○鹿児島市海岸保全施設操作規則

令和4年12月28日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、市長が管理する海岸保全施設の操作等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。

(操作施設の操作の基準)

第3条 市長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、別表第1に定める操作施設の閉鎖操作態勢をとるものとする。

(1) 操作施設の所在地に震度4以上の地震が観測されたとき(次項第1号に該当する場合を除く。)

(2) 操作施設の所在地に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。

(3) 操作施設の所在地に高潮警報が発表されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、海水の侵入による被害の発生を防止するために必要と認められるとき。

2 市長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、操作施設の閉鎖操作態勢を解除するものとする。

(1) 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。

(2) 操作施設の所在地の津波警報又は大津波警報が解除されたとき。

(3) 操作施設の所在地の高潮警報が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、開放によって海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開放操作は行わない。

(操作施設の操作の方法)

第4条 操作施設の操作は、あらかじめ定められた操作方法に基づき操作するものとする。

2 操作施設の操作は、2人以上の組で行うものとする。

3 操作施設の操作を行う際は、操作の開始時及び完了時に市長に報告を行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により、報告することができないときはこの限りでない。

4 操作の優先順位は、別表第1に定めるところによる。

(操作に従事する者の安全の確保)

第5条 操作に従事する者は、あらかじめ定められた方法により、気象庁の発表する津波到達予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。

2 前項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。

3 操作に従事する者は、安全な場所に退避を完了した際は、直ちに市長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、報告することができないときはこの限りでない。

4 操作に従事する者が安全に退避する際の退避場所並びに操作及び退避に関する設定時間は、別表第2のとおりとし、退避経路については、原則、避難場所までの最短経路とする。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りでない。

(操作施設の操作の訓練)

第6条 市長は、操作施設の操作の机上又は実地における訓練を、年に1回以上行うものとする。

2 前項の訓練には、現場で操作に従事する者が参加しなければならない。

3 市長は、第1項の訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認めるときは、この規則の規定について、所要の措置を講ずるものとする。

(操作施設及び操作施設を操作するために必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第7条 市長は、施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等の点検を年に1回以上行うものとする。

2 市長は、前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認めるときは、施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとし、点検及び施設の維持又は修繕その他の工事の記録について保管するものとする。

(施設の操作の際に執るべき措置に関する事項)

第8条 操作施設の操作の際には、付近を通行する者、車両等がいないことを確認するなど、周辺の状況確認その他の必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、操作施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条及び第4条関係)

操作施設の名称

所在地

優先順位

こう1

鹿児島市桜島赤生原町158番地3地先

1

陸閘2

鹿児島市桜島赤生原町12番地1地先

2

別表第2(第5条関係)

退避場所

桜洲小学校(鹿児島市桜島小池町55番地)


操作時間

退避時間

安全時間

退避時刻

(イ+ウ)

徒歩

45分

7分

10分

津波到達予定時刻の17分前

自動車

45分

5分

10分

津波到達予定時刻の15分前

備考 退避時刻は、別表第1の操作施設の場所から退避を開始する時刻である。

鹿児島市海岸保全施設操作規則

令和4年12月28日 規則第100号

(令和4年12月28日施行)