○鹿児島市消防機関員任用に関する規程
令和6年2月9日
消防局訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に定める規定等に従い、消防機関員の任用等について適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防自動車 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に定める緊急自動車の要件を満たす自動車で、消防用自動車、救急用自動車その他消防業務に供する自動車をいう。
(2) ミニ車 消防自動車のうち、軽自動車に可搬消防ポンプを積載したものをいう。
(3) 機関員資格者 消防自動車の運転及び消防ポンプ運用の知識と技術を有する者をいう。
(4) ミニ車機関員資格者 ミニ車の運転及び可搬消防ポンプ運用の知識と技術を有する者をいう。
(5) 機関員 消防自動車(ミニ車を除く。)の運転及び消防ポンプの運用を行う者をいう。
(6) ミニ車機関員 ミニ車の運転及び可搬消防ポンプの運用を行う者をいう。
(7) 正機関員 機関員及びミニ車機関員(以下「機関員等」という。)のうち消防自動車の管理等を主として行う者をいう。
(機関員の種別)
第3条 機関員の種別は、法に定める自動車運転免許の区分及び取得時期に応じ、次の各号のとおりとする。
(1) 大型
(2) 中型
(3) 8t限定中型
(4) 準中型
(5) 5t限定中型
(6) 普通
(機関員等の任命)
第4条 機関員及び正機関員(ミニ車機関員を除く。)は、機関員資格者から機関員の種別、運転経験年数、消防の実務年数その他の適格性を考慮して所属長が指名し、消防局長(以下「局長」という。)が任命する。
2 ミニ車の正機関員は、機関員又はミニ車機関員資格者から運転経験年数、消防の実務年数、その他の適格性を考慮して所属長が指名し、局長が任命する。
(機関員等の解任等)
第5条 所属長は、本人からの申し出又は心身の故障、その他の事由により、機関員等として職務の遂行が困難であると判断した場合は、機関員の解任又は機関員の種別の変更について、局長に具申することができる。
2 局長は、前項の具申を受けたときは、解任又は機関員の種別を変更することができる。
(機関員等の教育訓練)
第6条 局長は、機関員等に必要な知識及び技術を習得させるため、計画的に教育訓練を実施するよう努めなければならない。
2 署長は、機関員等に運転及び消防ポンプ運用技術の向上を目的とする訓練を実施するものとする。
(遵守事項)
第7条 緊急走行時には、別表に定める「緊急走行時における運転10則」を遵守しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、局長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
緊急走行時における運転10則
1 | 優先権は必要最小限度に冷静に使おう。 |
2 | 必ず指定された者が運転しよう。 |
3 | 事案の性質を考え、道路環境に応じた運転をし、安全確実に現場に到着しよう。 |
4 | 避けない車、避けられない車もあることを考え、有利な予測は絶対に避けよう。 |
5 | 交差点など危険な場所では必ず一時停止し、すべての安全を確認しよう。 |
6 | 補助者は声を出して安全確認事項を伝達しよう。 |
7 | サイレンを聞いて飛び出してくる見物人がいることを考えて運転しよう。 |
8 | サイレンが聞こえない人、赤色灯が見えない人がいることを考えて運転しよう。 |
9 | 緊急走行は、消防の責務を果たすための手段にすぎないことを認識しよう。 |
10 | 拡声器、サイレン、交通整理灯などの資器材を活用しよう。 |