○副市長事務分担規程

令和7年6月27日

訓令第8号

第1条 この規程は、副市長の事務分担等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 副市長の事務分担は、次の区分によるものとする。

松枝副市長

総務局、危機管理局、市民局、環境局、健康福祉局及びこども未来局の分掌する事務

中西副市長

企画財政局、産業局、観光交流局、建設局、会計管理室、消防局、市立病院、交通局、水道局及び船舶局の分掌する事務

(令8訓令3・一部改正)

第3条 市議会に提案する事項及び重要又は異例に属する事項については、両副市長の所管とする。

第4条 一の副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、その分担事務は、他の副市長が掌理する。

この訓令は、令和7年7月8日から施行する。

(令和8年3月19日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

副市長事務分担規程

令和7年6月27日 訓令第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和7年6月27日 訓令第8号
令和8年3月19日 訓令第3号