○鹿児島市名誉市民条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第1号

第1条 市長は、鹿児島市名誉市民条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により名誉市民推挙について市議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人又はその遺族に通知するものとする。

第2条 条例第3条に定める名誉市民章の製式は別記のとおりとし、同条に定める記念品は、市長がそのつど定める。

2 条例第1条第2項の規定により死亡した者に名誉市民の称号を追贈する場合においては、条例第3条に定める表彰状、名誉市民章及び記念品の贈呈は、その遺族に対して行うものとする。

第3条 条例第4条第2号に定める施設の範囲は、次のとおりとする。

中央公民館

美術館

保健所

市立病院

市営電車・乗合自動車

動物公園

市営運動場

上・下水道

その他市長において必要と認めたもの

第4条 前条に定める施設の使用料及び手数料はすべて全額免除とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

鹿児島市名誉市民章製式

正章 金鶴径 3.5センチメートル

鶴白色七宝、鹿児島市紋章

金色地赤色七宝、松葉黒色七宝

厚 0.5センチメートル

画像

副章 金鶴径 1.5センチメートル

厚 0.15センチメートル

画像

鹿児島市名誉市民条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第1号

(昭和50年7月18日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第1号
昭和48年7月1日 規則第63号
昭和50年7月18日 規則第29号