○鹿児島市学校給食費に関する条例

令和8年3月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、鹿児島市立学校条例(昭和42年条例第48号)に掲げる小学校、中学校及び義務教育学校(これらのうち規則で定めるものを除く。)において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 前項の規定により徴収する学校給食費の額は、学校給食法第11条第1項に規定する経費以外の学校給食に要する経費の範囲内で規則で定める額とする。

(学校給食費の納付)

第5条 学校給食費負担者は、規則で定めるところにより、学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減額)

第6条 市長は、特別の理由があると認める場合は、学校給食費を減額することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(学校給食費の徴収の特例)

2 第4条から第6条までの規定は、当分の間、鹿児島市立学校給食センター条例(昭和42年条例第47号)第2条に掲げる学校給食センターにおいて学校給食の提供を行う学校及び鹿児島市立学校条例4義務教育学校の表に掲げる学校に係る学校給食費に限り適用する。

鹿児島市学校給食費に関する条例

令和8年3月19日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)