○鹿児島市図書館の施設使用料の納付等に関する規則
令和4年4月8日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市図書館条例(平成2年条例第21号。以下「条例」という。)第4条の10から第4条の12までの規定により、鹿児島市立天文館図書館(以下「天文館図書館」という。)の施設の使用料の納付等について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 条例別表第2に定める施設の使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第3条 条例第4条の11の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために施設を使用するとき 使用料を免除
(2) 市又は指定管理者が共催する行事を行うために施設を使用する場合において、当該行事が市の教育の振興及び文化の発展に寄与すると認められるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除
(使用料の還付)
第4条 条例第4条の12ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可抗力により、施設の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 天文館図書館の管理上の理由により、施設の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額
(4) 使用者が使用日の2月前の日までに使用許可の取消しを申請した場合 既納の使用料の全額
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
付則
この規則は、令和4年4月9日から施行する。