○鹿児島市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する規程

昭和55年2月22日

選挙管理委員会規程第3号

(注) 平成11年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和54年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、当該選挙の期日の告示があつた日に、選挙公報掲載申請書(様式第1)に、掲載文(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によるものを含む。以下同じ。)及び写真(電磁的記録による写真を含む。以下同じ。)を添えて鹿児島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項の申請書に書面による掲載文を添付する場合における当該掲載文の数は、2通(同一のものに限る。)とする。

3 第1項の申請書に添付する写真は、書面による掲載文を添付する場合にあつては電磁的記録によらないもの2葉(同一のものに限る。)とし、電磁的記録による掲載文を添付する場合にあつては電磁的記録によるものとしなければならない。

(平14選管委規程4・令元選管委規程3・一部改正)

(写真の規格)

第2条の2 前条第1項の申請書に添付する写真は、選挙期日前3月以内に撮影した上半身のものでなければならない。

2 前項の写真(電磁的記録によるものを除く。)は、手札型(白黒に限る。)とし、裏面に党派名及び氏名を記載しなければならない。

(令元選管委規程3・追加)

(掲載文の記載)

第3条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙(様式第2。委員会が提供する原稿用紙の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)に、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(通称の認定を受けた場合は、その通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルフアベツトの文字、ふりがな(氏名欄中の氏名又は通称に付するものに限る。)句点、読点、かぎ、かつこその他の符号をもつて記載し、又は記録し、図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を使用することができる。

4 掲載文は、2以上の文字等をもつて、他の文字、記号等を表示するように記載し、又は記録してはならない。

(平11選管委規程2・令元選管委規程3・一部改正)

(図面等の面積制限)

第3条の2 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算にあたつては、氏名欄に係る面積は、当該記載し、又は記録することができる面積に算入しない。

(平11選管委規程2・追加、令元選管委規程3・一部改正)

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があつたとき、又は、文字が著しく大きいとき、若しくは著しく小さい場合、その他第7条第1項の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(平11選管委規程2・令元選管委規程3・一部改正)

(掲載文の修正又は撤回)

第5条 候補者が既に提出した掲載文(写真を含む。)を修正しようとするときは選挙公報掲載文修正申請書(様式第3)を、撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第4)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正の申請をするときは、修正された掲載文又は写真を添えなければならない。

3 第2条第2項の規定は、第1項の規定による修正の申請について、これを準用する。

4 第1項の規定による修正の申請について、電磁的記録によらない写真を添付する場合における当該写真の数は、2葉(同一のものに限る。)とする。

5 第1項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第1項の期日内にしなければならない。

(令元選管委規程3・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。

(公報の印刷、体裁等)

第7条 選挙公報は、おおむね様式第5によるものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(令元選管委規程3・一部改正)

(候補者が死亡した場合等の措置)

第8条 掲載文の提出後、候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)法第91条又は、法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は、立候補の届出を却下された場合においても当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことがあるものとする。

第9条 削除

(平11選管委規程2)

(掲載文等の返還)

第10条 委員会に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあつたときは、委員会は告示をもつて訂正する。

(選挙公報の余白利用)

第12条 選挙公報に余白が生じたときは、委員会は選挙の啓発に関し必要と認める事項等を掲載することができる。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか選挙公報の発行に関して必要な事項は委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月1日選管委規程第3号)

この規程は、昭和59年3月1日から施行する。

(平成11年12月20日選管委規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される鹿児島市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された鹿児島市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日選管委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年10月12日選管委規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年8月7日選管委規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年8月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される鹿児島市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された鹿児島市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日選管委規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(平11選管委規程2・令元選管委規程3・令3選管委規程2・一部改正)

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(平11選管委規程2・令元選管委規程3・令3選管委規程2・一部改正)

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(平11選管委規程2・令元選管委規程3・令3選管委規程2・一部改正)

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(平11選管委規程2・令3選管委規程2・一部改正)

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(平24選管委規程5・全改)

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鹿児島市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する規程

昭和55年2月22日 選挙管理委員会規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和55年2月22日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年3月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成11年12月20日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年4月1日 選挙管理委員会規程第4号
平成24年10月12日 選挙管理委員会規程第5号
令和元年8月7日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第2号