○鹿児島市議会会議規則

昭和42年5月26日

議会告示第1号

(注) 平成2年から改正経過を注記した。

目次

第1章 会議

第1節 総則

第1条(参集)

第2条(欠席の届出)

第3条(宿所又は連絡所の届出)

第4条(議席)

第5条(会期)

第6条(会期の延長)

第7条(会期中の閉会)

第8条(議会の開閉)

第9条(会議時間)

第10条(休会)

第11条(会議の開閉)

第12条(定足数に関する措置)

第13条(出席催告)

第2節 議案及び動議

第14条(議案の提出)

第15条(一事不再議)

第16条(動議成立に必要な賛成者の数)

第17条(修正の動議)

第18条(先決動議の表決の順序)

第19条(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第3節 議事日程

第20条(日程の作成及び配布)

第21条(日程の順序変更及び追加)

第22条(議事日程のない会議の通知)

第23条(延会の場合の議事日程)

第24条(日程の終了及び延会)

第4節 選挙

第25条(選挙の宣告)

第26条(不在議員)

第27条(議場の出入口閉鎖)

第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第29条(投票)

第30条(投票の終了)

第31条(開票及び投票の効力)

第32条(選挙結果の報告)

第33条(選挙関係書類の保存)

第5節 議事

第34条(議題の宣告)

第35条(一括議題)

第36条(議案等の朗読)

第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第38条(委員会に付託した事件の審議順序)

第39条(委員会の付託を省略した事件の審議順序)

第40条(委員長及び少数意見者の報告)

第41条(委員長報告等に対する質疑)

第42条(議決事件の字句及び数字等の整理)

第43条(委員会の審査又は調査期限)

第44条(委員会の中間報告)

第45条(再付託)

第46条(議事の継続)

第6節 秘密会

第47条(指定者以外の者の退場)

第48条(秘密の保持)

第7節 発言

第49条(発言の許可等)

第50条(発言の通告及び順序)

第51条(発言の通告をしない者の発言)

第52条(討論の方法)

第53条(議長の発言討論)

第54条(発言内容の制限)

第55条(質疑の回数)

第56条(発言時間の制限)

第57条(議事進行に関する発言)

第58条(発言の継続)

第59条(質疑又は討論の終結)

第60条(選挙及び表決時の発言制限)

第61条(一般質問)

第62条(緊急質問等)

第63条(準用規定)

第64条(発言の取消し又は訂正)

第65条(答弁書の配布)

第8節 表決

第66条(表決問題の宣告)

第67条(不在議員)

第68条(条件の禁止)

第69条(起立による表決)

第70条(投票による表決)

第71条(記名投票)

第72条(無記名投票)

第73条(選挙規定の準用)

第74条(表決の訂正)

第75条(簡易表決)

第76条(表決の順序)

第9節 公聴会及び参考人

第77条(公聴会開催の手続)

第78条(意見を述べようとする者の申出)

第79条(公述人の決定)

第80条(公述人の発言)

第81条(議員と公述人の質疑)

第82条(代理人又は文書による意見の陳述)

第83条(参考人)

第10節 会議録

第84条(会議録の記載事項)

第85条(会議録の配布)

第86条(会議録に掲載しない事項)

第87条(会議録署名議員)

第88条(会議録の保存年限)

第2章 委員会

第1節 総則

第89条(議長への通知)

第90条(欠席の届出)

第91条(会議中の委員会の禁止)

第92条(会議の開閉)

第93条(定足数に関する措置)

第93条の2(出席委員に関する措置)

第2節 委員長及び副委員長の互選

第94条(互選の方法)

第95条(選挙規定の準用)

第3節 審査

第96条(議題の宣告)

第97条(一括議題)

第98条(議案等の朗読)

第99条(審査順序)

第100条(先決動議の表決順序)

第101条(動議の撤回)

第102条(委員の議案修正)

第103条(分科会又は小委員会)

第104条(連合審査会)

第105条(証人出頭又は記録提出の要求)

第106条(所管事務の調査)

第107条(委員の派遣)

第108条(議事の継続)

第109条(少数意見の留保)

第110条(議決事件の字句及び数字等の整理)

第111条(委員会報告書)

第112条(閉会中の継続審査)

第4節 秘密会

第113条(指定者以外の者の退場)

第114条(秘密の保持)

第5節 発言

第115条(発言の許可)

第116条(委員の発言)

第117条(発言内容の制限)

第118条(委員外議員の発言)

第119条(委員長の発言)

第120条(発言時間の制限)

第121条(議事進行に関する発言)

第122条(発言の継続)

第123条(質疑又は討論の終結)

第124条(選挙及び表決時の発言制限)

第125条(発言の取消し又は訂正)

第126条(答弁書の朗読)

第6節 表決

第127条(表決問題の宣告)

第128条(不在委員)

第129条(条件の禁止)

第130条(起立による表決)

第131条(投票による表決)

第132条(記名投票)

第133条(無記名投票)

第134条(選挙規定の準用)

第135条(表決の訂正)

第136条(簡易表決)

第137条(表決の順序)

第3章 請願

第138条(請願書の記載事項等)

第139条(請願文書表の作成及び配布)

第140条(請願の委員会付託)

第141条(紹介議員の委員会出席)

第142条(請願の審査報告)

第143条(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第144条(陳情書の処理)

第4章 辞職及び資格の決定

第145条(議長及び副議長の辞職)

第146条(議員の辞職)

第147条(資格決定の要求)

第148条(資格決定の審査)

第149条(決定書の交付)

第5章 規律

第150条(品位の尊重)

第151条(携帯品)

第152条(議事妨害の禁止)

第153条(離席)

第154条(禁煙)

第155条(新聞紙等の閲読禁止)

第156条(資料等印刷物の配布許可)

第157条(許可のない登壇の禁止)

第158条(議長の秩序保持権)

第6章 懲罰

第159条(懲罰動議の提出)

第160条(懲罰動議の審査)

第161条(戒告又は陳謝の方法)

第162条(出席停止の期間)

第163条(出席停止期間中出席したときの措置)

第164条(懲罰の宣告)

第7章 議員の派遣

第165条(議員の派遣)

第8章 補則

第166条(会議規則の疑義に対する措置)

付則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(平27議会告示3・令3議会告示2・一部改正)

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を附ける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第10条 市の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(平2議会告示1・一部改正)

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもつて行う。

(平3議会告示1・一部改正)

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を附け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(平24議会告示2・一部改正)

(先決動議の表決の順序)

第18条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(日程の作成及び配布)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(平3議会告示1・一部改正)

(不在議員)

第26条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(平3議会告示1・一部改正)

(議場の出入口閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(平3議会告示1・一部改正)

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(平3議会告示1・一部改正)

(投票)

第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え附けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第30条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第37条 会議に付する事件は、第140条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 提出者の説明又は委員会への付託は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

(平3議会告示1・平24議会告示2・一部改正)

(委員会に付託した事件の審議順序)

第38条 委員会に付託した事件は、その審査終了をまつて議題とし、委員長及び少数意見者の報告、修正案の説明、第41条(委員長報告等に対する質疑)の規定による質疑、討論、表決の順序によつて審議する。

(委員会の付託を省略した事件の審議順序)

第39条 委員会の付託を省略した事件の審議は、提出者の説明及び議員の質疑の後、修正案の説明及びこれに関する質疑討論、表決の順序によつて行う。

(平3議会告示1・一部改正)

(委員長及び少数意見者の報告)

第40条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となつたときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(委員長報告等に対する質疑)

第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第42条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を附けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査を終らなかつたときは、その事件は、第38条(委員会に付託した事件の審議順序)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(再付託)

第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第46条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第6節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第47条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第48条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可等)

第49条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告及び順序)

第50条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が決める。

4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当つても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第51条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終つた後でなければ発言を求めることができない。

2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。

(討論の方法)

第52条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第53条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第54条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たつては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第55条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第56条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第57条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第58条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第59条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第60条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第61条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第62条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第63条 質問については、第55条(質疑の回数)及び第59条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第64条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の配布)

第65条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもつて配布にかえることができる。

第8節 表決

(表決問題の宣告)

第66条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第67条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第68条 表決には、条件を附けることができない。

(起立による表決)

第69条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

3 第1項及び第75条ただし書の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、電子表決システムで表決をとることができる。

4 前項の規定により表決をとる場合には、問題を可とする者は投票機の賛成表示を、問題を否とする者は投票機の反対表示を押さなければならない。

(平27議会告示1・一部改正)

(投票による表決)

第70条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第71条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、電子表決システムで表決をとることができる。

3 前項の規定による記名投票を行う場合には、問題を可とする者は投票機の賛成表示を、問題を否とする者は投票機の反対表示を押さなければならない。

(平3議会告示1・平27議会告示1・一部改正)

(無記名投票)

第72条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、電子表決システムで表決をとることができる。

4 前項の規定による無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は投票機の賛成表示を、問題を否とする者は投票機の反対表示を押さなければならない。

5 次条第2項の規定により読み替えて準用する第30条前段の規定による宣告がされた場合において、出席議員が投票機の賛成表示と反対表示のいずれも押していないときは、その出席議員は、投票機の反対表示を押したものとみなす。

(平3議会告示1・平27議会告示1・一部改正)

(選挙規定の準用)

第73条 第71条第1項に規定する記名投票又は前条第1項に規定する無記名投票を行う場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第29条(投票)第30条(投票の終了)第31条(開票及び投票の効力)第32条(選挙結果の報告)第1項及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

2 第71条第2項に規定する記名投票又は前条第3項に規定する無記名投票を行う場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)第30条(投票の終了)第32条(選挙結果の報告)第1項及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(平3議会告示1・平27議会告示1・一部改正)

(表決の訂正)

第74条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第75条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第76条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9節 公聴会及び参考人

(平24議会告示2・追加)

(公聴会開催の手続)

第77条 会議において公聴会を開く議決があつたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平24議会告示2・追加)

(意見を述べようとする者の申出)

第78条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(平24議会告示2・追加)

(公述人の決定)

第79条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平24議会告示2・追加)

(公述人の発言)

第80条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平24議会告示2・追加)

(議員と公述人の質疑)

第81条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(平24議会告示2・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第82条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平24議会告示2・追加)

(参考人)

第83条 会議において参考人の出席を求める議決があつたときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平24議会告示2・追加)

第10節 会議録

(平24議会告示2・旧第9節繰下)

(会議録の記載事項)

第84条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法によつて速記する。

(平24議会告示2・旧第77条繰下)

(会議録の配布)

第85条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(平24議会告示2・旧第78条繰下)

(会議録に掲載しない事項)

第86条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取り消しを命じた発言及び第64条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(平24議会告示2・旧第79条繰下)

(会議録署名議員)

第87条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(平24議会告示2・旧第80条繰下)

(会議録の保存年限)

第88条 会議録の保存年限は、永年とする。

(平24議会告示2・旧第81条繰下)

第2章 委員会

第1節 総則

(議長への通知)

第89条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(平24議会告示2・旧第82条繰下)

(欠席の届出)

第90条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(平24議会告示2・旧第83条繰下、平27議会告示3・令3議会告示2・一部改正)

(会議中の委員会の禁止)

第91条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(平24議会告示2・旧第84条繰下)

(会議の開閉)

第92条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(平24議会告示2・旧第85条繰下)

(定足数に関する措置)

第93条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は散会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。

(平24議会告示2・旧第86条繰下)

(出席委員に関する措置)

第93条の2 この章における出席委員には、鹿児島市議会委員会条例(昭和42年条例第132号。以下「条例」という。)の規定により、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会に出席した委員を含む。

(令4議会告示1・追加)

第2節 委員長及び副委員長の互選

(互選の方法)

第94条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行つている者も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて、当選人と定めるべきかどうかを委員会にはかり委員の全員の同意があつた者をもつて、当選人とする。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第87条繰下)

(選挙規定の準用)

第95条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については前章第4節の規定を準用する。

(平24議会告示2・旧第88条繰下・一部改正)

第3節 審査

(議題の宣告)

第96条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(平24議会告示2・旧第89条繰下)

(一括議題)

第97条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平24議会告示2・旧第90条繰下)

(議案等の朗読)

第98条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(平24議会告示2・旧第91条繰下)

(審査順序)

第99条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によつて行うを例とする。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第92条繰下)

(先決動議の表決順序)

第100条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平24議会告示2・旧第93条繰下)

(動議の撤回)

第101条 提出者が会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

(平24議会告示2・旧第94条繰下)

(委員の議案修正)

第102条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(平24議会告示2・旧第95条繰下)

(分科会又は小委員会)

第103条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(平24議会告示2・旧第96条繰下)

(連合審査会)

第104条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(平24議会告示2・旧第97条繰下)

(証人出頭又は記録提出の要求)

第105条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(平24議会告示2・旧第98条繰下)

(所管事務の調査)

第106条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(平3議会告示1・平19議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第99条繰下・一部改正)

(委員の派遣)

第107条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(平24議会告示2・旧第100条繰下)

(議事の継続)

第108条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

(平24議会告示2・旧第101条繰下)

(少数意見の留保)

第109条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。

(平24議会告示2・旧第102条繰下)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第110条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(平24議会告示2・旧第103条繰下)

(委員会報告書)

第111条 委員会は、事件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(平24議会告示2・旧第104条繰下)

(閉会中の継続審査)

第112条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を附け、委員長から議長に申し出なければならない。

(平24議会告示2・旧第105条繰下)

第4節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第113条 秘密会を開く議決があつたときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(平24議会告示2・旧第106条繰下)

(秘密の保持)

第114条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(平24議会告示2・旧第107条繰下)

第5節 発言

(発言の許可)

第115条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(平24議会告示2・旧第108条繰下)

(委員の発言)

第116条 委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(平24議会告示2・旧第109条繰下)

(発言内容の制限)

第117条 発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(平24議会告示2・旧第110条繰下)

(委員外議員の発言)

第118条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があつたときは、その許否を決める。

3 前2項の場合において、条例の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、委員でない議員は、オンラインによる方法で当該委員会に出席することができる。

(平24議会告示2・旧第111条繰下、令4議会告示1・一部改正)

(委員長の発言)

第119条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言を終つた後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、委員長席に復することができない。

(平24議会告示2・旧第112条繰下)

(発言時間の制限)

第120条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平24議会告示2・旧第113条繰下)

(議事進行に関する発言)

第121条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。

(平24議会告示2・旧第114条繰下)

(発言の継続)

第122条 会議の中止又は休憩のため発言が終らなかつた委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(平24議会告示2・旧第115条繰下)

(質疑又は討論の終結)

第123条 質疑又は討論が終つたときは、委員長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平24議会告示2・旧第116条繰下)

(選挙及び表決時の発言制限)

第124条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(平24議会告示2・旧第117条繰下)

(発言の取消し又は訂正)

第125条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(平24議会告示2・旧第118条繰下)

(答弁書の朗読)

第126条 市長その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、委員長は、職員をして朗読させる。

(平24議会告示2・旧第119条繰下)

第6節 表決

(表決問題の宣告)

第127条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(平24議会告示2・旧第120条繰下)

(不在委員)

第128条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。ただし、条例の規定により、オンラインによる方法で出席している委員は、この限りでない。

(平24議会告示2・旧第121条繰下、令4議会告示1・一部改正)

(条件の禁止)

第129条 表決には、条件を附けることができない。

(平24議会告示2・旧第122条繰下)

(起立による表決)

第130条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(平24議会告示2・旧第123条繰下)

(投票による表決)

第131条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(平24議会告示2・旧第124条繰下)

(記名投票)

第132条 記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(平24議会告示2・旧第125条繰下)

(無記名投票)

第133条 無記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(平24議会告示2・旧第126条繰下)

(選挙規定の準用)

第134条 記名投票、又は無記名投票を行なう場合には、第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第29条(投票)第30条(投票の終了)第31条(開票及び投票の効力)、及び第32条(選挙結果の報告)第1項の規定を準用する。

(平24議会告示2・旧第127条繰下)

(表決の訂正)

第135条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(平24議会告示2・旧第128条繰下)

(簡易表決)

第136条 委員長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(平24議会告示2・旧第129条繰下)

(表決の順序)

第137条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(平24議会告示2・旧第130条繰下)

第3章 請願

(請願書の記載事項等)

第138条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書(会議の議題となつたものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第131条繰下、令3議会告示2・一部改正)

(請願文書表の作成及び配布)

第139条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第132条繰下)

(請願の委員会付託)

第140条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第133条繰下)

(紹介議員の委員会出席)

第141条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の要求があつたときは、これに応じなければならない。

3 前項の場合において、条例の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、紹介議員は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第134条繰下、令4議会告示1・一部改正)

(請願の審査報告)

第142条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を附記しなければならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第135条繰下)

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第143条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第136条繰下)

(陳情書の処理)

第144条 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要があると認めたものは、請願書の例により処理するものとする。

(平8議会告示1・全改、平24議会告示2・旧第137条繰下)

第4章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第145条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第138条繰下)

(議員の辞職)

第146条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第139条繰下)

(資格決定の要求)

第147条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第140条繰下)

(資格決定の審査)

第148条 前条の要求については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第141条繰下)

(決定書の交付)

第149条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第142条繰下)

第5章 規律

(品位の尊重)

第150条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第143条繰下)

(携帯品)

第151条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第144条繰下)

(議事妨害の禁止)

第152条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第145条繰下)

(離席)

第153条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第146条繰下)

(禁煙)

第154条 何人も議場において喫煙してはならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第147条繰下)

(新聞紙等の閲読禁止)

第155条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第148条繰下)

(資料等印刷物の配布許可)

第156条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第149条繰下)

(許可のない登壇の禁止)

第157条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第150条繰下)

(議長の秩序保持権)

第158条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて定める。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第151条繰下)

第6章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第159条 懲罰の動議は、文書をもつて所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第48条(秘密の保持)第2項又は第114条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第152条繰下・一部改正)

(懲罰動議の審査)

第160条 懲罰については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第153条繰下)

(戒告又は陳謝の方法)

第161条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第154条繰下)

(出席停止の期間)

第162条 出席停止は、5日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第155条繰下)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第163条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第156条繰下)

(懲罰の宣告)

第164条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(平3議会告示1・一部改正、平24議会告示2・旧第157条繰下)

第7章 議員の派遣

(平14議会告示4・追加)

(議員の派遣)

第165条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平14議会告示4・追加、平20議会告示2・一部改正、平24議会告示2・旧第158条繰下)

第8章 補則

(平14議会告示4・旧第7章繰下)

(会議規則の疑義に対する措置)

第166条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議にはかつて決定する。

(平3議会告示1・一部改正、平14議会告示4・旧第158条繰下、平24議会告示2・旧第159条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月24日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日議会告示第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月12日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月27日議会告示第1号)

この規則は、平成8年4月29日から施行する。

(平成14年4月12日議会告示第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日議会告示第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日議会告示第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第99条の改正規定(「第109条の2第4項」を「第109条第3項」に改める部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)第109条の改正規定及び第109条の2を削る改正規定の施行の日から施行する。

(平成27年3月23日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日議会告示第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日議会告示第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市議会会議規則

昭和42年5月26日 議会告示第1号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和42年5月26日 議会告示第1号
昭和51年3月24日 議会告示第1号
平成2年3月28日 議会告示第1号
平成3年6月12日 議会告示第1号
平成8年2月27日 議会告示第1号
平成14年4月12日 議会告示第4号
平成19年3月26日 議会告示第1号
平成20年9月19日 議会告示第2号
平成24年12月25日 議会告示第2号
平成27年3月23日 議会告示第1号
平成27年7月1日 議会告示第3号
令和3年3月22日 議会告示第2号
令和4年3月22日 議会告示第1号