任用職員として病院に勤務するときは、第10条の届出事項変更届に必要な書類を添えて、直ちに管理者に届け出なければならない。
(納付猶予の延長の中止)
第15条 猶予延長者が、次の各号のいずれかに該当するときは、受講料の納付猶予の措置の適用の延長を中止する。
(1) 猶予延長者が、病院が実施する特定行為研修を修了後、引き続き病院に勤務し、その勤務期間(疾病、負傷その他やむを得ない事由(公務災害に係るものを除く。)により病院において勤務できなかった期間を除く。以下同じ。)が10年を経過する前に病院を退職したとき。
(2) 猶予延長者が、不実の申請をして不正に受講料の納付猶予の措置の適用の延長を受けたことが判明したとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定により、受講料の納付猶予の措置の適用の延長を受けることができなくなった猶予延長者は、納付猶予の措置の適用の延長を受けた受講料を納付しなければならない。
3 前項に規定する納付は、病院の指定する口座への振込みにより行うこととし、振込手数料は猶予延長者の負担とする。
(死亡届)
第16条 猶予者又は猶予延長者が死亡したときは、相続人は、鹿児島市立病院が実施する特定行為研修を受講する鹿児島市立病院職員に対する受講料の納付猶予及び納付免除の措置の適用に関する規程の適用者死亡届(第8号様式)に必要な書類を添えて、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 猶予者であった者又は猶予延長者であった者が受講料の完納前に死亡したときは、相続人は、鹿児島市立病院が実施する特定行為研修を受講する鹿児島市立病院職員に対する受講料の納付猶予及び納付免除の措置の適用に関する規程の適用者死亡届(第8号様式)に必要な書類を添えて、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 病院が実施する特定行為研修を修了後、引き続き病院に勤務し、その勤務期間が10年に達したとき又は鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第2条の規定により退職したとき 全額を免除
勤務期間 | 割合 |
6年未満 | 0 |
6年以上7年未満 | 0.2 |
7年以上8年未満 | 0.4 |
8年以上9年未満 | 0.6 |
9年以上10年未満 | 0.8 |
(3) 死亡、重度の心身の故障その他やむを得ない理由により、受講料を納付することができないと認められるとき 全額又は一部を免除
(4) その他管理者が必要と認めるとき 全額又は一部を免除
(1) 地公法第28条第4項の規定により失職したとき。
(2) 地公法第29条の規定により免職されたとき。
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定により解雇されたとき。
5 管理者は、免除申請者が不実の申請をして不正に受講料の全額又は一部の納付免除の措置の適用を受けたことが判明したときは、当該免除申請者に対する受講料の全額又は一部の納付免除の措置の適用を取り消すことができる。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、病院が実施する特定行為研修を受講する病院職員に対する受講料の納付猶予及び納付免除の措置の適用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和4年9月28日病院規程第20号)
この規程は、令和4年9月29日から施行する。