○鹿児島市船舶局の定年等に関する規程
令和5年3月31日
船舶局規程第20号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定に基づき、鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第6条で定める職のうち、同条第4号の前各号に掲げる職に準ずる職として任命権者が定めるものは、鹿児島市船舶局職員の職名に関する規程(平成16年船舶部規程第15号)第3条第2項に規定する機関長、甲板長及び操機長とする。
付則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○鹿児島市船舶局の定年等に関する規程
令和5年3月31日
船舶局規程第20号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定に基づき、鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第6条で定める職のうち、同条第4号の前各号に掲げる職に準ずる職として任命権者が定めるものは、鹿児島市船舶局職員の職名に関する規程(平成16年船舶部規程第15号)第3条第2項に規定する機関長、甲板長及び操機長とする。
付則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。