○鹿児島市議会事務局設置条例

昭和48年7月1日

条例第42号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、鹿児島市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局職員の定数は、鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は議長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市議会事務局設置条例

昭和48年7月1日 条例第42号

(昭和48年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和48年7月1日 条例第42号