○鹿児島市公文書管理委員会規則
令和4年3月3日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市公文書管理条例(令和3年条例第73号。以下「条例」という。)第13条第7項の規定に基づき、鹿児島市公文書管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員の内訳は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 文書管理の実務に携わる者 2人以内
(3) その他市長が必要と求める者 1人以内
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、総務局総務部総務課において処理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の開会方法の特例)
第5条 委員長は、災害その他の事由により、委員又は前条第5項の委員以外の者(以下「委員等」という。)が会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)により会議を開くことができる。
2 前項の規定により開く会議において、オンラインによる方法で出席を希望する委員等は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして、オンラインによる方法で会議に出席した委員等は、会議に出席したものとみなす。
4 オンラインによる方法で会議に出席しようとする委員等は、第三者がいる場所で会議に出席してはならない。
5 前条第2項の規定は、オンラインによる方法で開かれる会議の招集について準用する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務局総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。