○鹿児島市宿泊税条例

令和8年6月29日

条例第46号

(宿泊税)

第1条 本市は、都市の魅力を高め、持続可能な観光振興を図ることを目的として、鹿児島ならではの観光資源の魅力向上や国内外からの戦略的な誘客促進、旅行者の受入環境の充実等に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。

(用語)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び鹿児島市税条例(昭和42年条例第39号。以下「市税条例」という。)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。

(2) 住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。

(3) 宿泊施設 旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅をいう。

(4) 宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。

(5) 宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。

(納税義務者等)

第3条 宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課する。

(課税免除)

第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が教育上の見地から行う修学旅行に参加している者に対しては、宿泊税を課さない。

(税率)

第5条 宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊について、200円とする。

(減免)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において宿泊税の減免の必要があると認める者に対し、宿泊税を減免することができる。

2 前項の規定による宿泊税の減免を受けようとする者が行うべき手続その他宿泊税の減免について必要な事項は、市長が別に定める。

(徴収の方法)

第7条 宿泊税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(特別徴収義務者)

第8条 宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は、旅館業又は住宅宿泊事業(以下「旅館業等」という。)を経営する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、宿泊税の徴収について便宜を有すると認める者を特別徴収義務者に指定することができる。

3 特別徴収義務者は、宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。

(特別徴収義務者の申告等)

第9条 旅館業等を経営しようとする者は当該旅館業等に係る宿泊施設を開始する日の5日前までに、前条第2項の規定により指定を受けた特別徴収義務者は当該指定を受けた日から10日以内に、宿泊施設ごとに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 宿泊施設の所在地及び名称

(3) 客室数その他設備の概要

(4) 経営開始予定年月日(申告の日において既に経営を開始している場合にあっては、経営開始年月日)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定による申告をした者は、同項各号に掲げる事項に異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に申告しなければならない。

3 特別徴収義務者は、宿泊施設の経営を1月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

5 特別徴収義務者は、宿泊施設の経営を廃止したときは、廃止した日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(納税管理人)

第10条 特別徴収義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に市長に申告し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて、これを定める必要が生じた日から10日以内に市長に申請して、その承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第11条 前条第2項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(申告納入)

第12条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までの期間に徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及び当該申告書に係る納入金を納入書により納入(以下「申告納入」という。)しなければならない。

2 特別徴収義務者は、申告納入すべき宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他規則で定める要件に該当する者として市長の承認を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間に徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、同表の右欄に掲げる日までに市長に提出するとともに、当該納入申告書に係る納入金を納入しなければならない。ただし、宿泊施設の経営を1月以上休止しようとする場合又は廃止した場合には、その休止しようとする日又は廃止した日までに徴収すべき宿泊税について、その日から1月以内に、これを申告納入しなければならない。

12月1日から翌年の2月末日まで

3月末日

3月1日から5月末日まで

6月末日

6月1日から8月末日まで

9月末日

9月1日から11月末日まで

12月末日

3 市長は、前項の承認を受けた特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

(不足金額等の納入手続)

第13条 特別徴収義務者は、法第733条の17、第733条の18又は第733条の19の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書により納入しなければならない。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第14条 市長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他やむを得ない理由があると認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除することができる。

2 市長は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

3 市長は、第1項の申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を執るかどうかについて、その申請があった日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第15条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え付けて、次に掲げる事項を記載し、かつ、第12条第1項又は第2項の規定により納入申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過した日から5年間、当該帳簿を保存しなければならない。

(1) 宿泊年月日、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類に記載する宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過した日から2年間保存しなければならない。

(1) 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊税額が記載されているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)

第16条 特別徴収義務者は、前条第1項の帳簿(以下「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、前条第2項各号の書類(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類(規則で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

(帳簿及び書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第17条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。

3 前条第1項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該関係帳簿又は当該関係書類の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(市税に関する法令の規定の適用)

第18条 第16条第1項第2項若しくは第3項前段又は前条各項のいずれかに規定する規則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿又は保存が行われている関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する市税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該関係帳簿又は当該関係書類とみなす。

(帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同項の帳簿を隠匿した者

(2) 第15条第1項の規定に違反して同項の帳簿を5年間保存しなかった者

(3) 第15条第2項の規定により作成すべき書類について正当な事由がなくて作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成し、又は同項の書類を隠匿した者

(4) 第15条第2項の規定に違反して同項の書類を2年間保存しなかった者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)

第20条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号の条例で指定する法定外目的税とする。

(鹿児島市行政手続条例の適用除外)

第21条 宿泊税の賦課徴収に関する処分その他公権力の行使に当たる行為及び行政指導(鹿児島市行政手続条例(平成9年条例第15号)第2条第1項第8号に規定する行政指導をいう。)に係る同条例の規定の適用については、市税条例の例による。

(賦課徴収)

第22条 宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令又は市税条例の定めるところによる。

(使途の公表)

第23条 市長は、毎年度、宿泊税の使途及びその内容を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、付則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。

(経過措置)

3 この条例の公布の日において現に旅館業等を経営している者又は同日から施行日までの間において旅館業等を経営しようとする者は、施行日の5日前までに、第9条第1項及び第2項の規定の例により市長に申告しなければならない。

4 施行日前において次項の規定により第8条第2項の規定による指定を受けた者は、第9条第1項の規定の例により市長に申告しなければならない。

(準備行為)

5 第8条第2項の規定による指定、第10条第1項の承認及び同条第2項の認定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(検討)

6 市長は、この条例の施行後3年を経過した場合において、この条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとし、その後においても、5年ごとに同様とする。

鹿児島市宿泊税条例

令和8年6月29日 条例第46号

(令和8年6月29日施行)

体系情報
第7類 税・使用料・手数料/第1章 税
沿革情報
令和8年6月29日 条例第46号