○公益財団法人鹿児島市スポーツ振興協会定款
令和3年4月1日
定款第1号
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人鹿児島市スポーツ振興協会と称する。
2 この法人は、外国に対しては、Kagoshima Sports Promotion Associationと表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島市山下町15番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、鹿児島市におけるスポーツの普及・振興を担う中核的な組織として、生涯スポーツ・競技スポーツの振興を図るとともに、スポーツを通じた交流の拡大等を進めることにより、市民の健康増進、活力あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域におけるスポーツ振興及びスポーツ大会等の開催・支援に関する事業
(2) 競技スポーツの振興に関する事業
(3) 青少年スポーツの促進及び団体の育成に関する事業
(4) スポーツに関する団体及び人材の育成に関する事業並びに無料職業紹介事業
(5) スポーツに関する情報発信に関する事業
(6) スポーツによる交流イベントの開催・支援に関する事業
(7) その他この法人の目的を達成するのに必要な事業
2 前項の事業は、鹿児島県(主として鹿児島市)内において行うものとする。
(鹿児島市スポーツ少年団)
第5条 この法人に、鹿児島市内のスポーツ少年団によって構成する鹿児島市スポーツ少年団を置く。
2 鹿児島市スポーツ少年団に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(加盟団体)
第6条 この法人の目的に賛同する鹿児島市における種目別競技団体及びその他のスポーツ関係団体を加盟団体とする。
2 加盟団体に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(賛助会員)
第7条 この法人の目的に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第3章 資産及び会計
(財産の拠出)
第8条 この法人の設立者、拠出する財産及びその価額は、次のとおりとする。
名称 鹿児島市 市長 森博幸
住所 鹿児島市山下町11番1号
拠出する財産及びその価額 現金 金300万円
(財産の種別)
第9条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立者が拠出した前条の財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第10条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分し、又は担保に供する場合には、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事業年度)
第11条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第12条 この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第13条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
5 この法人は、第2項の定時評議員会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第14条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の月末における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数等)
第15条 この法人に評議員12名以上17名以内を置く。
2 評議員は、この法人又は子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。
3 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(評議員の選任及び解任)
第16条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議において行う。
2 評議員を選任する場合は、次に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(ア) 国の機関
(イ) 地方公共団体
(ウ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(オ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(カ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えて含まれることとなってはならない。
(評議員の欠格事由)
第17条 次に掲げる者は、この法人の評議員になることができない。
(1) 一般法人法第173条第1項において準用する一般法人法第65条第1項各号に掲げる者
(2) 一般法人法第173条第1項において準用する一般法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は同項第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第6条第1号に該当する者
(4) 認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又は同号ハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
(評議員の任期)
第19条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第15条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第20条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会において別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第21条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第22条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第23条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催することができる。
(招集)
第24条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があったときは、会長は、遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 評議員会を招集するには、会長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第25条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。
(決議)
第26条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員(以下「利害関係評議員」という。)を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、議長は、評議員として決議に加わることはできない。
2 可否同数の時には、議長の裁決するところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について利害関係評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第27条 理事が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について利害関係評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第28条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第29条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長並びに当該評議員会に出席した理事及び評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに記名押印しなければならない。
(評議員会運営規則)
第30条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会が規則によって定める。
第6章 役員
(役員の設置)
第31条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、会長以外の理事のうち1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第32条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 この法人の理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずる者として当該理事と特別関係にある者を含む。)の合計数は、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 この法人の監事には、この法人又はその子法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人又はその子法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第33条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第34条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の欠格事由)
第35条 次に掲げる者は、この法人の役員になることができない。
(1) 一般法人法第177条において準用する一般法人法第65条第1項各号に掲げる者
(2) 一般法人法第177条において準用する一般法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は同項第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
(3) 認定法第6条第1号に該当する者
(4) 認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又は同号ハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
(役員の任期)
第37条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第31条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第38条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、決議に加わることができる評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(役員の報酬等)
第39条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事に対して、前項の報酬等の支給の基準に定めるところにより、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第7章 理事会
(構成)
第40条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第41条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び常務理事の選定及び解職
(4) 評議員会の開催の日時及び場所並びに評議員会の目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令や定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(種類及び開催)
第42条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、年2回、毎事業年度の開始日から3か月以内及び毎事業年度の末日前3か月以内に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面でもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事から一般法人法第197条において準用する一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、会長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第43条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面により、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第44条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、常務理事が議長の職務を代行する。
(決議)
第45条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事(以下「利害関係理事」という。)を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、議長は、理事として決議に加わることはできない。
2 可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
(決議の省略)
第46条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第47条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第2項に定める報告には適用しない。
(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長(会長が欠席した場合にあっては、常務理事)及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会が規則によって定める。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 この定款は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上にあたる多数の評議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第51条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第52条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合は、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、鹿児島市に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第55条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 理事、監事及び評議員に支給する報酬等の基準
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 計算書類等
(9) 監査報告
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
第10章 専門委員会
(専門委員会)
第56条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 専門委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 附則
(設立時評議員)
第60条 この法人の設立時評議員は、次に掲げるものとする。
設立時評議員 | 末吉靖宏 深田忠徳 桑原祐一 大原禎久 野口芳 赤誠 小田常徳 江口正純 上村行生 木原利幸 具志堅隆 上宇都正昭 井元康博 成尾彰 |
(設立時役員)
第61条 この法人の設立時理事、設立時代表理事、設立時業務執行理事及び設立時監事は、次に掲げるものとする。
設立時理事 | 森博幸 湯通堂直 玉泉眞二 立石芳文 秋元達也 大瀬克広 音野知子 原田茂樹 住吉大輔 圖師俊彦 水流弘行 有村隆生 |
設立時代表理事 | 森博幸 |
設立時業務執行理事 | 湯通堂直 |
設立時監事 | 橋雷太 牧野謙二 |
(設立初年度の事業計画及び収支予算)
第62条 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第12条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(設立初年度の事業年度)
第63条 この法人の設立初年度の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、この法人の設立登記をした日から設立登記日を含む当該年度末までとする。
(設立当初の規則)
第64条 この法人の設立当初の規則は、第37条第1項第5号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(委任)
第65条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。
(法令の準拠)
第66条 この定款に規定のない事項は、全て一般法人法その他の法令によるものとする。
附則
1 この定款は、認定法第4条に基づく公益認定を受けた日から施行する。