○鹿児島市の休日を定める条例
平成元年12月19日
条例第51号
(市の休日)
第1条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平4条例33・一部改正)
(期限の特例)
第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)
2 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項を次のように改める。
3 日曜日及び週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則の定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)は、勤務を要しない日とし、前2項の勤務時間は、規則の定めるところにより、週休土曜日のある週にあっては月曜日から金曜日までの5日間、それ以外の週にあっては月曜日から土曜日までの6日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
第2条に次の1項を加える。
4 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)のみが割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更することが困難であるときは、規則の定めるところにより、半日勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
第4条の見出しを「(休日等)」に改め、同条第1項を次のように改める。
休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)とする。
第4条第4項中「第2項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第3項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項中「休日、年末年始の休暇」を「祝日法による休日、年末年始の休日」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。
2 前項の休日は、特に勤務を命じられない限り、勤務することを要しない。
3 祝日法による休日と勤務を要しない日が重複するときは、その日は、勤務を要しない日とする。
第5条第2項中「第4条第1項第3号及び」を削る。
付則第3項から第7項までを削る。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「その月の現日数から」の次に「勤務時間等条例第2条第3項及び第4項の規定に基づく」を加え、「日割」を「日割り」に改める。
第16条中「第4条第1項第1号ただし書の規定に基づき日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員」を「第2条第3項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員」に、「同号ただし書」を「同項及び同条第4項」に、「第4条第1項第3号の規定に基づく年末年始の休暇の日」を「第4条第1項の規定に基づく年末年始の休日」に改める。
第19条中「1週間」を「1週間当たり」に改める。
付則第10項を削る。
(鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
4 鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)の一部を次のように改正する。
付則第4項を削る。
付則(平成4年10月5日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)
2 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「40時間」を「38時間」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則の定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)」を「土曜日」に、「前2項」を「前項」に改め、「週休土曜日のある週にあっては」及び「、それ以外の週にあっては月曜日から土曜日までの6日間」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項本文中「変更し、」を「変更して」に改め、「ある日に」の次に「割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に」を加え、同項ただし書を削り、同項を同条第3項とする。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「第2条第3項及び第4項」を「第2条第2項及び第3項」に改める。
第13条第2項第21号を次のように改める。
(21) 削除
第13条第2項第33号を次のように改める。
(33) 削除
第16条中「第2条第3項」を「第2条第2項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改める。
第22条第3項並びに第23条第2項及び第3項中「、これらに対する調整手当の月額並びに動物園手当の月額」を「並びにこれらに対する調整手当の月額」に改める。
(鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
4 鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第2項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
第4条第2項中「40時間」を「38時間」に改める。