○鹿児島市選挙事務手続規程

昭和42年4月29日

選挙管理委員会規程第1号

(注) 昭和60年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第1条(趣旨)

第2条(略称)

第3条(告示の方法)

第4条(公印の様式)

第2章 選挙(第5条―第41条)

第1節 選挙に関する区域(第5条―第8条)

第5条(投票区の区域)

第6条(開票区の区域)

第7条(選挙区の区域)

第8条(その他必要な事項)

第2節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第9条―第12条)

第9条(選挙人名簿及び同名簿抄本の様式)

第10条(在外選挙人名簿及び同名簿抄本の様式)

第11条(選挙人の異動処理)

第12条(その他必要な事項)

第3節 投票(第13条―第21条)

第13条(投票管理者の選任)

第14条(投票事務従事者の委嘱)

第15条(投票所事務打合会)

第16条(投票所事務用品の交付)

第17条(投票用紙の様式及び印)

第18条(投票所案内状)

第19条及び第20条削除

第21条(投票箱等を送致するときの措置)

第22条削除

第4節 期日前投票及び不在者投票(第23条―第25条)

第23条(期日前投票及び不在者投票に関する様式)

第24条削除

第25条(期日前投票及び不在者投票の名簿整理)

第5節 開票(第26条―第32条)

第26条(開票管理者等の選任)

第27条(準用規定)

第28条(投票箱等の保管)

第29条(開票事務の参観)

第29条の2(参観の手続)

第30条(開票の結果報告)

第31条削除

第32条(その他必要事項)

第6節 選挙会(第33条―第36条)

第33条(選挙長の選任)

第34条(準用規定)

第35条(開票事務と選挙会事務の合同執行)

第36条(選挙会の結果報告)

第37条削除

第7節 公職の候補者及び当選人(第38条―第41条)

第38条(立候補届出の受理)

第39条(立候補届出の告示)

第40条(得票同数の場合の当選人)

第41条(得票同数の場合の繰上補充)

第3章 選挙運動(第42条―第90条)

第1節 選挙事務所(第42条―第44条)

第42条(選挙事務所の届出)

第43条(選挙事務所の閉鎖命令)

第44条(選挙当日の選挙事務所)

第2節 自動車、船舶及び拡声機(第45条―第48条)

第45条(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第46条(表示板の再交付)

第47条(表示板の返納)

第48条(乗車又は乗船者の腕章)

第2節の2 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示(第48条の2・第48条の3)

第48条の2(立札及び看板の類に係る表示)

第48条の3(証票の交付申請)

第3節 削除

第49条から第52条まで削除

第4節 ポスター掲示場(第53条・第54条)

第53条(ポスター掲示場の設置場所)

第54条(ポスター掲示場の規格)

第5節 削除

第55条から第69条まで削除

第6節 個人演説会等(第70条―第75条)

第70条(公営施設の指定)

第71条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第72条(個人演説会等開催の結果報告)

第73条(個人演説会等開催申出書)

第74条(個人演説会等に関する諸届)

第75条(個人演説会等に関し必要な事項)

第7節 街頭演説の標旗、腕章(第76条・第77条)

第76条(街頭演説の標旗)

第77条(街頭演説における選挙運動従事者の腕章)

第8節 新聞広告(第78条)

第78条(新聞広告の証明書)

第9節 政党その他政治団体の政治活動(第79条―第84条)

第79条(確認書の交付)

第80条(自動車の表示)

第81条削除

第82条(検印票及び証紙交付票の使用)

第82条の2(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第82条の3(ビラの届出)

第83条(機関紙誌の届出)

第84条(政談演説会の届出)

第10節 選挙運動に関する収支報告書(第85条―第90条)

第85条(出納責任者の選任等の届出)

第86条(報告書の公表の方法)

第87条(閲覧請求及び閲覧の時間)

第88条(閲覧の場所)

第89条(閲覧請求の手続)

第90条(閲覧の禁止)

第11節 選挙運動用ビラ(第91条・第92条)

第91条(選挙運動用ビラの届出)

第92条(選挙運動用ビラの証紙)

第4章 補則(第93条)

第93条(選挙事務の委嘱)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)その他の規定に基づき、市の選挙管理委員会に属する選挙又はその他の事務について、その実施に関する必要な事項を定めるものとする。

2 市の選挙管理委員会が管理する選挙並びに投票の事務取扱について委員長、選挙長、開票管理者、投票管理者は、法令、県規程その他別に定めるもののほか、この規程により処理しなければならない。

3 鹿児島県選挙管理委員会及び中央選挙管理会の管理する選挙にあつては、別に定める場合を除き、この規程に準じて処理しなければならない。

(略称)

第2条 この規程において法とは公職選挙法を、令とは公職選挙法施行令を、則とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、在則とは在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)を、取規とは鹿児島県選挙事務等取扱規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規則第2号)を、実規とは公職選挙法及び同法施行令実施規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規則第1号)を、県の委員会とは鹿児島県選挙管理委員会を、市の委員会とは鹿児島市選挙管理委員会をいう。

(平11選管委規程1・一部改正)

(告示の方法)

第3条 選挙長及び投票管理者の告示は、別に定めのあるものを除いては、市の公告式の例によらなければならない。

(公印の様式)

第4条 投票管理者、開票管理者、選挙長の公印は様式第1から様式第3までのとおり定める。

第2章 選挙

第1節 選挙に関する区域

(投票区の区域、指定投票区及び指定在外選挙投票区)

第5条 法第17条第2項の規定による鹿児島市の投票区の区域は別表第1のとおりとする。

2 法第37条第7項の規定による指定投票区は第1投票区とする。ただし、衆議院議員総選挙及び衆議院議員補欠選挙における指定投票区は別表第1の2のとおりとする。

3 法第30条の3第2項の規定による指定在外選挙投票区は、別表第1の3のとおりとする。

(平13選管委規程2・平25選管委規程2・平25選管委規程3・平29選管委規程4・平31選管委規程2・一部改正)

(開票区の区域)

第6条 法第18条第1項の規定による鹿児島市の開票区は市の管理する選挙区とする。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(選挙区の区域)

第7条 前条の規定は選挙区の区域の場合に準用する。

(その他必要な事項)

第8条 この節に定めるもののほか、選挙に関する区域に関し特に必要があると認めるときは、変更することができる。

2 前項の変更がなされたときは、市の委員会は直ちにその旨を告示しなければならない。

第2節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(平11選管委規程1・全改)

(選挙人名簿及び同名簿抄本の様式)

第9条 選挙人名簿は法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製し、同名簿抄本の様式は、則第1条第4項の規定に準じて調製するものとする。

(平11選管委規程1・全改、平29選管委規程2・一部改正)

(在外選挙人名簿及び同名簿抄本の様式)

第10条 在外選挙人名簿の様式は、在則第1条の規定に準じて調製し、同名簿抄本の様式は在則第3条の規定に準じて調製するものとする。

(平11選管委規程1・全改、平29選管委規程2・一部改正)

(選挙人の異動処理)

第11条 選挙人の転出、死亡その他異動を知つた場合は、遅滞なく必要な事務処理をしなければならない。

2 前項の異動に伴う諸整理のための帳票は、様式第12から様式第15に準じて調製しなければならない。ただし、在外選挙人の異動処理については、法令の定めるところによる。

(平元選管委規程1・全改、平11選管委規程1・一部改正)

(その他必要な事項)

第12条 前3条に定めるもののほか、選挙資格の調査処理、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製に関し必要な事項は別に定める。

(平11選管委規程1・一部改正)

第3節 投票

(投票管理者の選任)

第13条 投票管理者及びその代理者の選任は選挙の期日の告示前3日までにしなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、その前日までにすることができる。

2 投票管理者及びその代理者を選任したときは、選挙の期日の告示の前日までに様式第16により委嘱状を交付しなければならない。

3 前項の委嘱状には、投票区一覧表その他必要な参考資料を添付しなければならない。

(平13選管委規程2・一部改正)

(投票事務従事者の委嘱)

第14条 投票事務に従事する者の選任は選挙の期日前10日までにしなければならない。ただし、特別の事由がある場合は選挙の期日の前日までにすることができる。

2 投票事務に従事するものを選任したときは、選挙の期日の前日までに様式第17による委嘱状を交付しなければならない。

3 前条第3項の規定は、投票事務従事者の委嘱について準用する。

(平13選管委規程2・一部改正)

(投票所事務打合会)

第15条 選挙の期日の前日までに当該選挙の投票所事務打合会を開催しなければならない。

2 前項の打合会には投票管理者及びその代理者並びに投票録の記載を担当する事務従事者(以下投票録係という。)が出席するものとする。

3 投票管理者又は投票録係は、選挙の期日の前日までに、当該投票所の事務従事者を集合させ、投票所事務打合会を開催しなければならない。

(投票所事務用品の交付)

第16条 期日前投票以外の選挙にあつては、投票用紙、選挙人名簿抄本その他必要な投票所事務用品は、選挙の期日の前日までに交付しなければならない。

2 期日前投票にあつては、投票用紙、選挙人名簿抄本その他必要な投票所事務用品を、期日前投票の始まる日の前日までに交付しなければならない。

3 投票管理者は、市の委員会が交付する前2項の投票所事務用品等を受領しなければならない。

(平元選管委規程2・平11選管委規程1・平13選管委規程2・平15選管委規程5・一部改正)

(投票用紙の様式及び印)

第17条 法第45条の規定により市の委員会が管理する選挙の投票用紙は様式第19によるものとする。

2 前項、則第5条及び実規第3条に規定する投票用紙並びに則第8条、第10条及び第10条の5に規定する封筒に押すべき市の委員会の印は様式第20のとおりとする。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(投票所整理券)

第18条 投票所整理券を選挙人に交付するときは、取規第25条の規定に準じてその都度調製するものとする。

(平元選管委規程1・平11選管委規程1・平13選管委規程2・平24選管委規程1・平25選管委規程1・一部改正)

第19条及び第20条 削除

(平11選管委規程1)

(投票箱等を送致するときの措置)

第21条 投票管理者は、法第55条の規定により、投票箱等、投票録及び選挙人名簿又はその抄本並びに令第65条の規定による投票を開票管理者(合同執行の場合は選挙長)に送致するときは取規第32条及び他に定めのある場合を除き、次の書類を同時に送付しなければならない。

(1) 投票に関する調書

(2) 投票事務従事者報酬等領収書

(3) 投票所事務従事者一覧表(様式第23)

(4) 投票用紙残枚数調書(様式第24)

(平元選管委規程1・平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

第22条 削除

(平11選管委規程1)

第4節 期日前投票及び不在者投票

(平15選管委規程5・改称)

(期日前投票及び不在者投票に関する様式)

第23条 投票用紙及び投票用封筒の請求書並びに期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書は、則第8条の2、第9条及び第10条の4に、それぞれ準じて調製しなければならない。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・平15選管委規程5・一部改正)

第24条 削除

(平11選管委規程1)

(期日前投票及び不在者投票の名簿整理)

第25条 期日前投票所で、投票を行なつたときは、当該選挙人名簿抄本に投票完了の旨を表示しなければならない。

2 不在者投票の請求により、投票用紙等を交付若しくは、郵便等により送付した場合は、当該選挙人名簿抄本に記載してあるその選挙人の氏名の備考欄に付箋を添付し、交付年月日を記入しなければならない。

3 不在者投票の投票用紙等の交付を受けた者が不在者投票を行なつたときは、前項の規定により、あらかじめ添付してある付箋を除き、投票完了の旨を表示しなければならない。

(平11選管委規程1・平15選管委規程5・一部改正)

第5節 開票

(開票管理者等の選任)

第26条 開票管理者及びその代理者の選任は第13条の規定による投票管理者の選任と同時にしなければならない。

(平13選管委規程2・一部改正)

(準用規定)

第27条 第13条第2項の規定は、開票管理者に、第14条の規定は、開票所事務従事者について準用する。

(平元選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(投票箱等の保管)

第28条 開票管理者は、投票箱、投票録、選挙人名簿その他所定の書類の送致を受けたときは、これらの異状の有無を厳密に点検の上、受領しなければならない。

(平11選管委規程1・一部改正)

(開票事務の参観)

第29条 法第69条の規定により当該開票区の選挙人が開票の参観を求めた場合は、会場の秩序を保持できる範囲において参観させなければならない。

2 開票事務参観の選挙人は、参観人席において参観し、開票事務場内に立入ることはできない。

3 前項の規定に違反した参観人の参観はこれを拒否し開票所外に退出を命じなければならない。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(参観の手続)

第29条の2 開票の参観を求める場合は、様式第24の2による参観人受付名簿に所要の記載をしなければならない。

2 開票所の設備の関係上やむを得ない場合は、人員の制限を行うことができるものとする。

(平13選管委規程2・追加)

(開票の結果報告)

第30条 開票管理者は、法第66条第3項の規定により投票の点検の結果を選挙長に報告するときは、市の委員会を経由しなければならない。

2 前項の報告に当つては、取規第50条及びその他必要な書類を添付しなければならない。

(平13選管委規程2・一部改正)

第31条 削除

(平11選管委規程1)

(その他必要事項)

第32条 この節に定めるもののほか、特に必要がある場合は、別に定めるものとする。

第6節 選挙会

(選挙長の選任)

第33条 選挙長及びその代理者の選任は、第13条の規定による投票管理者の選任と同時にしなければならない。

(平13選管委規程2・一部改正)

(準用規定)

第34条 第13条第2項の規定は、選挙長に、第14条の規定は、選挙会場事務従事者について準用する。

(平元選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(開票事務と選挙会事務の合同執行)

第35条 開票区の区域と選挙会の区域が同一である選挙において法第79条の規定により開票の事務を選挙会の事務にあわせ行なう場合の取扱については、開票管理者の職務は選挙長においてなさなければならない。

(平13選管委規程2・一部改正)

(選挙会の結果報告)

第36条 選挙長は、法第101条の3第1項及び法第106条第1項の規定により選挙会の結果をその選挙を管理する委員会に報告するときは、市の委員会を経由しなければならない。

2 前項の報告に当つては取規第60条及び他に定めがあるもののほか第30条第2項の規定により開票管理者から受けた調書等をすべて添付しなければならない。

(平10選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

第37条 削除

(平11選管委規程1)

第7節 公職の候補者及び当選人

(立候補届出の受理)

第38条 選挙長は公職の候補者の立候補の届出を受理したときは様式第31に準じた候補者届出書受付処理表をこれに付し、添付書類及びそれらの記載内容の点検をしなければならない。

(平13選管委規程2・一部改正)

(立候補届出の告示)

第39条 法第86条の4第11項の規定により行なう選挙長の告示には取規第63条第1項各号の事項を具備しなければならない。

(平10選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(得票同数の場合の当選人)

第40条 当選人を定めるに当り、得票数が同じである場合法第95条第2項の規定によるくじは、選挙会において選挙長が自ら行なうものとする。

2 前項のくじを引く場合、選挙長は選挙立会人の意見を聴取すると共にその立会を求めなければならない。

3 くじは最初に引いたものから順次当選人を定めなければならない。

(平13選管委規程2・一部改正)

(得票同数の場合の繰上補充)

第41条 法第97条の規定により繰上補充をするに当り、当該候補者の得票数が同じである場合の当選人の決定は、前条の規定によるほか、次の各号によらなければならない。

(1) 関係候補者に対し選挙会の日時及び場所を通知しなければならない。

(2) 選挙長及び選挙立会人の選任に当つては当該選挙の執行当時選挙長及び選挙立会人であつた者を選任しなければならない。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合はこの限りでない。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の届出)

第42条 市の委員会の管理に属する選挙において法第130条第2項の規定により選挙事務所を設置したとき又は選挙事務所に異動があつたときは、様式第32により届出なければならない。

(平10選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第43条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ぜられた場合は、直ちに閉鎖しなければならない。選挙事務所の撤去又は移転を命ぜられた場合も又同様とする。

(平13選管委規程2・一部改正)

(選挙当日の選挙事務所)

第44条 選挙事務所を設置した者は、この設置の場所が法第132条の規定に該当するか否かの判定については、市の委員会に協議しその指示を受けなければならない。ただし、第43条の規定に該当するに至つた場合は、この限りでない。

(平13選管委規程2・一部改正)

第2節 自動車、船舶及び拡声機

(平13選管委規程2・一部改正)

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第45条 市の委員会が管理する選挙において、法第141条第1項の規定による自動車、船舶及び拡声機を使用する場合における法第141条第5項の規定による表示は市の委員会から交付する様式第33の表示板をもつてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した直後一括して交付する。

3 表示板は自動車にあつては、その前面、拡声機にあつては、送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所で四囲より見やすい場所に使用中、常時掲示しておかなければならない。

(平10選管委規程1・平13選管委規程2・平26選管委規程5・一部改正)

(表示板の再交付)

第46条 前条第2項の規定により交付を受けた表示板を紛失した場合は再交付しない。ただし、やむを得ない事由があると市の委員会において認めた場合はこの限りでない。

2 表示板を破損した場合においてはその申請により破損した表示板と引換えに新たに交付する。

3 第1項ただし書に該当する場合において、再交付を受けようとする者は、市の委員会に理由を付した文書をもつて申請しなければならない。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・平14選管委規程2・一部改正)

(表示板の返納)

第47条 この節の規定により受けた表示板は、当該選挙終了後すみやかに市の委員会に返納しなければならない。

2 前項の場合において表示板を紛失し返納できない者はその理由を付した届書を提出しなければならない。

(乗車又は乗船者の腕章)

第48条 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用する自動車、船舶に乗車又は乗船する者がつけなければならない腕章は、様式第34のとおりとする。

2 前項の腕章の交付、再交付及び返納については、第45条から第47条までの規定を準用する。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

第2節の2 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示

(立札及び看板の類に係る表示)

第48条の2 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る法第143条第17項の規定による表示は、様式第34の2の証票によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、市の委員会の定めるところによる。

(平6選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(証票の交付申請)

第48条の3 前条第1項の証票の交付を受けようとする場合は、法第143条第16項第1号に規定する公職の候補者等にあつては様式第34の3の証票交付申請書を、同項に規定する後援団体にあつては様式第34の4の証票交付申請書を市の委員会に提出しなければならない。

2 前条第1項の証票の紛失若しくは破損又は事務所の異動のため再交付を受けようとする場合は、市の委員会にその理由を付した文書をもつて申請しなければならない。

(平6選管委規程1・平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

第3節 削除

(平7選管委規程5)

第49条から第52条まで 削除

(平7選管委規程5)

第4節 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の設置場所)

第53条 法第144条の2第1項及び第8項の規定によるポスター掲示場設置場所は、当該選挙の都度、別に定め告示するものとする。

(平10選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(ポスター掲示場の規格)

第54条 前条の規定により設置するポスター掲示場の規格は、選挙の都度、選挙の種類、候補者の数等を参考として市の委員会が定めたものによらなければならない。

第5節 削除

第55条から第69条まで 削除

第6節 個人演説会等

(平8選管委規程2・一部改正)

(公営施設の指定)

第70条 法第161条第1項第3号の指定施設については、別表第2のとおりとする。

(昭61選管委規程2・全改、平8選管委規程2・平13選管委規程2・令元選管委規程1・一部改正)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第71条 令第115条の規定により行なう個人演説会等の施設管理者に対する通知は、様式第41によらなければならない。

(平8選管委規程2・平13選管委規程2・一部改正)

(個人演説会等開催の結果報告)

第72条 個人演説会等の施設の管理者は、法第161条第1項の規定による個人演説会等が開催された場合は、直ちにその状況報告書を様式第42により市の委員会へ提出しなければならない。

2 開催申出の通知を受けた個人演説会等が無届中止又は流会になり事実上開催されなかつた場合においても前項に準じて報告しなければならない。

(平8選管委規程2・平13選管委規程2・一部改正)

(開催申出の撤回)

第73条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下次条までの規定において「候補者等」という。)は、法第163条の規定により、開催申出をした後、当該施設を使用しなくなった場合は、直ちに個人演説会等撤回申出書(第43号様式)を市の委員会に提出しなければならない。

2 前項の申出書を受理したときは、直ちに管理者に個人演説会等の撤回を通知しなければならない。

3 第1項の届出が個人演説会開催の前2日までにあったときは、法第164条の規定による使用はなかったものとみなす。

(平25選管委規程2・全改)

(個人演説会等に関する諸届)

第74条 法令、この節の規定、その他個人演説会等に関する規定により候補者等が行なう市の委員会に対する申出、届出等は、すべて文書によつてしなければならない。

(平8選管委規程2・平25選管委規程2・一部改正)

(個人演説会等に関し必要な事項)

第75条 法及び令に規定する個人演説会等の開催に関しては取規、実規及びこの節に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(平8選管委規程2・一部改正)

第7節 街頭演説の標旗、腕章

(街頭演説の標旗)

第76条 法第164条の5の規定により選挙運動のために街頭演説をしようとする場合に掲げる標旗は、様式第44によらなければならない。

2 前項の標旗の交付、再交付及び返納については、第45条から第47条までの規定を準用する。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(街頭演説における選挙運動従事者の腕章)

第77条 法第164条の7第2項の規定により街頭演説における選挙運動従事者が着けなければならない腕章は様式第45によらなければならない。

2 前項の腕章の交付、再交付及び返納については、第45条から第47条までの規定を準用する。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

第8節 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第78条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書を当該新聞社に提出しなければならない。

2 前項の証明書は、様式第46のとおりとし、立候補届出受理後直ちに市の委員会において交付する。

(平10選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

第9節 政党その他政治団体の政治活動

(確認書の交付)

第79条 法第201条の9第3項の規定による確認書交付申請及び支援候補者とされることの同意書は様式第47及び様式第48によらなければならない。

2 前項の申請により交付する確認書は、様式第49によるものとする。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(自動車の表示)

第80条 市長選挙における政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により、市の委員会が交付する様式第50の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 表示板は、自動車の前面にその使用中常時掲示しなければならない。

4 表示板の再交付及び返納については、第46条及び第47条の規定を準用する。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

第81条 削除

(平11選管委規程1)

(検印票及び証紙交付票の使用)

第82条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターは、様式第51による検印をうけ、又は様式第51の4による証紙をはらなければならない。

2 前項のポスターについて、検印にするか、証紙の交付によるかは、市の委員会が定める。

3 検印をうけるときは、ポスターとともに、様式第51の検印票を、又証紙の交付をうけるときは、証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載の内容が異なる場合は各1枚)を添えて、様式第51の5の証紙交付票を市の委員会に提出しなければならない。

4 前項の検印票又は証紙交付票の交付については、第80条第2項の規定を準用し、再交付については第46条の規定を準用する。

5 前3項の規定により、使用した検印票又は証紙交付票は、ポスターが法定枚数に達したときは、ただちに市の委員会に返納しなければならない。

(平7選管委規程5・平11選管委規程1・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第82条の2 法第201条の11第8項の規定により、政党その他の政治団体が開催する政談演説会の告知用のために使用する立札及び看板の類にする表示は、市の委員会が交付する様式第51の2による証紙によらなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出がなされたときに交付する。

(平13選管委規程2・一部改正)

(ビラの届出)

第82条の3 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、様式第51の3によらなければならない。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第83条 市長選挙につき、法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、様式第52によらなければならない。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(政談演説会の届出)

第84条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の届出は、様式第53によらなければならない。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

第10節 選挙運動に関する収支報告書

(出納責任者の選任等の届出)

第85条 市の委員会の管理に属する選挙において法第180条第3項の規定による出納責任者の届出は様式第54によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動並びに法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、前項の例によるほか、異動又は代行の年月日を記載しなければならない。

(平10選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(報告書の公表の方法)

第86条 法第189条の規定により市の委員会に提出された候補者の選挙運動に関する収支報告書(以下「報告書」という。)の要旨を法第192条第2項の規定により公表する場合は、鹿児島市選挙管理委員会規則(昭和42年選管委規則第1号)第30条に規定する告示によりこれを行なう。

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

(閲覧請求及び閲覧の時間)

第87条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求並びに閲覧は、市の委員会の執務時間中にしなければならない。

(平13選管委規程2・一部改正)

(閲覧の場所)

第88条 報告書は市の委員会の事務局において、その指定する場所で閲覧しなければならない。

(閲覧請求の手続)

第89条 報告書の閲覧を請求しようとする場合は、様式第55による閲覧請求簿に所要の記載をしなければならない。

2 報告書は所定の場所以外に持出すことはできない。

3 報告書の取扱いは丁重にし、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の禁止)

第90条 報告書の閲覧に関し閲覧者の行為が次の各号に該当する場合はその閲覧は禁止することができる。

(1) 前条第1項の規定による閲覧簿の記載をしないとき。

(2) 前条第2項の規定に違反した場合。ただし、市の委員会において、特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 前条第3項の規定に違反し報告書を汚損等をするおそれがあると市の委員会が認めた場合

第11節 選挙運動用ビラ

(平19選管委規程3・追加、令2選管委規程1・改称)

(選挙運動用ビラの届出)

第91条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第56によらなければならない。

(平19選管委規程3・追加)

(選挙運動用ビラの証紙)

第92条 法第142条第7項の規定による証紙は、様式第57による。

(平19選管委規程3・追加)

第4章 補則

(令元選管委規程1・旧第5章繰上)

(選挙事務の委嘱)

第93条 市の委員会が選挙事務を委嘱する場合は、それぞれの任命権者の承認を得たうえで、市の職員を委嘱しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、市の職員以外の者を委嘱することができる。

2 前項の場合においては、当該選挙における候補者若しくは、特定の政党団体等と、特別な関係を有する者の委嘱は避けるように努めなければならない。

(平11選管委規程1・一部改正、平19選管委規程3・旧第95条繰下、令元選管委規程1・旧第97条繰上)

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和43年2月5日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月18日選管委規程第1号)

この規程は、昭和45年12月18日から施行する。

(昭和46年2月16日選管委規程第1号)

この規程は、昭和46年2月16日から施行し、昭和46年1月24日から適用する。

(昭和46年9月23日選管委規程第2号)

この規程は、昭和46年9月23日から施行する。

(昭和47年2月28日選管委規程第1号)

この規程は、昭和47年2月28日から施行する。

(昭和47年8月8日選管委規程第2号)

この規程は、昭和47年8月8日から施行する。

(昭和48年4月23日選管委規程第1号)

この規程は、昭和48年4月23日から施行する。

(昭和48年6月22日選管委規程第2号)

この規程は、昭和48年6月22日から施行する。

(昭和48年12月10日選管委規程第3号)

この規程は、昭和48年12月10日から施行する。

(昭和49年4月18日選管委規程第1号)

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年8月26日選管委規程第2号)

この規程は、昭和49年8月26日から施行する。

(昭和50年1月10日選管委規程第1号)

この規程は、昭和50年1月10日から施行する。

(昭和50年9月12日選管委規程第2号)

この規程は、昭和50年9月12日から施行する。

(昭和50年11月26日選管委規程第3号)

この規程は、昭和50年11月26日から施行する。

(昭和51年1月23日選管委規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月22日選管委規程第2号)

この規程は、昭和51年7月22日から施行する。

(昭和51年10月23日選管委規程第3号)

この規程は、昭和51年10月23日から施行する。

(昭和52年9月1日選管委規程第1号)

この規程は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年2月22日選管委規程第1号)

この規程は、昭和53年2月22日から施行する。

(昭和53年4月1日選管委規程第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日選管委規程第3号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年9月1日選管委規程第4号)

この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和53年10月24日選管委規程第5号)

この規程は、昭和53年10月24日から施行する。

(昭和53年11月1日選管委規程第6号)

この規程は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和53年12月22日選管委規程第7号)

この規程は、昭和53年12月22日から施行する。

(昭和54年2月23日選管委規程第1号)

この規程は、昭和54年2月26日から施行する。

(昭和54年7月16日選管委規程第2号)

この規程は、昭和54年7月16日から施行する。

(昭和54年10月22日選管委規程第3号)

この規程は、昭和54年10月22日から施行する。

(昭和55年1月14日選管委規程第1号)

この規程は、昭和55年1月22日から施行する。

(昭和55年7月22日選管委規程第4号)

この規程は、昭和55年7月28日から施行する。

(昭和56年2月23日選管委規程第1号)

この規程は、昭和56年2月23日から施行する。

(昭和56年5月18日選管委規程第2号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和57年2月15日選管委規程第1号)

この規程は、昭和57年2月15日から施行する。

(昭和57年8月25日選管委規程第2号)

この規程は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和57年11月25日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月30日選管委規程第1号)

この規程は、昭和59年1月30日から施行する。

(昭和59年3月2日選管委規程第4号)

この規程は、昭和59年3月2日から施行する。

(昭和59年9月1日選管委規程第5号)

この規程は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年10月15日選管委規程第6号)

この規程は、昭和59年10月15日から施行する。

(昭和59年12月1日選管委規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月3日選管委規程第8号)

この規程は、昭和59年12月3日から施行する。

(昭和60年9月1日選管委規程第1号)

この規程は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和60年12月10日選管委規程第3号)

この規程は、昭和61年3月31日から施行する。

(昭和61年2月10日選管委規程第4号)

この規程は、昭和61年2月10日から施行する。

(昭和61年4月8日選管委規程第1号)

この規程は、昭和61年4月11日から施行する。

(昭和61年6月21日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月1日選管委規程第3号)

この規程は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和62年2月25日選管委規程第4号)

この規程は、昭和62年3月1日から施行する。

(昭和62年9月1日選管委規程第1号)

この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和63年4月25日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年5月1日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年2月1日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日選管委規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年1月4日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年11月21日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年9月1日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年7月5日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年10月5日選管委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月18日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年7月11日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年9月27日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月28日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月2日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年2月25日選管委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月1日選管委規程第1号)

この規程は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年11月1日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月19日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月2日選管委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年1月8日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月2日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月2日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年10月2日選管委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日選管委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年2月16日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月5日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月25日選管委規程第3号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年11月1日選管委規程第4号)

この規程は、平成16年11月9日から施行する。

(平成17年2月7日選管委規程第1号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年8月9日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年10月7日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年2月8日選管委規程第1号)

この規程は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年9月2日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月2日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年1月17日選管委規程第1号)

この規程は、平成19年2月5日から施行する。

(平成19年2月7日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月2日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月2日選管委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月12日選管委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年2月25日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月5日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月2日選管委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年10月8日選管委規程第5号)

この規程は、平成20年10月27日から施行する。

(平成20年10月27日選管委規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月12日選管委規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年8月6日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年2月10日選管委規程第1号)

この規程は、平成22年2月15日から施行する。

(平成22年4月14日選管委規程第2号)

この規程は、平成22年4月14日から施行する。

(平成22年6月16日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年2月14日選管委規程第2号)

この規程は、平成23年2月14日から施行する。

(平成23年2月23日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年10月12日選管委規程第4号)

この規程は、平成23年10月12日から施行する。

(平成23年11月30日選管委規程第5号)

この規程は、平成23年11月30日から施行する。

(平成24年2月1日選管委規程第1号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年2月10日選管委規程第2号)

この規程は、平成24年2月10日から施行する。

(平成24年10月12日選管委規程第4号)

この規程は、平成24年10月12日から施行する。

(平成25年3月31日選管委規程第1号)

この規程は、平成25年3月31日から施行する。

(平成25年6月1日選管委規程第2号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年11月13日選管委規程第3号)

この規程は、平成25年11月13日から施行する。

(平成25年12月2日選管委規程第4号)

この規程は、平成25年12月2日から施行する。

(平成26年3月2日選管委規程第5号)

この規程は、平成26年3月2日から施行する。

(平成27年2月16日選管委規程第1号)

この規程は、平成27年2月16日から施行する。

(平成27年10月2日選管委規程第2号)

この規程は、平成27年10月2日から施行する。

(平成27年11月10日選管委規程第3号)

この規程は、平成27年11月10日から施行する。

(平成28年2月10日選管委規程第1号)

この規程は、平成28年2月10日から施行する。

(平成28年6月15日選管委規程第2号)

この規程は、平成28年6月15日から施行する。

(平成28年9月2日選管委規程第3号)

この規程は、平成28年9月2日から施行する。

(平成29年2月8日選管委規程第1号)

この規程は、平成29年2月8日から施行する。

(平成29年7月5日選管委規程第2号)

この規程は、平成29年7月5日から施行する。

(平成29年7月5日選管委規程第3号)

この規程は、平成29年7月16日から施行する。

(平成29年8月9日選管委規程第4号)

この規程は、平成29年8月9日から施行する。

(平成31年1月9日選管委規程第2号)

この規程は、平成31年1月9日から施行する。

(平成31年2月6日選管委規程第3号)

この規程は、平成31年2月6日から施行する。

(平成31年3月20日選管委規程第4号)

この規程は、平成31年3月20日から施行する。

(令和元年6月26日選管委規程第1号)

この規程は、令和元年6月26日から施行する。

(令和元年6月26日選管委規程第2号)

この規程中第1条の規定は令和元年6月26日から、第2条の規定は同日以後公示される直近の参議院議員通常選挙の期日の翌日から施行する。

(令和2年1月10日選管委規程第1号)

この規程は、令和2年1月10日から施行する。

(令和2年3月2日選管委規程第2号)

この規程は、令和2年3月2日から施行する。

(令和2年10月7日選管委規程第3号)

この規程は、令和2年10月7日から施行する。

(令和3年3月1日選管委規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月7日選管委規程第4号)

この規程は、令和3年7月7日から施行する。

(令和3年8月4日選管委規程第5号)

この規程は、令和3年8月4日から施行する。

(令和3年10月6日選管委規程第6号)

この規程中第1条の規定は令和3年10月6日から、第2条の規定は同日以降公示される直近の衆議院議員総選挙の期日の翌日から施行する。

(令和4年6月1日選管委規程第74号)

この規程中第1条の規定は令和4年6月1日から、第2条の規定は同日以後公示される直近の参議院議員通常選挙の期日の翌日から施行する。

(令和5年2月1日選管委規程第1号)

この規程中第1条の規程は令和5年2月1日から、第2条の規程は同日以後公示される直近の鹿児島県議会議員選挙の期日の翌日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平22選管委規程3・全改、平23選管委規程2・平23選管委規程3・平23選管委規程4・平23選管委規程5・平24選管委規程4・平25選管委規程2・平25選管委規程4・平26選管委規程5・平27選管委規程1・平28選管委規程1・平28選管委規程2・平29選管委規程1・平31選管委規程2・平31選管委規程3・令元選管委規程2・令2選管委規程2・令3選管委規程4・令3選管委規程6・令4選管委規程74・令5選管委規程1・一部改正)

鹿児島市の投票区の区域

投票区名

投票区の区域

1

易居町、名山町、山下町、中町、金生町、城山町、泉町、本港新町

2

平之町、東千石町、西千石町、照国町

3

山之口町、加治屋町

4

新屋敷町、樋之口町、千日町

5

城南町、甲突町、錦江町

6

松原町、南林寺町

7

住吉町、堀江町、大黒町、呉服町、新町、船津町

8

浜町の一部、冷水町の一部、長田町の一部、上本町、小川町

9

西坂元町の一部、柳町、下竜尾町、大竜町

10

吉野町の一部、清水町、祇園之洲町、稲荷町、春日町、浜町の一部

11

東坂元一丁目の一部、東坂元四丁目の一部、皷川町、池之上町、上竜尾町

12

冷水町の一部、城山一丁目、城山二丁目、長田町の一部

13

草牟田町、草牟田一丁目、草牟田二丁目

14

永吉一丁目、永吉二丁目、永吉三丁目

15

原良町の一部、原良一丁目、原良二丁目、原良三丁目、原良四丁目、原良五丁目、原良六丁目、原良七丁目、城西三丁目、薬師二丁目の一部

16

新照院町、薬師一丁目、城西一丁目、城西二丁目、鷹師一丁目、鷹師二丁目

17

薬師二丁目の一部、常盤町の一部、常盤一丁目の一部、常盤二丁目、西田一丁目、西田二丁目、西田三丁目

18

明和一丁目、明和二丁目の一部、明和三丁目、明和四丁目、明和五丁目

19

常盤町の一部、常盤一丁目の一部、武岡一丁目、武岡二丁目の一部、武岡三丁目、原良町の一部

20

原良町の一部、明和二丁目の一部、武岡二丁目の一部、武岡四丁目、武岡六丁目

21

武岡五丁目、小野町の一部

22

武一丁目、武二丁目、武三丁目、田上二丁目の一部、上荒田町の一部

23

中央町、上之園町、上荒田町の一部

24

高麗町

25

上荒田町の一部、荒田一丁目、荒田二丁目

26

与次郎一丁目、下荒田一丁目、下荒田二丁目、天保山町

27

与次郎二丁目、下荒田三丁目、下荒田四丁目

28

鴨池一丁目、鴨池二丁目

29

郡元町の一部、郡元一丁目、郡元二丁目、郡元三丁目

30

田上台一丁目の一部、郡元町の一部、唐湊一丁目、唐湊二丁目、唐湊三丁目の一部、唐湊四丁目

31

郡元町の一部、紫原一丁目、紫原二丁目、南新町

32

紫原三丁目、紫原四丁目、西紫原町、日之出町

33

紫原五丁目、紫原六丁目、紫原七丁目、唐湊三丁目の一部

34

鴨池新町の一部、真砂町、真砂本町

35

鴨池新町の一部、三和町

36

南郡元町、東郡元町、宇宿一丁目の一部、新栄町

37

宇宿一丁目の一部、宇宿二丁目、宇宿三丁目、宇宿四丁目、宇宿五丁目、宇宿六丁目、宇宿七丁目、中央港新町

38

桜ヶ丘七丁目

39

桜ヶ丘八丁目

40

田上町の一部、宇宿八丁目、宇宿九丁目、向陽一丁目、向陽二丁目、広木二丁目の一部、広木三丁目の一部

41

田上町の一部、広木二丁目の一部、広木三丁目の一部

42

田上町の一部、田上台一丁目の一部、田上台二丁目、田上台三丁目、田上台四丁目、広木一丁目、広木二丁目の一部

43

田上町の一部、西別府町の一部、田上一丁目、田上二丁目の一部、田上三丁目、田上四丁目、田上五丁目の一部、田上六丁目、田上七丁目、田上八丁目の一部、田上台一丁目の一部、小野町の一部

44

西陵一丁目、西陵二丁目、西陵三丁目、西陵四丁目、田上町の一部、田上五丁目の一部

45

西別府町の一部、西陵五丁目、西陵六丁目、西陵七丁目、西陵八丁目

46

西別府町の一部、小野町の一部、田上八丁目の一部

47

小野町の一部、小野一丁目、小野二丁目、小野三丁目、小野四丁目

48

玉里町、下伊敷一丁目、下伊敷二丁目の一部、下伊敷三丁目の一部

49

下伊敷町の一部、下伊敷二丁目の一部、下伊敷三丁目の一部

50

下田町の一部、玉里団地一丁目、玉里団地三丁目、若葉町、下伊敷町の一部、伊敷台七丁目の一部

51

坂元町の一部、西坂元町の一部、玉里団地二丁目

52

伊敷一丁目、伊敷二丁目

53

伊敷町の一部、伊敷台一丁目、伊敷台二丁目、伊敷台三丁目、伊敷台四丁目、伊敷台五丁目、伊敷台六丁目、伊敷台七丁目の一部、下伊敷町の一部、下伊敷三丁目の一部、伊敷四丁目の一部

54

伊敷町の一部、伊敷三丁目、伊敷四丁目の一部、伊敷五丁目、伊敷六丁目、伊敷七丁目、伊敷八丁目

55

伊敷町の一部、千年一丁目、千年二丁目

56

西伊敷一丁目、西伊敷二丁目、西伊敷三丁目、西伊敷四丁目

57

西伊敷五丁目、西伊敷六丁目、西伊敷七丁目

58

伊敷町の一部、犬迫町の一部、小山田町の一部、皆与志町の一部

59

犬迫町の一部

60

小野町の一部、犬迫町の一部

61

犬迫町の一部

62

小山田町の一部

63

小山田町の一部

64

小山田町の一部

65

皆与志町の一部

66

岡之原町の一部、皆与志町の一部、花野光ヶ丘一丁目、花野光ヶ丘二丁目

67

岡之原町の一部、緑ヶ丘町、川上町の一部

68

川上町の一部、吉野二丁目

69

川上町の一部

70

下田町の一部、吉野町の一部

71

下田町の一部、坂元町の一部

72

東坂元一丁目の一部、東坂元二丁目、東坂元四丁目の一部

73

東坂元三丁目、東坂元四丁目の一部、坂元町の一部

74

吉野町の一部、大明丘一丁目、大明丘二丁目、大明丘三丁目

75

下田町の一部、吉野町の一部

76

下田町の一部、吉野町の一部、吉野一丁目、吉野三丁目、吉野四丁目

77

吉野町の一部

78

吉野町の一部

79

吉野町の一部

80

吉野町の一部

81

吉野町の一部

101

野尻町

102

持木町

103

東桜島町

104

古里町、有村町

105

黒神町、高免町の一部

106

高免町の一部

111

桜島西道町、桜島武町の一部、桜島藤野町、桜島松浦町

112

桜島赤水町

113

桜島赤生原町、桜島小池町、桜島武町の一部、桜島横山町

114

桜島武町の一部

115

桜島白浜町、桜島二俣町、新島町

151

西佐多町の一部、東佐多町

152

西佐多町の一部、本城町の一部、本名町の一部

153

本城町の一部、本名町の一部、宮之浦町の一部

154

本名町の一部

155

本城町の一部、本名町の一部、宮之浦町の一部

156

本名町の一部、宮之浦町の一部

157

本名町の一部、宮之浦町の一部

158

宮之浦町の一部、牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目、牟礼岡三丁目

201

上福元町の一部、下福元町の一部、谷山中央一丁目、谷山中央二丁目の一部、谷山中央三丁目の一部、谷山中央四丁目の一部、谷山中央七丁目の一部

202

上福元町の一部、谷山中央七丁目の一部、谷山中央八丁目

203

谷山中央五丁目、谷山中央六丁目

204

上福元町の一部、谷山中央二丁目の一部、谷山中央三丁目の一部、谷山中央四丁目の一部、卸本町、南栄一丁目、南栄二丁目、南栄三丁目、南栄四丁目

205

小松原一丁目、小松原二丁目、東開町、東谷山二丁目の一部

206

東谷山二丁目の一部、東谷山三丁目、東谷山四丁目、東谷山五丁目、東谷山六丁目の一部

207

東谷山一丁目、小原町の一部

208

桜ヶ丘一丁目、桜ヶ丘二丁目、桜ヶ丘三丁目、桜ヶ丘四丁目

209

桜ヶ丘五丁目、桜ヶ丘六丁目

210

東谷山六丁目の一部、東谷山七丁目、魚見町、上福元町の一部、小原町の一部

211

上福元町の一部、希望ヶ丘町、清和一丁目、清和二丁目、清和三丁目、清和四丁目、中山町の一部、自由ヶ丘一丁目の一部

212

山田町の一部、中山町の一部、自由ヶ丘一丁目の一部、自由ヶ丘二丁目、中山一丁目、中山二丁目

213

山田町の一部、皇徳寺台一丁目、皇徳寺台二丁目、皇徳寺台三丁目

214

五ヶ別府町の一部、皇徳寺台四丁目、皇徳寺台五丁目

215

五ヶ別府町の一部、山田町の一部

216

星ヶ峯一丁目、星ヶ峯二丁目の一部

217

五ヶ別府町の一部、山田町の一部、星ヶ峯二丁目の一部、星ヶ峯三丁目、星ヶ峯四丁目、星ヶ峯五丁目、星ヶ峯六丁目

218

五ヶ別府町の一部

219

中山町の一部

220

上福元町の一部、下福元町の一部、西谷山一丁目、西谷山二丁目、西谷山三丁目の一部、西谷山四丁目

221

下福元町の一部

222

下福元町の一部、慈眼寺町、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、南栄五丁目、南栄六丁目、谷山港一丁目、谷山港二丁目、谷山港三丁目、谷山中央三丁目の一部、坂之上一丁目の一部、坂之上二丁目の一部、西谷山三丁目の一部

223

下福元町の一部、錦江台一丁目、錦江台二丁目、錦江台三丁目、坂之上三丁目の一部、坂之上八丁目の一部

224

下福元町の一部、坂之上一丁目の一部、坂之上二丁目の一部、坂之上三丁目の一部、坂之上四丁目の一部、坂之上五丁目の一部、光山一丁目の一部

225

下福元町の一部、坂之上三丁目の一部、坂之上四丁目の一部、坂之上五丁目の一部、坂之上六丁目、坂之上七丁目の一部、坂之上八丁目の一部、光山一丁目の一部、光山二丁目の一部

226

下福元町の一部、平川町の一部、七ツ島一丁目、七ツ島二丁目、坂之上七丁目の一部、坂之上八丁目の一部、光山二丁目の一部

227

平川町の一部

228

下福元町の一部、平川町の一部

229

山田町の一部、中山町の一部

251

喜入瀬々串町の一部

252

喜入中名町

253

喜入町の一部

254

喜入一倉町の一部

255

喜入町の一部

256

喜入一倉町の一部

257

喜入前之浜町の一部

258

喜入前之浜町の一部

259

喜入生見町の一部

260

喜入生見町の一部

261

喜入生見町の一部

262

喜入瀬々串町の一部

301

石谷町の一部、上谷口町の一部、福山町

302

入佐町、上谷口町の一部、直木町

303

上谷口町の一部、春山町の一部

304

石谷町の一部、犬迫町の一部

305

春山町の一部、平田町

306

四元町

307

石谷町の一部、上谷口町の一部、春山町の一部、松陽台町

308

石谷町の一部

351

郡山町の一部

352

郡山町の一部

353

花尾町の一部、川田町、東俣町の一部

354

花尾町の一部、東俣町の一部、油須木町の一部

355

郡山町の一部、郡山岳町の一部、西俣町の一部

356

有屋田町、郡山岳町の一部、西俣町の一部

357

郡山町の一部、東俣町の一部、油須木町の一部

別表第1の2(第5条関係)

(平25選管委規程2・追加、平25選管委規程3・平28選管委規程2・平29選管委規程3・一部改正)

衆議院議員総選挙及び衆議院議員補欠選挙における指定投票区及び指定関係投票区

指定投票区

指定関係投票区

第1投票区

第2投票区から第81投票区まで、第101投票区から第107投票区まで、第111投票区から第115投票区まで、第151投票区から第158投票区まで、第301投票区から第308投票区まで、第351投票区から第357投票区まで

第201投票区

第202投票区から第229投票区まで、第251投票区から第262投票区まで

別表第1の3(第5条関係)

(平29選管委規程4・追加、平31選管委規程2・一部改正)

指定在外選挙投票区

指定在外選挙投票区

区分

第1投票区

衆議院小選挙区選出議員選挙鹿児島県第1区

第201投票区

衆議院小選挙区選出議員選挙鹿児島県第2区

別表第2(第70条関係)

(平16選管委規程3・全改、平16選管委規程4・平18選管委規程3・平20選管委規程2・平22選管委規程1・平23選管委規程4・一部改正、令元選管委規程1・旧別表第4繰上、令2選管委規程3・一部改正)

個人演説会、政党演説会及び政党等演説会開催指定施設

 

施設の名称

施設の所在地

収容見込人員

施設設置者

1

鹿児島市真砂福祉館

鹿児島市真砂本町50番7号

60人

鹿児島市長

2

鹿児島市玉里福祉館

鹿児島市玉里町27番38号

70人

3

鹿児島市甲東福祉館

鹿児島市新屋敷町6番35号

60人

4

鹿児島市上町福祉館

鹿児島市清水町6番27号

40人

5

鹿児島市西紫原福祉館

鹿児島市紫原四丁目37番2号

50人

6

鹿児島市城西福祉館

鹿児島市薬師二丁目41番11号

40人

7

鹿児島市武福祉館

鹿児島市武二丁目28番7号

50人

8

鹿児島市東谷山福祉館

鹿児島市東谷山六丁目45番18号

60人

9

鹿児島市松原福祉館

鹿児島市松原町2番24号

50人

10

鹿児島市鴨池福祉館

鹿児島市鴨池二丁目19番17号

60人

11

鹿児島市宇宿福祉館

鹿児島市宇宿一丁目56番10号

60人

12

鹿児島市西伊敷福祉館

鹿児島市西伊敷三丁目16番17号

110人

13

鹿児島市坂之上福祉館

鹿児島市坂之上四丁目15番2号

50人

14

鹿児島市甲南福祉館

鹿児島市上之園町20番地15

90人

15

鹿児島市武岡福祉館

鹿児島市武岡五丁目3番8号

100人

16

鹿児島市玉里団地福祉館

鹿児島市玉里団地一丁目79番50号

80人

17

鹿児島市柳町福祉館

鹿児島市柳町3番22号

50人

18

鹿児島市川上福祉館

鹿児島市川上町17番地2

70人

19

鹿児島市吉野東福祉館

鹿児島市吉野町5192番地5

60人

20

鹿児島市平川福祉館

鹿児島市平川町3511番地1

70人

21

鹿児島市明和福祉館

鹿児島市明和一丁目27番2号

70人

22

鹿児島市紫原福祉館

鹿児島市紫原六丁目14番1号

150人

23

鹿児島市八幡福祉館

鹿児島市下荒田二丁目7番33号

70人

24

鹿児島市西谷山福祉館

鹿児島市上福元町5740番地2

60人

25

鹿児島市桜ヶ丘福祉館

鹿児島市桜ヶ丘五丁目34番地2

60人

26

鹿児島市田上台福祉館

鹿児島市田上台二丁目40番2号

60人

27

鹿児島市谷山北福祉館

鹿児島市山田町2034番地

60人

28

鹿児島市吉野福祉館

鹿児島市吉野町2051番地2

70人

29

鹿児島市西陵福祉館

鹿児島市西陵六丁目10番10号

60人

30

鹿児島市唐湊福祉館

鹿児島市唐湊二丁目5番1号

80人

31

鹿児島市星ヶ峯福祉館

鹿児島市星ヶ峯二丁目26番6号

60人

32

鹿児島市坂元福祉館

鹿児島市東坂元二丁目6番2号

60人

33

鹿児島市たてばば福祉館

鹿児島市下竜尾町10番30号

60人

34

鹿児島市皇徳寺福祉館

鹿児島市皇徳寺台二丁目2番2号

60人

35

鹿児島市谷山福祉館

鹿児島市谷山中央七丁目33番17号

60人

36

鹿児島市田上福祉館

鹿児島市田上一丁目29番9号

60人

37

鹿児島市花野福祉館

鹿児島市花野光ヶ丘一丁目31番2号

50人

38

鹿児島市福平福祉館

鹿児島市下福元町7587番地1

60人

39

鹿児島市伊敷台福祉館

鹿児島市伊敷台一丁目31番8号

60人

40

鹿児島市宇宿中間福祉館

鹿児島市宇宿七丁目14番25号

70人

41

鹿児島市吉田校区コミュニティセンター

鹿児島市西佐多町269番地

100人

42

西有里研修館

鹿児島市西俣町2948番地

80人

43

郡山東部研修館

鹿児島市東俣町305番地

80人

44

鹿児島市和田福祉館

鹿児島市和田一丁目43番23号

70人

(平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・一部改正)

画像

様式第4及び第5 削除

(平11選管委規程1)

様式第6から様式第11まで 削除

(平元選管委規程1)

(平元選管委規程1・全改、平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平元選管委規程1・全改、平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平元選管委規程1・全改、平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・平13選管委規程2・一部改正)

画像

(平13選管委規程2・全改、平15選管委規程2・令3選管委規程5・一部改正)

画像

様式第18 削除

(平11選管委規程1)

(令2選管委規程3・全改)

画像

(令2選管委規程3・追加)

画像

(平11選管委規程1・一部改正)

画像

様式第21及び22 削除

(平11選管委規程1)

(平11選管委規程1・令3選管委規程5・一部改正)

画像

(平31選管委規程4・全改)

画像

(平13選管委規程2・追加)

画像

様式第25及び様式第26 削除

(平元選管委規程1)

様式第27及び28 削除

(平11選管委規程1)

様式第29及び様式第30 削除

(平元選管委規程1)

(平13選管委規程2・全改)

画像

(平13選管委規程2・全改、令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・平12選管委規程1・一部改正)

画像

(平28選管委規程3・全改)

画像

(平13選管委規程2・全改)

画像

(平10選管委規程2・平11選管委規程1・令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平10選管委規程2・平11選管委規程1・平13選管委規程2・令3選管委規程3・一部改正)

画像

様式第35から様式第36の3まで 削除

(平7選管委規程5)

様式第37から第40まで 削除

(平元選管委規程1・全改、平8選管委規程2・平11選管委規程1・平14選管委規程2・一部改正)

画像

(平元選管委規程1・全改、平8選管委規程2・平11選管委規程1・令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平25選管委規程2・全改、令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平25選管委規程2・追加、令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平25選管委規程2・追加、令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平28選管委規程3・全改)

画像

(平28選管委規程3・全改)

画像

(平11選管委規程1・平14選管委規程2・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平元選管委規程1・平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平元選管委規程1・平11選管委規程1・令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・平14選管委規程2・一部改正)

画像

(平7選管委規程5・追加、平11選管委規程1・令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・平14選管委規程2・令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平11選管委規程1・平14選管委規程2・令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平10選管委規程2・全改、平11選管委規程1・一部改正)

画像

(平19選管委規程3・追加、令2選管委規程1・令3選管委規程3・一部改正)

画像

(平19選管委規程3・追加、令2選管委規程1・一部改正)

画像

鹿児島市選挙事務手続規程

昭和42年4月29日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和42年4月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和43年2月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年12月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年2月16日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年9月23日 選挙管理委員会規程第2号
昭和47年2月28日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年8月8日 選挙管理委員会規程第2号
昭和48年4月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和48年6月22日 選挙管理委員会規程第2号
昭和48年12月10日 選挙管理委員会規程第3号
昭和49年4月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年8月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年1月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年9月12日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年11月26日 選挙管理委員会規程第3号
昭和51年1月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年7月22日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年10月23日 選挙管理委員会規程第3号
昭和52年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年2月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年7月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年9月1日 選挙管理委員会規程第4号
昭和53年10月24日 選挙管理委員会規程第5号
昭和53年11月1日 選挙管理委員会規程第6号
昭和53年12月22日 選挙管理委員会規程第7号
昭和54年2月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年7月16日 選挙管理委員会規程第2号
昭和54年10月22日 選挙管理委員会規程第3号
昭和55年1月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年7月22日 選挙管理委員会規程第4号
昭和56年2月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第2号
昭和57年2月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年8月25日 選挙管理委員会規程第2号
昭和57年11月25日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年1月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年3月2日 選挙管理委員会規程第4号
昭和59年9月1日 選挙管理委員会規程第5号
昭和59年10月15日 選挙管理委員会規程第6号
昭和59年12月1日 選挙管理委員会規程第7号
昭和59年12月3日 選挙管理委員会規程第8号
昭和60年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和60年12月10日 選挙管理委員会規程第3号
昭和61年2月10日 選挙管理委員会規程第4号
昭和61年4月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年6月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和61年9月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和62年2月25日 選挙管理委員会規程第4号
昭和62年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和63年4月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年2月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成4年1月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成4年11月21日 選挙管理委員会規程第3号
平成6年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年9月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年7月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年10月5日 選挙管理委員会規程第5号
平成8年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年7月11日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年9月27日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年10月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成11年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年2月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年9月21日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年11月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年2月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年12月2日 選挙管理委員会規程第5号
平成15年1月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年3月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成15年9月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成15年10月2日 選挙管理委員会規程第4号
平成15年12月1日 選挙管理委員会規程第5号
平成16年2月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年4月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年10月25日 選挙管理委員会規程第3号
平成16年11月1日 選挙管理委員会規程第4号
平成17年2月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年8月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成17年10月7日 選挙管理委員会規程第3号
平成18年2月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年9月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成18年12月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成19年1月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年2月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年9月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成19年9月2日 選挙管理委員会規程第4号
平成19年10月12日 選挙管理委員会規程第5号
平成20年2月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年3月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年6月2日 選挙管理委員会規程第4号
平成20年10月8日 選挙管理委員会規程第5号
平成20年10月27日 選挙管理委員会規程第6号
平成20年11月12日 選挙管理委員会規程第8号
平成21年8月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年2月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年4月14日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年6月16日 選挙管理委員会規程第3号
平成23年2月14日 選挙管理委員会規程第2号
平成23年2月23日 選挙管理委員会規程第3号
平成23年10月12日 選挙管理委員会規程第4号
平成23年11月30日 選挙管理委員会規程第5号
平成24年2月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年2月10日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年10月12日 選挙管理委員会規程第4号
平成25年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年6月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成25年11月13日 選挙管理委員会規程第3号
平成25年12月2日 選挙管理委員会規程第4号
平成26年3月2日 選挙管理委員会規程第5号
平成27年2月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年10月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成27年11月10日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年2月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月15日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年9月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年2月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年7月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年7月5日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年8月9日 選挙管理委員会規程第4号
平成31年1月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成31年2月6日 選挙管理委員会規程第3号
平成31年3月20日 選挙管理委員会規程第4号
令和元年6月26日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年6月26日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年1月10日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年3月2日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年10月7日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年7月7日 選挙管理委員会規程第4号
令和3年8月4日 選挙管理委員会規程第5号
令和3年10月6日 選挙管理委員会規程第6号
令和4年6月1日 選挙管理委員会規程第74号
令和5年2月1日 選挙管理委員会規程第1号