○職員の特殊勤務手当支給規則
平成19年3月30日
規則第70号
職員の特殊勤務手当支給規則(昭和45年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(へい死動物処理作業従事手当)
第2条 へい死動物処理作業従事手当は、職員がへい死動物の収集処理作業に直接従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事者1人につき1体80円とする。
(平22規則100・旧第3条繰上)
(感染症防疫等手当)
第3条 感染症防疫等手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症及び新感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは疑似患者の救護作業、その者に対して行う直接採便又は感染症の病原体の付着若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。
(2) 職員が結核患者の家庭を訪問して、保健指導の業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき290円とする。
(平22規則20・一部改正、平22規則100・旧第4条繰上、令7規則45・一部改正)
(有毒薬品等取扱手当)
第4条 有毒薬品等取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 北部清掃工場の水質又は公害の検査及び保健環境試験所の環境保全、臨床又は食品の検査の業務を本務とする職員が、市長の指定する人体に特に危険性を有する薬品等を使用して行う検査に従事したとき。(次号に該当して手当が支給される日を除く。)
(3) 保健所の診療放射線技師が放射線の照射作業に従事し、月の初日から末日までの間の外部被ばく実効線量が100マイクロシーベルト以上となったとき。
(1) 前項第1号に掲げる場合 従事した日1日につき200円
(2) 前項第2号に掲げる場合 従事した日1日につき260円
(3) 前項第3号に掲げる場合 該当することとなった月1月につき5,450円
(平22規則100・旧第5条繰上)
(と畜検査手当)
第5条 と畜検査手当は、職員が獣畜の解体検査に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき270円とする。
(平22規則100・旧第6条繰上)
(移転補償等交渉手当)
第6条 移転補償等交渉手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が、土地区画整理事業の計画決定後、外勤して直接権利者と面接を行い、換地、建物その他工作物の移転及び補償についての交渉業務に従事したとき。
(2) 職員が、公共用地の取得に関し、外勤して所有者又は権利者と直接交渉する業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき260円とする。
(平22規則100・旧第7条繰上)
(道路降灰除去作業従事手当)
第7条 道路降灰除去作業従事手当は、建設局道路部道路維持課及び谷山建設課の自動車運転手及び土木作業員が、道路一面に降り積もった灰の除去作業に直接従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき390円とする。
(平21規則61・一部改正、平22規則100・旧第8条繰上)
(外勤徴収等手当)
第8条 外勤徴収等手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が外勤して税外収入の徴収に従事したとき。(次号に該当して手当が支給される日を除く。)
(2) 職員が外勤して市税の徴収(差押物件の引上げを含む。)に従事したとき。
(3) 職員が外勤して固定資産の評価又は市税の賦課に係る調査に従事したとき。(前号に該当して手当が支給される日を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる場合 220円
(2) 前項第2号に掲げる場合 530円
(3) 前項第3号に掲げる場合 220円
(平20規則21・一部改正、平22規則100・旧第9条繰上)
(ごみ処理等手当)
第9条 ごみ処理等手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 北部清掃工場又は南部清掃工場の職員が、当該工場棟の焼却炉の内部、ごみ供給クレーンの作動する区域又はプラットホームにおいて、ごみの処理作業に従事したとき。
(2) 北部清掃工場埋立処分場係の職員が、ごみの埋立作業に直接従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき280円とする。
(平22規則20・一部改正、平22規則100・旧第10条繰上、平23規則13・平28規則51・一部改正)
(保健福祉手当)
第10条 保健福祉手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が外勤して、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく現業又は指導監督の業務に従事したとき。(第4号の市長が指定する死体の収容作業のうち、市長の別に定める作業に従事した日を除く。)
(2) 職員が外勤して、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく相談、調査又は指導の業務に従事したとき。
(3) 保健所の精神保健福祉相談員及び医療社会事業相談員が、外勤して精神障害者と面接を行い、相談及び指導の業務に従事したとき。
(4) 職員が、行旅死亡人その他市長が指定する死体の収容作業に従事したとき。
(1) 前項第1号に掲げる場合 従事した日1日につき530円
(2) 前項第2号に掲げる場合 従事した日1日につき290円
(3) 前項第3号に掲げる場合 従事した日1日につき290円
(4) 前項第4号に掲げる場合 従事者1人につき遺体1体2,550円
(平22規則100・旧第11条繰上、平25規則68・平26規則88・令7規則45・一部改正)
(消防特殊業務手当)
第11条 消防特殊業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) はしご付消防自動車及び屈折はしご付消防自動車の業務に従事する消防吏員が災害現場に出動し、高所における作業に従事したとき。
(2) 消防吏員である救急救命士が、市長の指定する救急救命処置を行ったとき。
(3) 消防吏員である特別救助隊員が、市長の指定する災害現場に出動し、救助作業に従事したとき。(前2号に該当して手当を受ける場合を除く。)
2 前項の手当の額は、従事した回数1回につき400円とする。
(平22規則100・旧第12条繰上)
(災害応急作業等手当)
第12条 災害応急作業等手当は、次に掲げるときに支給する。
(1) 鹿児島市災害対策本部又は鹿児島市災害警戒本部が設置されており、異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に、次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)に従事したとき。
ア 河川の堤防等
イ 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
ウ 港湾施設(漁港施設を含む。)
(2) 鹿児島市災害対策本部又は鹿児島市災害警戒本部が設置されており、噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(以下「災対法」という。)第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は災対法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業に従事したとき。
(3) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災対法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う作業に従事したとき。
(4) 鹿児島市災害対策本部又は鹿児島市災害警戒本部が設置されている場合において、前各号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業に従事したとき。
(5) 災対法第49条の7に規定する指定避難所(以下「避難所」という。)の班長又は班員の業務に従事したとき。
(1) 前項第1号の作業の種類に応じて次に掲げる額
ア 巡回監視 350円
イ 応急作業等 530円
(2) 前項第2号の作業 530円
(3) 前項第3号の作業の種類に応じて次に掲げる額
ア 巡回監視 350円
イ 応急作業等 530円
ウ 避難所の班長又は班員の業務 350円
(4) 前項第4号の作業 530円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額
(5) 前項第5号の作業 350円
(1) 作業が午後10時から午前5時までの間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
(2) 作業が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
(令7規則45・追加)
(児童相談所業務手当)
第13条 児童相談所業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 児童相談所に勤務する職員(他の地方公共団体に派遣されている職員で当該地方公共団体が設置する児童相談所に勤務するものを含む。)が、児童福祉法第12条第3項に規定する業務(同法第11条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うため相談、調査、判定、指導等の業務に従事したとき。
(2) 児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第11条第1項第2号ホに掲げる業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。
(令7規則45・追加)
(緊急消防援助隊等出動手当)
第14条 緊急消防援助隊等出動手当は、職員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊又は同法第39条第2項の規定により締結された鹿児島県内消防相互応援協定に基づく応援隊として従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき2,160円とする。
3 緊急消防援助隊等出動手当を支給するときは、他の特殊勤務手当は支給しない。
(令7規則45・追加)
(支給日)
第15条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までを給与期間とし、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、第4条第1項第3号に該当して支給する手当については、翌々月の給料の支給日に支給することができる。
(平22規則100・旧第13条繰上・一部改正、令7規則45・旧第12条繰下)
(特殊勤務手当の管理)
第16条 課長又は課に準ずる組織の長は、特殊勤務手当の管理を、職員の服務管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、市長が別に定める勤務命令簿・勤務実績簿の作成及び消防局にあっては総務課長への提出により行うことができる。
(平23規則91・全改、令7規則45・旧第13条繰下)
(特例)
第17条 組織の改正又は分掌事務の移管変更等により、この規則に定めるものと同様の事務を分掌する組織がある場合は、当該事務に従事する職員に対し、任命権者は市長と協議のうえこの規則に定める必要な特殊勤務手当を臨時的に支給することができる。
(平22規則100・旧第15条繰上、令7規則45・旧第14条繰下)
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則100・旧第16条繰上、令7規則45・旧第15条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成20年3月31日までの間におけるごみ収集作業等従事手当に関する経過措置)
2 平成20年3月31日までの間においては、この規則による改正前の職員の特殊勤務手当支給規則第10条第1項第1号及び第2項第1号イの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「清掃指導員、自動車運転手」とあるのは、「自動車運転手」と、同条第2項第1号イ中「780円」とあるのは「390円」とする。
付則(平成20年3月26日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月22日規則第100号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年3月8日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月29日規則第91号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第68号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月17日規則第88号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月25日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。
付則(令和5年5月2日規則第75号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。
付則(令和7年3月21日規則第45号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。