○鹿児島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和5年3月20日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の本市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例39・一部改正)
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は公営企業の管理者 2
(4) 前2号に掲げる職員以外の職員 1
(令6条例39・一部改正)
付則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。