○鹿児島市廃棄物再生利用個別指定に関する規則

令和4年3月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の指定のうち、指定を受けようとする者の申請に基づき行われるもの(以下「再生利用個別指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の種類)

第2条 再生利用個別指定の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 再生輸送業者 省令第2条第2号及び第9条第2号に規定する再生利用されることが確実な廃棄物のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者

(2) 再生活用業者 省令第2条の3第2号及び第10条の3第2号に規定する再生利用されることが確実な廃棄物のみの処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者

2 前項各号の廃棄物は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) ばいじん又は燃え殻であって、一般廃棄物又は産業廃棄物の焼却に伴って生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの

(2) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)第2条第1項の特定有害廃棄物等

(3) 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの

(指定の申請)

第3条 再生利用個別指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、再生利用個別指定申請書(様式第1)に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 事業範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の目的

(5) 再生利用の方法

(6) 取引関係

(7) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 取引関係を記載した書類

(3) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(4) 再生活用において生じる廃棄物の処理方法を記載した書類

(5) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿謄本

(6) 申請者が個人である場合には、住民票の写し

(指定の基準等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、次の各号に掲げる再生利用個別指定の種類に応じ、当該各号に定める基準に適合するときに限り、再生利用個別指定を行うものとする。

(1) 再生輸送業者 次に掲げる基準の全てを満たすこと

 市内に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有すること。

 市内において再生活用業者が自ら再生輸送を行い、又は排出者の委託を受けて再生輸送を行うこと。

 排出者から廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないこと。

 廃棄物の再生輸送を確実に遂行するための施設を所有し、又は当該施設の使用の権原を有すること。

 引き取られた廃棄物は、全て再生活用を行う施設又は再生利用を行う現場に搬入されること。

 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれ、かつ、その取引関係に継続性があること。

 再生輸送を行おうとする廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに当該廃棄物による悪臭が発散するおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

 再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 再生輸送において生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないこと。

 本市の市税の滞納がないこと。

(2) 再生活用業者 次に掲げる基準の全てを満たすこと

 市内に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有すること。

 再生活用の用に供する施設を市内に設置していること。

 排出者の委託を受けて再生活用を行うこと。

 排出者から廃棄物を無償又は再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないこと。

 再生活用を行おうとする廃棄物の種類に応じ、当該廃棄物の再生活用に適する処理施設を所有し、又は当該処理施設の使用に係る権原を有すること。

 引き取られた廃棄物は、その大部分が再生活用の用に供されること。

 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれ、かつ、その取引関係に継続性があること。

 廃棄物の保管施設を有する場合にあっては、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに当該廃棄物による悪臭が発散しないように必要な処置を講じたものであること。

 再生活用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 再生活用において生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないこと。

 一般廃棄物の再生活用にあっては省令第6条の3第4号及び第5号、産業廃棄物の再生活用にあっては省令第12条の12の4第4号及び第5号の規定に適合していること。

 再生活用の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

 本市の市税の滞納がないこと。

2 前項の再生利用個別指定の期間(以下「指定の有効期間」という。)は、次の各号に掲げる廃棄物の種類に応じ、次条の規定による指定証の交付の日から起算して当該各号に定める範囲内において市長が定めるものとする。

(1) 一般廃棄物 2年

(2) 産業廃棄物 5年

3 市長は、第1項の再生利用個別指定を行うに際し、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(指定証の交付)

第5条 市長は、前条第1項の再生利用個別指定を行ったときは、再生利用個別指定証(様式第2。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(指定の更新)

第6条 再生利用個別指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、指定の有効期間の満了後も引き続き再生利用個別指定に係る事業を営もうとするときは、当該指定の有効期間の満了の日までに、再生利用個別指定更新申請書(様式第3)を市長に提出し、再生利用個別指定の更新を受けなければならない。

2 第3条第2項第4条及び前条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

3 第1項に規定する更新の申請があった場合において、指定の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の再生利用個別指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

(変更の承認)

第7条 指定業者は、再生利用個別指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ再生利用個別指定事業変更承認申請書(様式第4)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第3条第2項の規定は、前項に規定する申請書について準用する。

(変更の届出)

第8条 指定業者は、再生利用個別指定に係る次に掲げる事項を変更したときは、再生利用個別指定事項変更届出書(様式第5)を変更の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 事務所及び事業場の所在地

(3) 再生活用により得られる有用物の利用方法

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 排出者等との取引関係

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する届出書に必要と認める書類及び図面を添付させることができる。

(廃止の届出)

第9条 指定業者は、当該再生利用個別指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、再生利用個別指定事業廃止届出書(様式第6)を廃止の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(指定の効力の停止)

第10条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて再生利用個別指定の効力を停止することができる。

(1) 法若しくはこの規則若しくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは示唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたとき。

(2) 第4条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき(次条第1号に該当するときを除く。)又は第4条第3項の規定により再生利用個別指定に付した条件に違反したとき。

(指定の取消し)

第11条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該再生利用個別指定を取り消すものとする。

(1) 法第14条第5項第2号イからヘまでに掲げる者のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第7条に規定する変更の承認を受けずに事業の範囲を変更したとき。

(3) 前条に規定する再生利用個別指定の効力の停止に係る期間中に法第7条第1項若しくは第6項又は法第14条第1項若しくは第6項の規定に違反して廃棄物の収集、運搬又は処分を行ったとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、前条第1号に該当し、情状が特に重いと認めるとき。

(5) 前条第2号に該当し、情状が特に重いと認めるとき。

(指定証の書換え交付)

第12条 市長は、第5条の規定により交付した指定証の記載事項に変更があったときは、当該指定証を書き換えて交付するものとする。

(指定証の再交付の申請)

第13条 指定業者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再生利用個別指定証再交付申請書(様式第7)により、市長に指定証の再交付を申請することができる。

(指定証の返納)

第14条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証(第6号に該当する場合にあっては、亡失していた指定証)を市長に返納しなければならない。

(1) 指定の有効期間の満了により指定証が効力を失ったとき。

(2) 第9条に規定する事業の全部の廃止に係る届出書を市長に提出したとき。

(3) 第11条の規定により再生利用個別指定を取り消されたとき。

(4) 第12条に規定する指定証の書換え交付を受けたとき。

(5) 指定証の汚損又は破損により、前条に規定する指定証の再交付を受けたとき。

(6) 指定証の亡失により、前条に規定する指定証の再交付を受けた場合であって、当該亡失していた指定証が発見されたとき。

(帳簿の備付け等)

第15条 指定業者は、事業場ごとに帳簿を備え、当該事業場において実施した廃棄物の再生輸送又は再生活用について、別表の左欄に掲げる再生利用個別指定の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事項を記載しなければならない。

2 指定業者は、毎月の前項の規定による帳簿への記載を翌月末日までに行わなければならない。

3 指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

(表示)

第16条 再生輸送に係る指定業者は、再生輸送のために使用する車両の車体の両側面に、再生輸送用の車両である旨及び氏名又は名称を鮮明に表示しなければならない。

2 前項の規定により表示する事項については、識別しやすい色で、かつ、日本産業規格 Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字を用いなければならない。

3 再生活用に係る指定業者は、再生活用のために使用する施設の入口の見やすい箇所に、再生活用業者であることを表示する立札その他の設備を設けなければならない。

(報告)

第17条 指定業者は、毎月10日までに、前月中の再生輸送又は再生活用の実績について、次の各号に掲げる再生利用個別指定の種類に応じ、当該各号に定める様式により市長に報告しなければならない。ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から10日以内に報告しなければならない。

(1) 再生輸送に係る指定業者 廃棄物再生輸送実績報告書(様式第8)

(2) 再生活用に係る指定業者 廃棄物再生活用実績報告書(様式第9)

2 前項によるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対して当該再生利用個別指定に係る必要な報告を求めることができる。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

指定の種類

記載内容

再生輸送業者

1 再生輸送年月日

2 排出者ごとの再生輸送量及び再生輸送料金

3 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

再生活用業者

1 受入れ又は再生活用年月日

2 排出者ごとの受入量及び受入料金

3 再生活用の方法及び再生活用量

4 再生活用によって生じる廃棄物持出先ごとの持出量

5 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 再生活用によって得られる有用物を売却する場合 有用物の売却先ごとの売却量及び売却金額

(2) 再生活用によって得られる有用物を売却しない場合 有用物の利用の方法ごとの利用量

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鹿児島市廃棄物再生利用個別指定に関する規則

令和4年3月29日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)