○鹿児島市議会傍聴規則
昭和42年5月26日
議会告示第3号
目次
第1条(趣旨)
第2条(傍聴席の区分)
第3条(傍聴の手続)
第4条(傍聴人の定員)
第5条(議場への入場禁止)
第6条(傍聴席に入ることができない者)
第7条(傍聴人の守るべき事項)
第8条(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第9条(傍聴人の退場)
第10条(係員の指示)
第11条(違反に対する措置)
付則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車いす席、親子席及び報道関係者席に分ける。
(平27議会告示2・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 団体で会議を傍聴しようとする場合においては、その代表者又は責任者が、団体の名称及び所在地、当該代表者又は責任者の氏名並びに傍聴人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(平10議会告示2・令7議会告示3・一部改正)
(傍聴人の定員)
第4条 一般席、車いす席及び親子席をあわせた傍聴人の定員は、90人とする。
(令7議会告示3・全改)
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(平17議会告示1・一部改正、令7議会告示3・旧第6条繰上)
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持つている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、保護者とともに親子席を利用する場合及び議長の許可を得た場合は、この限りでない。
4 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(令7議会告示3・追加)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(令7議会告示3・追加)
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(令7議会告示3・旧第9条繰上・一部改正)
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、直ちに退場しなければならない。
(令7議会告示3・旧第10条繰上・一部改正)
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(令7議会告示3・旧第11条繰上・一部改正)
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(令7議会告示3・旧第12条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年2月29日議会告示第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成3年6月12日議会告示第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年5月1日議会告示第2号)
この規則は、平成10年5月20日から施行する。
付則(平成17年9月1日議会告示第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年4月9日議会告示第2号)
この規則は、平成27年4月27日から施行する。
付則(令和7年3月21日議会告示第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。