○鹿児島市議会事務局文書保存規程
令和4年3月31日
議会告示第2号
鹿児島市議会事務局文書保存規程(昭和42年5月26日議会告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市議会事務局における文書の保存について、必要な事項を定めるものとする。
(種別及び保存期間)
第2条 文書の種別及び保存期間は、別に定めがあるものを除き、別表のとおりとする。
付則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
30年保存 | 1 簿冊目録 2 議会関係の条例、規則、規程その他例規となるべきもの 3 儀式表彰及び交際に関するもの 4 議員の身分、履歴、名簿に関するもの 5 議員の共済制度に関するもの 6 法令、諸令達に関するもの 7 各種原簿及び台帳等で重要なもの 8 市政概要その他市政資料として重要なもの 9 議会の招集に関するもの 10 議会提出議案等の処理に関するもの 11 議会の会議記録に関するもの 12 請願、陳情に関するもの 13 議会の役職に関するもの 14 委員会記録に関するもの 15 委員会修正案に関するもの 16 その他将来例規又は証拠となるべきもの |
10年保存 | 1 各種会に関するもの 2 30年保存以外の文書でやや重要と認められるもの、及び各種の資料で後年の参考に供するもの |
5年保存 | 1 諸報告書、資料等で調査又は使用済のもの 2 市議会事務局の日誌に関するもの 3 議会の会議出欠に関するもの 4 議会の投票に関するもの 5 議会の調査、回答に関するもの 6 監査報告等に関するもの 7 旅行命令、及び復命に関するもの 8 委員会の招集に関するもの 9 委員会審査及びその結果報告に関するもの 10 30年保存、10年保存以外のもので、後年の参考に供するもの |