○鹿児島市犯罪被害者等支援条例
令和6年12月20日
条例第62号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、当該支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(4) 事業者 市内に事業所又は事務所を有し、事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(5) 関係機関等 国、県その他の機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(6) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。
(7) 再被害 犯罪被害者等が再び当該犯罪等の加害者から受ける犯罪等による被害をいう。
(基本理念)
第3条 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、かつ、犯罪被害者等が社会から孤立することのないよう配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策を円滑に実施することができるよう、関係機関等と連携し、及び協力するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民及び事業者は、二次的被害及び再被害が生ずること並びに犯罪被害者等が地域社会から孤立することのないよう、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深めるとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等である従業員の勤務環境について十分な配慮をするとともに、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第7条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等のうち規則で定める者に支援金等の支給を行うものとする。
(日常生活の支援)
第8条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な福祉サービス等が提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第10条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図り、及び二次的被害を防止するため、犯罪被害者等が置かれている状況等について事業者の理解を深めるための広報及び啓発を行うものとする。
(個人情報の取扱いについての配慮)
第11条 市、市民、事業者及び関係機関等は、二次的被害及び再被害を防止し、犯罪被害者等の安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いについて特に配慮しなければならない。
(未成年者への配慮)
第12条 市は、犯罪被害者等が未成年者であるときは、その発達段階、家庭環境等に応じた十分な配慮を行うものとする。
(市民の理解の増進)
第13条 市は、二次的被害及び再被害が生ずること並びに犯罪被害者等が地域社会から孤立することのないよう、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について市民の理解を深めるために必要な広報及び啓発を行うものとする。
(民間支援団体の活動の促進)
第14条 市は、民間支援団体の活動の促進を図るため、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に係る情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(支援の制限)
第15条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。