○鹿児島市名誉市民条例施行規則
昭和42年4月29日
規則第1号
第1条 市長は、鹿児島市名誉市民条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により名誉市民推挙について市議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人又はその遺族に通知するものとする。
第3条 条例第4条第2号に定める施設の範囲は、次のとおりとする。
中央公民館
美術館
保健所
市立病院
市営電車・乗合自動車
動物公園
市営運動場
上・下水道
その他市長において必要と認めたもの
第4条 前条に定める施設の使用料及び手数料はすべて全額免除とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年7月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
鹿児島市名誉市民章製式
正章 金鶴径 3.5センチメートル
鶴白色七宝、鹿児島市紋章
金色地赤色七宝、松葉黒色七宝
厚 0.5センチメートル
副章 金鶴径 1.5センチメートル
厚 0.15センチメートル