○鹿児島市居住環境向上用途誘導地区内における建築物の制限の緩和に関する条例

令和6年2月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第60条の2の2第4項の規定に基づき、居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建築の制限の緩和について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用地域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市長が告示した都市計画に定める居住環境向上用途誘導地区に適用する。

(居住環境向上用途誘導地区内の建築制限の緩和)

第4条 別表左欄に掲げる居住環境向上用途誘導地区においては、法第48条第1項から第13項までの規定にかかわらず、同表右欄に掲げる建築物を建築することができる。

(建築物の敷地が居住環境向上用途誘導地区の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が居住環境向上用途誘導地区の内外にわたる場合において、当該敷地の過半が居住環境向上用途誘導地区に属するときは、当該敷地内の建築物の全部について、前条の規定を適用する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

別表(第4条関係)

居住環境向上用途誘導地区

建築することができる建築物

低層住居地区

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

鹿児島市居住環境向上用途誘導地区内における建築物の制限の緩和に関する条例

令和6年2月20日 条例第3号

(令和6年3月29日施行)