○鹿児島市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。

(許可申請書の添付書類)

第2条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第6条の長期優良住宅建築等計画に係る認定通知書の写し

(2) 申請理由書

(3) 付近見取図

(4) 周囲現況図(明示すべき事項として申請敷地境界線から周囲おおむね50メートルの範囲内にある建築物の用途別現況概要を示すもの)

(5) 配置図

(6) 各階平面図

(7) 2面以上の立面図

(8) 2面以上の断面図

(9) 日影図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2の規定の対象となる建築物に限る。)

(10) その他市長が必要と認める図書又は書面

(市長が認める場合の特例)

第3条 市長が特別の理由があると認めるときは、前条に定める書類の一部を省略し、又は添付書類等を追加することができる。

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

鹿児島市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年1月12日 規則第1号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
令和4年1月12日 規則第1号