○鹿児島市スクールバス運行規則

令和7年12月19日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、スクールバス(以下「バス」という。)を運行するについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 バス運行の実施主体は鹿児島市とし、運行業務を委託することができる。

(運行区間)

第3条 バスの運行区間は、鹿児島市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が認めた区間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときには、当該区間を変更し、又は運行を中止することができる。

2 前項の規定により区間の変更又は運行の中止をした場合は、必要な事項を直ちに当該学校に通報しなければならない。

3 児童生徒の通学のための運行に支障がない場合で教育委員会が特に必要と認めたときは、区間外の通学以外の運行をすることができる。

4 風雨、降雪又は異常気象等、緊急の場合によりバスの運行の安全確保に支障を生ずるおそれがあるときには、第1項の規定に関わらず、学校長の判断により、運行区間を変更し、又は運行を中止することができる。

5 前項の規定により区間の変更又は運行の中止をした場合、学校長は、必要な事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(運行時刻)

第4条 バスは、出校の日、登下校の往復を運行し、その時刻は別に定める。ただし、前条第1項ただし書き及び前条第4項に規定する場合又は特別な理由がある場合は、その運行時刻を変更することができる。この場合、同条第2項及び同条第5項の規定を準用するものとする。

(通学の乗車)

第5条 バスに乗車する児童生徒は、教育委員会が必要と認める者とする。

(乗車管理と指導)

第6条 バスを使用する児童生徒の指導は学校が行い、乗車中の諸動作については、すべて運転手の指示に従うものとする。

(事故の場合の処置)

第7条 運転手は、事故等が発生したときは、負傷者等について速やかに応急手当を行い、直ちにその旨を警察署及び消防署等へ通報後、教育委員会及び関係する学校長に通報し、その他必要な措置を講じなければならない。

(車両の保全)

第8条 運転手は、利用者等の安全輸送のため、常に車両の保全整備に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

鹿児島市スクールバス運行規則

令和7年12月19日 教育委員会規則第12号

(令和8年4月1日施行)