○鹿児島市消防機関員等の任用に関する規程
令和6年2月9日
消防局訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に定める規定等に従い、消防機関員の任用等について適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防自動車 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に定める緊急自動車の要件を満たす自動車で、消防用自動車、救急用自動車その他消防業務に供する自動車をいう。
(2) 消防機関員資格者 消防自動車の運転及び消防ポンプ運用の知識と技術を有する者をいう。
(3) 普通機関員資格者 消防自動車の運転及び可搬消防ポンプ運用の知識と技術を有する者をいう。
(4) 消防機関員 消防機関員資格者のうち消防自動車の運転及び消防ポンプの運用を行う者をいう。
(5) 普通機関員 普通機関員資格者のうち消防自動車の運転及び可搬消防ポンプの運用を行う者をいう。
(6) 正機関員 消防機関員及び普通機関員(以下「機関員」という。)のうち消防自動車の管理等を主として行う者をいう。
(令8消防局訓令1・一部改正)
(機関員の種別)
第3条 機関員の種別は、法に定める自動車運転免許の区分に応じ、別表第1のとおりとする。
(令8消防局訓令1・全改)
(機関員及び正機関員の任命)
第4条 機関員及び正機関員は、消防機関員資格者及び普通機関員資格者の中から機関員の種別、運転経験年数、消防の実務年数その他の適格性を考慮して所属長が指名し、消防局長(以下「局長」という。)が任命する。
(令8消防局訓令1・一部改正)
(機関員の解任)
第5条 所属長は、本人からの申し出又は心身の故障、その他の事由により、機関員として職務の遂行が困難であると判断した場合は、機関員の解任又は機関員の種別の変更について、局長に具申することができる。
2 局長は、前項の具申を受けたときは、解任又は機関員の種別を変更することができる。
(令8消防局訓令1・一部改正)
(機関員及び正機関員の教育訓練)
第6条 局長は、機関員及び正機関員に必要な知識及び技術を習得させるため、計画的に教育訓練を実施するよう努めなければならない。
2 署長は、機関員及び正機関員に運転及び消防ポンプ運用技術の向上を目的とする訓練を実施するものとする。
(令8消防局訓令1・一部改正)
(指導員)
第7条 消防機関員資格者及び普通機関員資格者を養成及び指導教育するために指導員を置く。
2 指導員は、消防自動車の運転並びに消防ポンプ及び可搬消防ポンプの運用に関する知識と技術を有する消防司令又は消防司令補の階級にある職員から所属長が指名し、局長が任命する。
3 指導員は、消防機関員資格者、普通機関員資格者及びその候補者に対し、機関員として必要な知識及び技術を習得させるための研修及び訓練を実施しなければならない。
(令8消防局訓令1・追加)
(遵守事項)
第8条 緊急走行時には、別表第2に定める「緊急走行時における運転10則」を遵守しなければならない。
(令8消防局訓令1・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、局長が別に定める。
(令8消防局訓令1・旧第8条繰下)
付則
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。
付則(令和8年1月7日消防局訓令第1号)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行日の前日において、機関員の種別が大型、中型、8t限定中型及び準中型として局長から機関員に任命されている者は、改正後の消防機関員資格者とする。
3 この訓令の施行日の前日において、機関員の種別が5t限定中型及び普通として局長から機関員に任命されている者は、改正後の普通機関員資格者とする。
4 この訓令の施行日の前日において、ミニ車機関員として局長から任命されている者は、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令8消防局訓令1・追加)
機関員種別 | |
消防機関員 | 大型 |
中型 | |
8t限定中型 | |
準中型 | |
普通機関員 | 5t限定中型 |
普通 | |
別表第2(第8条関係)
(令8消防局訓令1・旧別表・一部改正)
緊急走行時における運転10則
1 | 優先権は必要最小限度に冷静に使おう。 |
2 | 必ず指定された者が運転しよう。 |
3 | 事案の性質を考え、道路環境に応じた運転をし、安全確実に現場に到着しよう。 |
4 | 避けない車、避けられない車もあることを考え、有利な予測は絶対に避けよう。 |
5 | 交差点など危険な場所では必ず一時停止し、すべての安全を確認しよう。 |
6 | 補助者は声を出して安全確認事項を伝達しよう。 |
7 | サイレンを聞いて飛び出してくる見物人がいることを考えて運転しよう。 |
8 | サイレンが聞こえない人、赤色灯が見えない人がいることを考えて運転しよう。 |
9 | 緊急走行は、消防の責務を果たすための手段にすぎないことを認識しよう。 |
10 | 拡声器、サイレン、交通整理灯などの資器材を活用しよう。 |