○鹿児島市消防局職員研修規程
令和6年1月16日
消防局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市消防局職員(以下「職員」という。)の研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修の体系及び種類)
第2条 研修の体系及び種類は、別図及び次のとおりとする。
(1) 基本研修
(2) 専門研修
(3) 派遣研修
(4) 自己研修
(5) 局内研修
(6) 所属内研修
(基本研修)
第3条 基本研修とは、消防職員として、市政の基本理念を認識し、基礎的、共通的に必要な知識・態度を習得するとともに、適応力、創造力、実践力等を向上させるため、各階層別に実施する研修をいう。
2 基本研修の区分及び対象者は、別表のとおりとする。
(専門研修)
第4条 専門研修とは、鹿児島市職員研修規程(昭和51年訓令第1号)第6条に規定する研修をいう。
(派遣研修)
第5条 派遣研修とは、鹿児島市職員研修規程第7条に規定する研修をいう。
(自己研修)
第6条 自己研修とは、鹿児島市職員研修規程第8条に規定する研修をいう。
(局内研修)
第7条 局内研修とは、消防局長(以下「局長」という。)が実施する職員の教養、能力及び知識の向上のための研修をいう。
(所属内研修)
第8条 所属内研修とは、各所属の係、本署又は分遣隊の業務についての実務研修をいう。
2 各課長及び署長(以下「所属長」という。)は、所属内研修に関する責任者として、職員の研修状況を把握し、積極的に研修を実施するとともに、所属の職員に対して適切な研修の機会が与えられるよう必要な措置を講じなければならない。
2 所属長は、毎年度第2条第6号に規定する研修に関する実施計画を定めるものとする。
(職員の責務)
第11条 職員は、研修の目的を自覚し、職務遂行に必要な知識、技術及び能力の向上を目指し、自己啓発に努め、積極的に研修に参加するものとする。
2 職員は、研修期間中、研修実施機関の定める規律に従い、研修に専念しなければならない。
3 職員は、研修で習得した知識、技術及び能力を自己の職務に十分反映させるとともに、他の職員とその知識、技術及び能力の共有を図らなければならない。
2 総務課長は、研修計画の改善、職員の知識及び能力の活用その他人事管理に資するために、記録を作成し、保管しなければならない。
(教材等の支給)
第13条 総務課長は、研修のために必要があると認めるときは、教材その他研修に必要な費用についてその一部又は全部を支給することができる。
(実施の細目)
第14条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、局長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分類 | 研修区分 | 対象者 | その他 |
一般職員研修 | 消防士研修 | 採用3年目の職員等 | |
副士長研修 | 採用6年目の職員等 | 鹿児島市職員研修規程別表に掲げる採用5年目研修 | |
採用10年目研修 | 採用10年目の職員等 | ||
採用15年目研修 | 採用15年目の職員等 | 鹿児島市職員研修規程第6条の規定に基づき実施する専門研修のうち少なくとも一の研修を受講 | |
監督者研修 | 新任主査研修 | 消防司令補昇任者 | 鹿児島市職員研修規程別表に掲げる新任主査研修 |
新任係長研修 | 消防司令昇任者 | 鹿児島市職員研修規程別表に掲げる新任係長研修 | |
管理職研修 | 新任主幹研修 | 消防司令長昇任者 | 鹿児島市職員研修規程別表に掲げる新任主幹研修 |
新任課長研修 | 所属長昇格者 | 鹿児島市職員研修規程別表に掲げる新任課長研修 |
別図(第2条関係)