○鹿児島市営合葬墓条例

令和5年9月15日

条例第46号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項に規定する墳墓として、鹿児島市営合葬墓(複数の焼骨を埋蔵するための施設をいう。以下「合葬墓」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市営合葬墓

鹿児島市五ヶ別府町1789番地2

(施設)

第3条 合葬墓に、次に掲げる施設を置く。

(1) 合葬室

(2) 個別埋蔵室

(3) 参拝所

(4) 銘碑

(使用者の資格)

第4条 焼骨を合葬室又は個別埋蔵室に埋蔵するため合葬墓を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されており、本市に引き続き1年以上住所を有する者で、本市内の墓地及び納骨堂のいずれの使用権も有しておらず、埋蔵し、又は収蔵していない焼骨を保有しているもの

(2) 鹿児島市営墓地又は鹿児島市営納骨堂の使用者であって、当該墓地又は納骨堂を返還するための改葬先として合葬墓を使用するもの

(3) 墓地、埋葬等に関する法律附則第26条に基づき、経営の許可を受けたものとみなされている本市にある墓地若しくは納骨堂の使用者又はこれに準ずると市長が認める者であって、当該墓地又は納骨堂を返還するための改葬先として合葬墓を使用するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める者

(使用の許可)

第5条 焼骨を合葬室又は個別埋蔵室に埋蔵するため合葬墓を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、合葬墓の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(合葬墓の使用)

第6条 前条に規定する許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に係る焼骨を速やかに合葬室又は個別埋蔵室に埋蔵しなければならない。

(合葬室及び個別埋蔵室の使用期間等)

第7条 合葬室及び個別埋蔵室の使用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 合葬室 永年

(2) 個別埋蔵室 使用許可を受けた日から起算して10年間

2 市長は、前項第2号に規定する個別埋蔵室の使用期間を経過した焼骨を合葬室に埋蔵するものとする。

(立入りの制限)

第8条 合葬室及び個別埋蔵室内には、合葬墓の管理に従事する者以外の者は、立ち入ることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(銘碑の使用)

第9条 使用者は、規則で定めるところにより、市長に届け出て、銘碑に記名板を掲示することができる。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定により付された使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(使用権の承継)

第14条 使用者の死亡その他規則で定める場合にあっては、慣習に従って祖先の祭を主宰すべき者が、市長の承認を得て、焼骨を合葬室又は個別埋蔵室に埋蔵するため合葬墓を使用する権利(以下「使用権」という。)を承継することができる。ただし、使用許可に係る焼骨が合葬室に埋蔵されている場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、前条の規定により使用権を承継する場合を除き、使用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(焼骨の返還等)

第16条 合葬室又は個別埋蔵室に埋蔵された焼骨は、次条の規定により収去する場合を除き、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、個別埋蔵室の使用期間中に、使用者から焼骨の返還を求める旨の申出があった場合に限り、市長は、使用者に当該焼骨を返還するものとする。

3 使用者は、合葬室又は個別埋蔵室に焼骨を埋蔵していない場合において、合葬墓を使用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

4 第2項の規定による申出又は前項の規定による届出があったときは、当該使用許可に係る使用権は消滅する。

(使用権消滅時の焼骨の取扱い等)

第17条 使用者は、第13条の規定により使用許可を取り消されたとき又は前条第2項の規定による申出をしたときは、市長の指示に従い、市長が指定する日までに焼骨を収去しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、合葬室又は個別埋蔵室に埋蔵した焼骨を所定の場所に改葬することができる。

(損害賠償)

第18条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により合葬墓の施設、附属設備又は備品を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

使用料

合葬室

1柱につき 38,000円

個別埋蔵室

1柱につき 88,000円

鹿児島市営合葬墓条例

令和5年9月15日 条例第46号

(令和6年2月29日施行)