○消防職員が地方公務員法第28条の2第1項の規定により降給する場合の降給の号給の範囲に関する規程

令和5年3月31日

消防局訓令第6号

消防職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により降給する場合の降給の号給の範囲は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号)の例による。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

消防職員が地方公務員法第28条の2第1項の規定により降給する場合の降給の号給の範囲に関す…

令和5年3月31日 消防局訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
令和5年3月31日 消防局訓令第6号