○鹿児島市立病院放射線障害予防規程

令和8年4月1日

病院規程第24号

鹿児島市立病院放射線障害予防規程(平成元年病院規程第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)及び関係法令に基づき、鹿児島市立病院(以下「病院」という。)における放射性同位元素及び放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)、並びに放射線発生装置の取扱い及び管理に関する事項を定めることにより、放射線障害の発生を防止し、特定放射性同位元素を防護するとともに、公共の安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「放射線施設」とはRI規制法施行規則(以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設、貯蔵施設(設備)、廃棄施設(保管廃棄設備)をいう。

(2) 「管理区域」とは外部放射線に係る線量が平成12年科学技術庁告示第5号(数量告示)第4条第1項第1号に定める線量を超えるおそれのある場所をいう。

(3) 「放射線取扱等業務」とは放射性同位元素等の取扱い(使用、保管、運搬、廃棄作業(以下「引き渡し」という。)、放射線発生装置の取扱い及び管理又はこれに付随する業務をいう。

(4) 「放射線業務従事者」とは放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い及び管理又はこれに付随する業務に従事するため管理区域に立ち入る者をいう。なお、事業所外の放射線業務従事者を含むものとする。

(5) 「一時立入者」とは放射線業務従事者以外の者で、一時的に管理区域に立ち入るものをいう。

(6) 「放射性同位元素」とはRI規制法第2条第2項に規定する放射性同位元素をいい、密封された放射性同位元素(特定放射性同位元素を含む)、表示付認証機器のことをいう。

(7) 「放射化物」とは放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染されたものをいう。

(8) 「放射性汚染物」とは放射性同位元素によって汚染されたもの、又は放射化物のことをいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、病院の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。

(細則等の制定)

第4条 RI規制法及びこの規程に定める事項の実施について、次の各号に掲げる事項の運用基準等を定めるものとする。

(1) 放射線安全委員会運営規則

(2) 鹿児島市立病院放射線障害予防規程実施要領(以下「実施要領」という。)

(他の規程との関連)

第5条 放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、実施要領に定める病院のその他保安に関する規程の定めとする。

(遵守等の義務)

第6条 放射線業務従事者及び一時立入者は、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 事業管理者は、主任者が法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

3 事業管理者は、第8条に定める放射線安全委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

第2章 組織及び職務

(安全管理組織)

第7条 病院における放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は別図のとおりとする。

(放射線安全委員会)

第8条 放射線障害防止について必要な事項を企画審査するために、病院内に放射線安全委員会を置く。

2 委員長は、事業管理者が任命する。

3 委員は、主任者、施設管理責任者、その他の者から事業管理者が任命する。

4 委員会は、1年を超えない期間毎に1回以上開催する。

5 前項の規定のほか、委員長が必要に応じて委員会を開催することができる。

6 委員会は、次に掲げる事項を調査し、又は審議し、事業管理者に具申する。

(1) 放射線障害予防規程の改正に関する事項

(2) 放射性同位元素等並びに放射線発生装置の取扱い及び管理に関する事項

(3) その他放射線障害の防止に関し必要な事項

7 委員会の運営については、別に定める放射線安全委員会運営規則によるものとし、前項を調査し、審議する場合は、主任者の意見を聴かなければならない。

(放射線取扱主任者等)

第9条 事業管理者は、放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため、RI規制法に規定する第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから主任者を1名以上選任しなければならない。主任者を複数選任した場合、主たる主任者以外を放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)とする。

2 事業管理者は、選任された主任者に対してRI規制法に規定する期間毎に定期講習を受講させなければならない。

(1) 主任者選任日から、1年以内(ただし、主任者選任日の前1年以内に受講した者は、その受講日の翌年度の開始日から3年以内とする。)

(2) 主任者選任後、定期講習を受講した者は、定期講習を受講した翌年度の開始日より3年以内。

3 事業管理者は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務を代行させるため第1項に規定する主任者と同等の資格及び職責にある者のうちから、主任者の代理者を選任するものとする。ただし、主任者が複数選任されている場合は、代理者を選任する必要はなく、副主任者がその職務を代行する。

4 主任者が30日以上職務を行いえない場合は、原子力規制委員会に「代理者」の選任の届出を、選任した日から30日以内に届け出なければならない。また、第3項の職務を行うことができない期間が終了し、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。

5 主任者及び代理者の任命は主任者の資格を有する者のうちから、事業管理者が任命する。また、解任する場合は解任理由に基づき事業管理者が解任する。

6 主任者の重任は妨げない。

(主任者等の職務)

第10条 主任者は、病院における放射線障害の防止に関し、次の事項についての指導監督を行うほか、事業管理者への意見の具申を行う。

(1) この規程及び実施要領の制定及び改廃等への参画

(2) 放射線障害防止上、重要な計画作成への参画

(3) 法令に基づく申請、届出、報告の審査

(4) 立入検査、施設検査、定期検査等の立会い

(5) 異常発生、事故及び危険時の対策、措置、原因調査への参画

(6) 教育訓練の計画・立案・実施、健康診断の計画・実施

(7) 施設の使用状況等及び帳簿、書類等の監査

(8) 施設管理責任者及び健康管理責任者に対する指導

(9) 放射線業務従事者等の管理、および監督・指導

(10) 関係者への助言、勧告及び指示

(11) 放射線安全委員会の開催の要求

(12) 病院の廃止等に関する必要事項

(13) 警察署、消防署との連携に関する調整

(14) その他放射線障害防止に関する必要事項

2 主任者は、放射線業務従事者が関係法令、この規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められた場合は、当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことを事業管理者に勧告することができる。

3 副主任者は第1項の主任者の職務を補佐する。

4 代理者は第1項に規定する主任者の職務を代行し、主任者と同一の権限を持つものとする。

(管理区域責任者)

第11条 病院に、管理区域責任者を置く。

2 管理区域責任者は、放射線管理業務を行うため次の業務を行う。

(1) 放射線業務の安全に係る技術的事項に関する業務

(2) 放射線施設の巡視及び点検に関する業務

(3) 放射性同位元素等の受入・払出、使用、保管、運搬、廃棄に関する管理、放射線測定器の保守管理

(4) 実施要領に定める管理区域に関する事項の遵守、入退室、放射線被ばくの管理

(5) 放射化物の保管廃棄及びそれらの処理に関する業務

(6) 管理区域内外に係る放射線の量の測定

(7) 上記(1)~(6)に関する記帳・記録の管理及びその保管

(8) その他、管理区域責任者が必要と認める事項

3 管理区域責任者は、放射線業務従事者に対し放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いについて適切な指示を与えること。

(放射線業務従事者)

第12条 放射線業務従事者の登録は以下に定めるとする。

2 事業所内放射線業務従事者は、所属部門の責任者の申請に基づき、主任者が承認した上で登録する。

3 事業所外放射線業務従事者を登録する場合は、当該者の業務を所掌する所属部門の責任者の申請に基づき主任者が承認した上で登録する。詳細に関しては実施要領に定めるとする。

4 主任者は、第2項、第3項の承認を行うに当たり、放射線業務従事者として申請された者に対し管理区域に立ち入る前に第37条に定める教育訓練及び第39条に定める健康診断の実施の状況を確認し、結果を照査した上で、取扱業務に従事することを許可する。

(施設管理責任者)

第13条 病院に、施設管理責任者を置く。

2 施設管理責任者は、放射線施設の維持・管理及び放射線障害に係る情報公開の業務を総括し、次の業務を行う。

(1) 施設点検、安全管理点検に関する統括業務

(2) 前項の点検における異常時の対応(修理等)

(3) 災害時、危険時の措置に関する対応統括業務

(4) 情報提供に関する統括・管理業務

(5) その他、施設管理責任者が必要と認める事項

(施設管理担当者)

第14条 病院に、施設管理責任者が指名する施設管理担当者を置く。

2 施設管理担当者は、施設管理業務を行うため放射線施設について次の業務を行う。

(1) 建物の維持管理に関する業務

(2) 電気設備、空調設備、給排水設備、医療ガス設備の運転及び維持管理に関する業務

(3) 巡視及び点検に関する業務

(4) 作業環境の保全

(情報管理担当者)

第15条 病院に、施設管理責任者が指名する情報管理担当者を置く。

2 情報管理担当者は、情報管理業務を行うため事故時の放射線障害に係る情報について次の業務を行う。

(1) この規程第48条に規定する情報提供の収集、公開に関する業務

(2) その他放射線障害に係る情報に関する業務

(健康管理責任者及び産業医)

第16条 病院に、健康管理責任者を置く。

2 健康管理責任者と産業医は、第39条に規定する健康診断に関する業務を総括し健康管理を行う。また、健康管理責任者は主任者の指示のもと放射線業務従事者に対する健康診断計画を立案する。

第3章 放射線施設の維持及び管理

(放射線施設の維持管理及び点検に関する責任者)

第17条 放射線施設の維持管理及び点検に関する責任者を施設管理責任者とする。

(施設点検)

第18条 管理区域責任者は、放射線施設において実施要領に定める項目ごとに、年2回以上(6ヶ月を超えない期間ごと1回以上)放射線施設に係る施設点検を行い主任者及び施設管理責任者に報告をしなければならない。

2 管理区域責任者は、前項の施設点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、主任者及び施設管理責任者に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた施設管理責任者は、その異常が放射線施設に係る保安に重大な影響があると認めるときは、事業管理者に報告しなければならない。

4 施設管理責任者は、前項に規定する点検に基づく報告に対して改善等が必要な場合は、実施要領に定める手順に従って適切な処置を講じなければならない。

5 管理区域責任者は、点検作業が放射線取扱等業務に該当しない場合は、施設管理担当者及び点検者を一時立入者として管理区域に入域させることができる。

(巡視及び点検)

第19条 施設管理担当者は、電気設備、空調設備、給排水設備、医療ガス設備のほか、壁・床等のひび割れなどについて随時点検を行い、その結果を施設管理責任者へ報告しなければならない。

2 施設管理責任者は、異常の報告を受けた場合は主任者に報告しなければならない。

3 施設管理責任者は、異常箇所について修理等必要な措置を講じなければならない。

(修理等)

第20条 管理区域責任者は、それぞれ所管する設備、機器等について、修理等を行うときは、施設管理責任者及び主任者と協議の上、必要に応じ実施計画を作成し、事業管理者の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。

2 主任者は、前項の承認を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等につき放射線安全委員会に諮問するものとする。

3 管理区域責任者は、第1項の修理等を終えたときは、その結果について施設管理責任者及び主任者を経由して事業管理者に報告しなければならない。

4 管理区域責任者は、修理作業が放射線取扱等業務に該当しない場合は、作業者を一時立入者として管理区域に入域させることができる。

第4章 使用

(使用に関する責任者)

第21条 使用に関する責任者を管理区域責任者とする。

(密封された放射性同位元素)

第22条 密封された放射性同位元素を使用する者は、管理区域責任者の管理の下に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用に際して、放射線測定器により密封状況が正常であることを確認すること。

(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(5) 機器に装備された線源を使用する場合は、線源を機器に固定したままで使用すること。

(6) 線源を移動して使用する場合、使用後直ちにその線源の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(7) 機器の電源投入時においては、「使用中」である旨を明示すること。

(8) 放射線照射時においては、「照射中」である旨を明示すること。

(9) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立ち入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。

(放射線発生装置)

第23条 放射線発生装置を使用する者は、管理区域責任者の管理の下、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) インターロックを設置している場合、使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立ち入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。

(2) 使用中は、自動表示装置により「運転中」であることを明示すること。

(3) 放射線照射時においては、「照射中」である旨を明示すること。

(表示付認証機器)

第24条 表示付認証機器を使用する者は、管理区域責任者の管理の下、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用に際して、放射線測定器により密封状況が正常であることを確認すること。

(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(3) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(4) 線源を移動して使用する場合、使用後直ちにその線源の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

第5章 受入れ、払出し、保管、運搬及び廃棄

(受入れ、払出し、保管、運搬及び廃棄に関する責任者)

第25条 受入れ、払出し、保管、運搬及び廃棄に関する責任者を主任者とする。

(受入れ・払出し)

第26条 放射性同位元素の受入れ及び払出しは、次に掲げる事項に従って行わなければならない。

(1) 受入れ及び払出しの手続きは主任者が行うものとし、また管理区域責任者が受入れ、払出しの確認及び記録を行わなければならない。

(2) 受入れを行う際、放射性同位元素が許可されている核種であり、かつ保有数量、貯蔵能力を超えていないことを確認しなければならない。

(保管)

第27条 放射性同位元素の保管は、次に掲げる事項に従って行わなければならない。

(1) 放射性同位元素は所定の貯蔵箱に入れ貯蔵すること。

(2) 貯蔵箱は、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。また、貯蔵する際、測定を行うかもしくは測定ができない場合は計算にて貯蔵能力を超えていないことを確認すること。また、管理区域責任者は、放射性同位元素の保管数量、保管個数を定期的に確認しなければならない。

(3) 貯蔵箱は、放射性同位元素の保管中に、みだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。

(4) 密封された放射性同位元素であって機器に装備されているものは、装備した状態で保管し、シャッター機構のあるものは保管中、容器のシャッターを閉じること。

(5) 貯蔵施設(設備)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

(管理区域における運搬)

第28条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止その他保安上必要な措置を講じなければならない。

(事務所内における運搬)

第29条 事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、前条に規定する措置に加えて、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、あらかじめ主任者の承認を受けて行わなければならない。

(1) 放射性同位元素等を運搬する場合は、容器に封入すること。

(2) 放射性同位元素等を収納した輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生ずるおそれがないように措置すること。

(3) 運搬物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の1/10を超えないようにすること。

(4) 運搬物の線量当量率については、表面において2mSv/hを超えず、かつ、運搬物の表面から1m離れた位置において100μSv/hを超えないように措置すること。

(5) 運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接近及び通行を制限すること。

(6) 監督者を同行させ、保安のための必要な監督を行わせること。

(7) 輸送容器表面に所定の標識をつけること。

(8) その他関係法令に基づき実施すること。

(事務所外における運搬)

第30条 事業所外においては、放射性同位元素等を運搬してはならない。その必要が生じた場合は、専門の運搬業者に委託して行うものとする。

(廃棄)

第31条 病院における放射性同位元素等の廃棄は放射化物のみであり、保管廃棄された放射化物は、速やかに許可廃棄業者に引き渡すこと。

第6章 測定

(測定に関する責任者)

第32条 測定に関する責任者を主任者とする。

(放射線測定器の信頼性の確保)

第33条 管理区域責任者は、安全管理に係る放射線測定器について常に正常な機能を維持するように保守を行い、信頼性を確保しなければならない。

2 放射線施設に立ち入る者に係る外部被ばくによる線量の測定に関してはISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部機関に委託して行うこと。

3 緊急作業及び一時立入者の外部被ばくの線量の測定に用いる放射線測定器に関しては点検及び校正を一年毎に適切に組み合わせて行うこと。

4 施設の放射線の量の測定に用いる放射線測定器に関しては点検及び校正を一年毎に適切に組み合わせて行うこと。

5 第3項及び第4項の点検及び校正に関して具体的な計画や実施方法、頻度等は実施要領に定めるとする。

(場所の測定及び実施時期)

第34条 管理区域責任者は、放射線障害が発生するおそれのある場所について放射線の量の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。測定場所としては、次に掲げる項目に応じてそれぞれその場所の放射線の量を知るために最も適した箇所において行うこと。

2 放射線の量の測定は、原則として1cm線量当量率又は1cm線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。

3 密封された放射性同位元素を取り扱う場所の測定は、次に掲げる事項に従い行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域の境界、病院の境界について、それぞれ測定点を定め行うこと。

(2) 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行うこと。

4 放射線発生装置を取り扱う場所の測定は、次に掲げる事項に従い行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設、廃棄施設、管理区域の境界、病院の境界について、それぞれ測定点を定め行うこと。

(2) 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行うこと。

5 次の項目について測定結果を記録し、保存しなければならない。

(1) 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)

(2) 測定箇所

(3) 測定した者の氏名(測定した者の氏名を記録しなくても測定の適切な実施を確保できる場合にあっては、名称)

(4) 放射線測定器の種類及び型式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

(7) 測定の結果とった措置がある場合には、その内容

6 前項の測定結果は、主任者が5年間保存する。

(個人被ばく線量の測定)

第35条 主任者は、管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計にて、次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 測定は、胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意志のない旨を事業管理者に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときはこの限りでない。)にあっては腹部)について1cm線量当量及び70μm線量当量(中性子線については1cm線量当量)を測定すること。

(3) 前号のほか頭部及び頚部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大腿部からなる部分)以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。

(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、頚部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、第2号及び第3号のほか当該部位についても行うこと。

(5) 眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、第2号から第4号までの測定のほか、眼の近傍その他の適切な部位について、3mm線量当量を測定することにより行うことができる。

(6) 測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばくの実効線量が100μSvを超えるおそれのあるときに行うこと。

(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。

ア 測定対象者の氏名

イ 測定した者の氏名(測定した者の氏名を記録しなくても測定の適切な実施を確保できる場合にあっては、名称)

ウ 放射線測定器の種類及び型式

エ 測定方法

オ 測定部位及び測定結果

(8) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申し出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間、毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し記録すること。

(9) 第7号及び第8号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。

ア 算定年月日

イ 対象者の氏名

ウ 算定した者の氏名(算定した者の氏名を記録しなくても算定の適切な実施を確保できる場合にあっては、名称)

エ 算定対象期間

オ 実効線量

カ 等価線量及び組織名

(10) 前号の算定は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申し出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行い記録すること。

(11) 第9号及び第10号による算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20mSvを超えた場合は、当該1年間以降は、当該一年間を含む原子力規制委員会が定める期間の累積実効線量を当該期間について、毎年3月31日に集計し集計の都度次の項目について記録すること。

ア 集計年月日

イ 対象者の氏名

ウ 集計した者の氏名(集計した者の氏名を記録しなくても集計の適切な実施を確保できる場合にあっては、名称)

エ 集計対象期間

オ 累積実効線量

(12) 前号の規定は、第9号及び第10号の規定により算定する等価線量のうち、眼の水晶体に係るものについて準用する。この場合において、「実効線量」とあるのは「眼の水晶体の等価線量」と、「累積実効線量」とあるのは「眼の水晶体の累積等価線量」と読み替えるものとする。

(13) 第7号から第12号までの記録は、主任者が永久に保存するとともに記録の都度、対象者に対してその写しを交付すること。ただし、病院の放射線業務従事者でなくなった場合、又は当該記録を5年間保存した場合において、これらを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときはこの限りでない。

2 主任者は、前項の測定結果に基づき、放射線施設における1年間の放射線業務従事者数及び個人実効線量分布を作成し、放射線安全委員会に報告しなければならない。

第7章 教育及び訓練

(教育及び訓練に関する責任者)

第36条 教育及び訓練に関する責任者を主任者とする。

(教育及び訓練)

第37条 主任者は、管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱等業務に従事する者に対し、この規程の周知徹底を図るほか放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 教育及び訓練は、次の各号に定めるとする。

(1) 実施の時期は、次のとおりとする。

ア 初めて管理区域に立ち入る前 (新規)

イ 管理区域に立ち入った後は、前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内 (定期)

ウ 一時立入者については、立ち入る前 (一時立入)

(2) 第1号アイについては、教育及び訓練の項目は以下のとおりとし、内容及び時間数は実施要領に定めるとする。

ア 放射線の人体に与える影響

イ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い

ウ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程

(3) 第1号ウについては、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な注意事項等を周知しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、項目に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練の全部又は一部を省略することができる。その場合、教育訓練記録に省略理由を記載しなければならない。また省略が可能な者に関しては実施要領に定めるとする。ただし、法改正が施行された場合及び予防規程を改訂した場合は、法令及び予防規程の項目は省略できない。

4 一時立入者に対する教育訓練は、実施要領に従って行い、実施、立入並びに教育訓練に係る記帳を行わなければならない。

5 主任者は、教育及び訓練を実施した時は、実施結果を記録するとともに放射線安全委員会に報告しなければならない。

6 事業所外放射線業務従事者に関しては、教育訓練の記録を提出してもらい、予防規程に記載された項目及び時間数と比較し不足がないか確認する。その上で、必要に応じ、実施要領に定める通り、追加の教育及び訓練を行うものとする。

第8章 健康診断、放射線障害を受けた者等に対する措置

(健康診断、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置を講じる責任者)

第38条 健康診断に関する責任者を健康管理責任者とし、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置を講じる責任者を主任者とする。

(健康診断)

第39条 健康管理責任者は、事業所内放射線業務従事者に対して次の各号に定めるところにより健康診断を受けさせなければならない。

2 健康診断は、問診及び検査又は検診とする。

(1) 問診は、次の項目について行うこと。

ア 放射線の被ばく歴の有無

イ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、その他放射線による被ばくの状況

(2) 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。

ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

イ 皮膚

ウ 眼

エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目

3 健康診断の実施時期は、次のとおりとする。

(1) 初めて管理区域に立ち入る前。

(2) 管理区域に立ち入った後にあっては、6ヶ月を超えない期間ごと。ただし、前年度の4月1日を始期とする1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ、当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、前項に規定する検査又は検診は、省略することができるものとし、医師が必要と認めた場合のみ前項に規定する検査又は検診を実施する。

4 健康管理責任者は、前項各号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし又は被ばくしたおそれのある場合は、遅滞なくその者につき健康診断を受けさせなければならない。

5 健康管理責任者は、次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

6 健康診断の結果の記録は、健康管理責任者より主任者へ受け渡し、主任者が永久に保管する。また、健康管理責任者は、実施の都度、記録の写しを対象者に交付しなければならない。尚、記録の写しに代わり、当該記録を電磁的方法により、対象者に交付することができる。

7 事業所外放射線業務従事者に関しては、第3項に定める実施時期に則した健康診断記録を提出してもらうこと。詳細に関しては実施要領に定めるとする。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第40条 主任者は、放射線業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には、健康管理責任者及び産業医と協議しその程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じなければならない。また、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。

第9章 記録及び保存

(記帳に関する責任者)

第41条 記帳に関する責任者を主任者とする。

(記帳及び保存)

第42条 管理区域責任者及び主任者は、受入れ・払出し、使用、保管、運搬、廃棄、施設の点検、放射線測定器の信頼性の確保、並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え記帳しなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次のとおりとする。

(1) 受入れ・払出し

ア 放射性同位元素の種類及び数量

イ 放射性同位元素の受入れ・払出しの年月日及びその相手方の氏名または名称

ウ 放射性同位元素の受入れ・払出しに従事する者の氏名

(2) 使用

ア 放射性同位元素の種類及び数量

イ 放射線発生装置の種類

ウ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所

エ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名

(3) 保管

ア 放射性同位元素の種類及び数量

イ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所

ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名

(4) 運搬

ア 院外における放射性同位元素等の運搬の年月日及び方法

イ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称、運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

(5) 廃棄

ア 放射性同位元素等の種類及び数量

イ 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所

ウ 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名

(6) 施設点検

ア 点検の実施年月日

イ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容

ウ 点検を行った者の氏名

(7) 放射線測定器の信頼性の確保

ア 放射線の量を測定する測定器の点検又は校正の年月日

イ 点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び型式

ウ 点検又は校正の方法

エ 点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容

オ 点検又は校正を行った者の氏名又は名称

カ 外部被ばく線量の測定の信頼性を確保するための措置の内容(第33条第2及び3項)

(8) 教育及び訓練

ア 教育及び訓練の実施年月日、項目、各項目の時間数(立入前の教育及び訓練に限る)

イ 教育及び訓練を受けた者の氏名

3 前項に定める帳簿は、毎年3月31日又は病院の廃止等を行う場合の廃止日等に閉鎖し、主任者が5年間、実施要領に定める場所に保存しなければならない。

第10章 災害時及び危険時の措置

(災害時及び危険時の措置に関する責任者)

第43条 災害時及び危険時の措置の関する責任者を施設管理責任者とする。対応する組織は実施要領に定めるとする。

(事故等による原子力規制委員会への報告)

第44条 次の各号に掲げる事態を発見した者は、実施要領に定める緊急連絡体制に従い通報しなければならない。

(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生した場合

(2) 次の線量が線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき

ア 使用施設内の人が常時立ち入る場所において、人が被ばくするおそれのある線量

イ 事業所の境界における線量

(3) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあった時であって、次の線量を超え、又は超えるおそれがあるとき

ア 放射線業務従事者:5mSv

イ 放射線業務従事者以外の者:0.5mSv

(4) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき

2 主任者は前項の通報を受けたときには、その旨を直ちにその状況及びそれに対する措置を10日以内に、事業管理者に報告をして原子力規制委員会に報告しなければならない。

3 大規模自然災害が発生した時は、安全確保の上、必要に応じて施設・設備の点検を行い、法令報告の対象となる異常事態が発生した場合には、原子力規制委員会へ電話連絡を行うとともに、FAXにより状況を通報する。

4 管理区域において火災が発生した場合又は管理区域に延焼するおそれのある場合には、原子力規制委員会へ電話連絡及びFAXにより状況を通報する。

(災害時の措置)

第45条 施設が所在する市内において大規模自然災害(震度5以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊の場合))、または放射線施設に火災等の災害が起こった場合、発見者は実施要領に定めた災害時の対応手順および緊急連絡体制に従い、通報しなければならない。

2 報告を受けた主任者は次に掲げる事項に該当するときは第18条に定める施設点検を行い、その結果を施設管理責任者、事業管理者に報告しなければならない。

(1) 鹿児島市で震度5弱以上の地震があった場合

(2) 管理区域で火災が発生した場合

(3) 管理区域に津波又は河川氾濫等による床上浸水が発生した場合

3 前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じるとともに、施設管理責任者及び事業管理者に報告しなければならない。

4 施設管理責任者は、主任者の応急措置では対応しきれない事態に対して、放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずること。

(危険時の措置)

第46条 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生した場合、又は災害、火災等により放射線障害が発生した場合又はそのおそれのある場合、発見者は実施要領に従い、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の処置を講じるとともに、主任者に報告しなければならない。

2 放射線施設に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれのある場合は、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署に通報しなければならない。

3 第1項の事故等により通報を受けた主任者は、直ちに事業管理者、管轄する保健所、警察署及び消防署に通報するとともに遅滞なく原子力規制委員会に届け出なければならない。

4 放射線障害を防止するため必要がある場合は、放射線施設の内部にいる者又はこの附近にいる者に避難するよう警告すること。

5 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合は、速やかに救出し、避難させる等の措置を講ずること。

6 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合は、必要に応じてこれを安全な場所へ移し、関係者以外の者が立ち入らないようにすること。

7 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

8 緊急作業を行う場合に、遮蔽具、かん子又は保護具等を使用すること等により緊急作業従事する者の線量をできる限り少なくすること。

9 主任者は、危険時に緊急作業に従事した者に対して、第40条と同様の措置を受けさせなければならない。

第11章 情報提供

(情報提供に関する責任者)

第47条 情報提供に関する責任者を施設管理責任者とする。

(情報提供)

第48条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合または放射線障害が発生した場合は、公衆および報道機関等に対し正確な情報を提供し、また外部からの問い合わせに対応するため、専用の問い合わせ窓口を設置するものとする。

2 前項の情報提供の実施は主任者からの依頼により、施設管理責任者と情報管理担当者が行う。

3 提供を行う方法および問合せに対応する方法は以下の通りとする。

(1) 病院ホームページ

(2) 問合せ専用電話

4 情報提供する内容は以下の通りとする。ただし、下記内容は状況に応じ、順次提供していくものとする。

(1) 事故の発生日時および発生した場所

(2) 汚染の状況等による事業所等外への影響

(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の性状及び数量

(4) 応急の措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線の量の測定結果

(6) 事故の原因および再発防止策

(7) その他、事故に関する情報

5 主任者は情報提供内容について、状況に応じ放射線安全委員会の協議を経て決定し、事業管理者、施設管理責任者及び情報管理担当者に報告する。

第12章 業務の改善

(業務改善に関する責任者)

第49条 業務改善に関する責任者を放射線安全委員会委員長とする。

(業務の改善)

第50条 事業管理者は、病院の放射線施設における放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用、管理等に係る安全性を向上させるため、放射線安全委員会に放射線障害の防止に関する業務の評価を実施させるとともに放射線安全管理業務がRI規制法及び予防規程に適合しているか審議し評価をさせなければならない。

2 放射線安全委員会は、PDCAサイクル構築の上、継続的に第8条6項の事項を調査、又は審議し、評価を行う。その結果を主任者に通知するとともに事業管理者に報告しなければならない。具体的な評価方法等は実施要領に定めるとする。

3 主任者は、前項の結果、必要な改善を実施するとともに改善報告書を作成し、放射線安全委員会に実施した改善策を報告しなければならない。また、主任者が必要と判断した場合、改善を実施するための予算的措置を要望するものとする。

4 放射線安全委員会は前項の改善報告書を事業管理者に報告しなければならない。

第13章 報告

(定期報告)

第51条 主任者は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について、法に定められた放射線管理状況報告書を作成し、事業管理者に報告しなければならない。

2 主任者は、前項の報告書を当該期間の経過後3月以内(毎年6月30日まで)に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

第14章 廃止

(廃止)

第52条 病院が、その許可又は届出に係る放射性同位元素等若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は許可の取消しにより使用を廃止する場合は、施行規則第26条第2項廃止措置計画に従い計画期間内に行わなければならない。

付則

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別図 鹿児島市立病院 放射線安全管理組織図

画像

鹿児島市立病院放射線障害予防規程

令和8年4月1日 病院規程第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
◆ 令和8年4月1日 病院規程第24号