○鹿児島市消防救助業務規程

令和4年3月24日

消防局訓令第2号

鹿児島市消防救助業務規程(令和3年消防局訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)に定めのあるもののほか、鹿児島市消防警備基本規程(平成26年消防局訓令第2号)第42条第2項の規定に基づき、人命の救助の実施について定め、救助業務の適切な実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条第1号に規定する活動をいう。

(2) 救助業務 救助活動及び必要とされる訓練、研修その他全ての業務をいう。

(3) 救助を要する者 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者をいう。

(4) 救助隊 救助活動のため必要な特別の救助器具を装備した消防隊をいう。

(5) 特別救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第4条に規定する救助隊をいう。

(6) 高度救助隊 省令第5条に規定する救助隊をいう。

(7) 消防隊等 災害現場で救助活動を行う消防隊及び救急隊をいう。

(特別救助隊及び高度救助隊の配置)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、救助業務の適切かつ効率的な運用を図るため、特別救助隊及び高度救助隊(以下「特別救助隊等」という。)を配置するものとする。

2 特別救助隊は鹿児島市西消防署及び鹿児島市南消防署に、高度救助隊は鹿児島市中央消防署に配置する。

3 特別救助隊の愛称を「レスキューかごしま」、高度救助隊の愛称を「スーパーレスキューかごしま」とする。

(特別救助隊等及び消防隊等の出動)

第4条 特別救助隊等及び消防隊等(以下「救助隊等」という。)の出動については、局長が別に定める。

(特別救助隊等の役割)

第5条 特別救助隊等は、署内における警防技術及び救助技術の向上並びに署員の基礎体力の向上等について指導的な役割を担うものとする。

2 高度救助隊は、鹿児島市を代表する救助隊として、局内の救助技術の向上、特別救助隊員の教育並びに救助全般にわたる調査及び研究を行う役割を担うほか、国内外において発生した災害に即応できる能力の向上に、努めなければならない。

(救助器具)

第6条 特別救助隊等には、省令別表第1から第3に定める救助器具を基本に、本市の実情に応じて、救助活動の安全性及び効率性を考慮した救助器具を備えるものとする。

(特別救助隊等の編成)

第7条 特別救助隊等は、救助隊長及び救助隊員により編成する。

(特別救助隊員及び高度救助隊員の適応要件)

第8条 特別救助隊員の適応要件は、別表第1に掲げるものとする。なお、別表第1中の救助隊員資格者の認定に関する事項は別に定める。

2 高度救助隊員の適応要件は、別表第2に掲げるものとする。

(特別救助隊員及び高度救助隊員の選任)

第9条 特別救助隊員及び高度救助隊員は、前条の要件を考慮し、適正があると判断した隊員の中から選任するものとする。

(救助活動の原則)

第10条 救助活動は、安全で確実かつ迅速な行動を原則とする。

(隊員の教育訓練)

第11条 局長は、救助隊等の隊員に対し、救助活動に必要な知識及び技術を習得させるため、計画的に教育訓練を実施するよう努めなければならない。

2 署長は、特別救助隊等の隊員に救助技術の向上を目的とする応用訓練を実施するものとする。

(隊員の心得)

第12条 救助隊等の隊員は、救助事故の特殊性を認識し、救助活動が迅速かつ効果的に行えるよう、自己の気力及び体力の充実に努めるとともに、あらゆる救助事故に対処できるよう広く知識を養い、専門的な技術の習得に努めるものとする。

(現場要務)

第13条 救助隊等は、火災その他の災害現場において、救助を要する者の有無について情報を収集し、検索するとともに、救助活動及び避難誘導を行うものとする。

2 特別救助隊等は、火災現場において、救助活動又は避難誘導の必要がないときは、指揮者の指示により、消防隊等の筒先誘導、消火活動その他の支援活動を行うものとする。

3 救助活動の安全性と効率性を確保するための各種災害に応じた救助活動の基本マニュアルは、局長が別に定めるものとする。

(他隊との連携等)

第14条 救助隊等は、救助活動を行うに当たっては、他の救助隊等と緊密な連携を図るものとする。

2 救助隊等の指揮者は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(安全管理)

第15条 局長は、別に定めるところにより救助業務における安全管理の徹底を期さなければならない。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

特別救助隊の適応要件

職名

特別救助隊長

特別救助隊員(主任)

特別救助隊員

資格

次に掲げる資格・免許を有することを参考とする。

・小型移動式クレーン運転技能講習

・玉掛け技能講習

・ガス溶接技能講習

・潜水士免許

・その他救助活動に有効な資格・免許等

(1) 救助隊員資格者

(2) 次に掲げる資格・免許を有することを参考とする。

・中型又は大型運転免許資格

・小型移動式クレーン運転技能講習

・玉掛け技能講習

・ガス溶接技能講習

・潜水士免許

・その他救助活動に有効な資格・免許等

(1) 救助隊員資格者

(2) 次に掲げる資格・免許を有することを参考とする。

・中型又は大型運転免許資格

・小型移動式クレーン運転技能講習

・玉掛け技能講習

・ガス溶接技能講習

・潜水士免許

・その他救助活動に有効な資格・免許等

年齢

原則として50歳以下

原則として45歳以下

原則として35歳以下

経験年数

高度救助隊員経験1年以上

体力

文部科学省新体力テストによる総合評価がA段階の者

文部科学省新体力テストによる総合評価がA段階の者

文部科学省新体力テストによる総合評価がA段階の者

その他の参考事項

過去1年以内に救助業務に支障を及ぼす疾病等のない者

過去1年以内に救助業務に支障を及ぼす疾病等のない者

過去1年以内に救助業務に支障を及ぼす疾病等のない者

別表第2(第8条関係)

高度救助隊の適応要件

職名

高度救助隊長

高度救助隊員(主任)

高度救助隊員

資格

次に掲げる資格・免許を有することを参考とする。

・小型移動式クレーン運転技能講習

・玉掛け技能講習

・ガス溶接技能講習

・潜水士免許

・その他救助活動に有効な資格・免許等

次に掲げる資格・免許を有することを参考とする。

・小型移動式クレーン運転技能講習

・玉掛け技能講習

・ガス溶接技能講習

・潜水士免許

・その他救助活動に有効な資格・免許等

次に掲げる資格・免許を有することを参考とする。

・大型運転免許資格

・小型移動式クレーン運転技能講習

・玉掛け技能講習

・ガス溶接技能講習

・潜水士免許

・その他救助活動に有効な資格・免許等

年齢

原則として55歳以下

原則として45歳以下

原則として35歳以下

経験年数

特別救助隊長経験1年以上

高度救助隊員又は特別救助隊員(主任)経験1年以上

特別救助隊員経験2年以上

体力

文部科学省新体力テストによる総合評価がA段階の者

文部科学省新体力テストによる総合評価がA段階の者

文部科学省新体力テストによる総合評価がA段階の者

その他の参考事項

過去1年以内に救助業務に支障を及ぼす疾病等のない者

過去1年以内に救助業務に支障を及ぼす疾病等のない者

過去1年以内に救助業務に支障を及ぼす疾病等のない者

鹿児島市消防救助業務規程

令和4年3月24日 消防局訓令第2号

(令和4年4月1日施行)