○鹿児島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和5年3月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の本市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(令6条例39・一部改正)

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 市長等が本市に対して損害賠償責任を負う場合において、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該損害賠償責任を負う額から、市長等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号の普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について、責任を免れさせる。

(1) 市長 6

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は公営企業の管理者 2

(4) 前2号に掲げる職員以外の職員 1

(令6条例39・一部改正)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和5年3月20日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和5年3月20日 条例第30号
令和6年3月18日 条例第39号