○鹿児島市議会事務局職員の職に関する規程
昭和42年5月26日
議会告示第5号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は鹿児島市議会事務局設置条例(昭和48年条例第42号)第2条第1項に規定する書記その他の職(臨時又は非常勤の職を除く。)に関する事項を定めるものとする。
(役付書記及び一般書記の職員)
第2条 書記の職は、役付書記の職と一般書記の職に分ける。
2 役付書記の職は、次長、参事、課長、係長及びこれらに準ずる組織上の職とする。
3 一般書記のうち一定の知識又は経験を必要とする業務を行うものとして主任の職を置く。
4 前項に定めるもののほか、一般書記の職は、主事及び衛視とする。
(昭61議会告示1・平18議会告示1・平26議会告示1・一部改正)
(書記を除く職員)
第3条 書記を除く職員の職は、主事補及び衛視とする。
(平18議会告示1・一部改正)
(この規程の施行に関し必要な事項)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月29日から適用する。
付則(昭和43年12月28日議会告示第2号)
この規程は、昭和44年1月1日から施行する。
付則(昭和48年7月1日議会告示第1号)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
付則(昭和61年3月29日議会告示第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日議会告示第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月27日議会告示第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。