○鹿児島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費の交付手続について、鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則6・一部改正)

(会派の届出)

第2条 議員が会派を結成し、当該会派が政務活動費の交付を受けようとする場合は、当該会派の代表者は、速やかに会派結成(異動)(様式第1)を議長を経由して市長に届け出なければならない。届け出た事項に異動を生じたときも、同様とする。

(平25規則6・一部改正)

(交付申請)

第3条 前条の規定に基づき会派結成(異動)届を提出した会派の代表者は、条例第3条第2項に規定する交付月の7日までに、当該半期に係る月数分の政務活動費に係る補助金等交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、各半期の途中において新たに結成された会派にあっては、結成の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の7日までとする。

2 前項の場合において、各年度において初めて提出する補助金等交付申請書には、補助金等交付規則第4条第1項の規定にかかわらず、当該年度分に係る政務活動費予算・事業計画書(様式第2)を添付するものとする。

(平19規則116・全改、平25規則6・一部改正)

(交付申請の変更等)

第3条の2 会派の代表者は、条例第4条各項に規定する所属議員数の異動等があった場合は、当該異動等の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の7日までに、補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、当該異動等により同条各項に規定する政務活動費の追加交付又は返還が生じない場合は、この限りでない。

(平19規則116・追加、平25規則6・一部改正)

(交付)

第4条 政務活動費の交付は、第7条第5号に規定する預金口座に振り込むことにより行うものとする。

(平25規則6・一部改正)

(確定通知の省略)

第5条 補助金等交付規則第25条の規定により、政務活動費に係る確定通知は、省略するものとする。

(平25規則6・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の区分)

第6条 条例第5条第2項別表に規定する政務活動費を充てることができる経費の区分は、別表のとおりとする。

(平25規則6・全改)

(政務活動費の保管等)

第7条 会派は、政務活動費の保管状況を明確にするとともに、次に定めるところにより政務活動費を管理し、その経理を行うものとする。

(1) 会派の代表者が政務活動費の収入及び支出の決定を行うこと。

(2) 会派の経理責任者が会派の代表者の発行する収入調書(様式第3)又は支出伺書・支出調書(様式第4)により出納を行うこと。

(3) 政務活動費の支出に当たっては、次号に掲げるものを除き、支出の相手方から領収書を徴すること。

(4) 領収書を徴することができないものについては、会派の代表者の支払証明書(様式第5)を作成すること。

(5) 政務活動費専用として、会派の代表者名義の預金口座を鹿児島銀行本店営業部鹿児島市役所出張所に設けること。

(平19規則116・平25規則6・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 会派の経理責任者(会派が解散し、又は消滅したときは、当該会派の経理責任者であった者)は、政務活動費の支出に係る会計帳簿の調製及び領収書等の証拠書類の整理を行い、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書等の提出がなされた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平19規則116・平25規則6・一部改正)

(収支報告書)

第9条 条例第7条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第6)及び政務活動費収支内訳書(様式第7。以下「収支内訳書」という。)とする。

(平19規則116・平25規則6・一部改正)

(収支内訳書の作成)

第10条 会派の経理責任者は、当該年度終了後速やかに収支内訳書を作成し、会派の代表者に提出するものとする。

2 会派が解散し、又は消滅したときは、当該会派の経理責任者であった者は、速やかに収支内訳書を作成し、会派の代表者であった者に提出するものとする。

(平19規則116・一部改正)

(実績報告書)

第11条 会派の代表者は、原則として当該年度終了後1月以内に補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 会派が解散し、又は消滅したときは、当該会派の代表者であった者は、原則として当該会派が解散し、又は消滅した日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、実績報告書を議長を経由して市長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、会派の代表者又は会派の代表者であった者は、補助金等交付規則第14条第1号及び第2号の規定にかかわらず、条例第7条第1項の規定により議長に提出した収支報告書等の写しを実績報告書に添付するものとする。

(平19規則116・一部改正)

(収支報告書等の閲覧)

第12条 条例第9条第2項に規定する収支報告書等の閲覧は、条例第7条第2項及び第3項に規定する提出すべき期間の末日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 前項の収支報告書等の閲覧は、鹿児島市議会事務局(以下「事務局」という。)の指定する場所において、事務局の指定する時間に行うものとする。

(平25規則6・追加)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則に規定する様式は、平成21年度分以後の政務調査費に係る実績報告について適用し、同年度分前の政務調査費に係る実績報告については、なお従前の例による。

(平成25年2月28日規則第6号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則に規定する様式は、令和3年度分以後の政務活動費に係る実績報告について適用し、同年度分前の政務活動費に係る実績報告については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平25規則6・追加)

項目

経費区分

調査研究費

ア 旅費

イ 入場料

ウ 写真代

エ 交通費

オ 車等借上料

カ 道路通行料及び渡船料

キ 印刷費

ク 委託料

ケ 通信運搬費

コ その他経費

研修費

ア 会場、器材等使用料

イ 講師謝金

ウ 講師旅費

エ 交通費

オ 宿泊費

カ 通信運搬費

キ 旅費

ク 会費及び受講料

ケ テキスト代

コ その他経費

広報費

ア 広報紙及び報告書印刷費

イ 通信運搬費

ウ 会場、器材等使用料

エ ホームページの作成費及び更新費

オ 茶菓子代

カ 交通費

キ その他経費

広聴費

ア 会場、器材等使用料

イ 通信運搬費

ウ 茶菓子代

エ 印刷費

オ その他経費

要請・陳情活動費

ア 印刷費

イ 通信運搬費

ウ 旅費

エ その他経費

会議費

ア 会場費

イ 印刷費

ウ 旅費

エ 通信運搬費

オ 会費

カ その他経費

資料作成費

ア コピー用紙代

イ 印刷費

ウ 委託料

エ 筆耕翻訳等謝礼

オ 写真代

カ パソコン等事務機器購入費

キ パソコン等事務機器リース料

ク その他経費

資料購入費

ア 図書代

イ 新聞及び雑誌購読料

ウ 有料データベース利用料

エ その他資料購入費

人件費

ア 給与

イ 社会保険料

ウ その他経費

事務所費

ア 事務所の賃借料及び維持管理費

イ 備品及び事務機器の購入費及びリース料

事務費

ア 事務用品購入費

イ 通信運搬費

ウ インターネットプロバイダ使用料

エ 事務機器の保守点検料及び修繕料

オ その他経費

(平25規則6・令3規則35・一部改正)

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(平25規則6・全改)

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(平19規則116・全改)

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(平19規則116・全改、平25規則6・令3規則35・一部改正)

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(平19規則116・全改、令3規則35・一部改正)

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(平25規則6・全改、令3規則35・一部改正)

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(平25規則6・全改、令3規則35・一部改正)

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鹿児島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)