○鹿児島市議会事務局設置条例
昭和48年7月1日
条例第42号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、鹿児島市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局職員の定数は、鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は議長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鹿児島市議会事務局設置条例(昭和42年条例第131号)は、廃止する。