○鹿児島市営合葬墓条例の施行期日を定める規則

令和5年11月27日

規則第113号

鹿児島市営合葬墓条例(令和5年条例第46号)の施行期日は、令和6年2月29日とする。ただし、第4条第5条第9条から第16条まで及び第19条の規定の施行期日は、令和5年12月1日とする。

鹿児島市営合葬墓条例の施行期日を定める規則

令和5年11月27日 規則第113号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和5年11月27日 規則第113号