○鹿児島市選挙管理委員会規則

昭和42年4月29日

選挙管理委員会規則第1号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき鹿児島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は無記名投票で行ない最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員に異議がないときは、前項の選挙を指名推薦の方法によることができる。

3 委員の改選後初めての委員長選挙においては、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。

4 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至つたときは、すみやかに委員長の選挙を行なわなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長は、委員会の同意を得て、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ定めて置かなければならない。

2 委員長及び委員長の職務代理者ともに事故ある場合においては、他の委員が委員長の職務を行なう。

(退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは委員長の職務代理者に、委員が退職しようとするときは、委員長に退職願を提出しなければならない。

(委員の資格変更の届出)

第6条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又は政党その他の政治団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員会に届出なければならない。

(異動の告示)

第7条 委員長が選挙されたとき、委員長又は委員が退職したとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその旨を告示しなければならない。

(委員等の異動の報告)

第8条 委員及び補充員に異動があつたときは、委員長はすみやかに市議会議長に通知しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、開会の日前3日までに委員に対する告知及び告示により行なう。ただし緊急を要する場合はこの限りでない。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時場所及び議題を附記しなければならない。

3 委員の改選後初めて委員会を招集するときは、事務局長が招集する。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することのできない事情のある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届出なければならない。

(平11選管委規則1・一部改正)

(急施案件の付議)

第11条 委員会招集の告示後に急施を要する案件があるときは、直ちにその会議に付することができる。

(関係人の出席)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員その他選挙人の出席を求めその説明を聴取することができる。

(会議録)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席者の氏名を記載させなければならない。

(議事手続)

第14条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事については、市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(担任事務)

第15条 委員長の担任する事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 委員会を運営し、議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類等の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) 法令により委員長の権限に属すること。

(6) その他委員会の事務処理に関すること。

(専決処分)

第16条 委員長は、委員会の議決により、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

(委任)

第17条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は専決させることができる。

第5章 事務局

(設置)

第18条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第19条 事務局に局長、係長、主任、主事、主事補を置き、必要により主幹、専門員及び主査を置くことができる。

2 局長、主幹、係長、専門員、主査、主任、主事は、書記をもつて充てる。

(平26選管委規則1・平27選管委規則1・令2選管委規則1・一部改正)

(組織)

第20条 事務局に次の係を置く。

管理啓発係

選挙係

(昭62選管委規則1・一部改正)

(事務分掌)

第21条 各係の事務分掌は次のとおりとする。

管理啓発係

(1) 委員会運営に関すること。

(2) 例規の制定及び改廃に関すること。

(3) 告示及び公表に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 職員の任免、給与、分限及び服務等身分取扱いに関すること。

(6) 予算及び経理に関すること。

(7) 物品の調達及び保管に関すること。

(8) 文書の収発に関すること。

(9) 簿冊の保存整理に関すること。

(10) 諸証明及び照会、回答に関すること。

(11) 選挙管理委員会連合会に関すること。

(12) 啓発活動指導者及び助言者の養成研修に関すること。

(13) 明るい選挙推進関係資料の作成及び提供に関すること。

(14) 明るい選挙推進のための講演会、学級及び講座等の開催に関すること。

(15) 明るい選挙推進協議会の事務に関すること。

(16) 政治資金規正法に関すること。

(17) その他選挙啓発に関すること。

選挙係

(1) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製及び閲覧に関すること。

(2) 選挙権及び被選挙権の資格調査に関すること。

(3) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録に関すること。

(4) 選挙資格者の異動処理に関すること。

(5) 選挙資格について他市町村との相互通報に関すること。

(6) 選挙区、開票区、投票区の設定及び改廃に関すること。

(7) 統計調査及び資料に関すること。

(8) 住民の直接請求に関すること。

(9) 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(10) 裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(11) 国民投票に関すること。

2 局長は、事務の都合により、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に各係の分掌事務を変更し、又は新規の事業について、特に係を指定して分担させることができる。

3 選挙執行に関する事務分担は、前2項の規定にかかわらず局長において、指令するものとする。

(昭62選管委規則1・平11選管委規則1・平21選管委規則1・平29選管委規則1・平31選管委規則1・一部改正)

(職務)

第22条 局長は、委員長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は局長の命を受け、その事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹、専門員及び主査は、上司の命を受け、下命の事務を処理する。

4 主任、主事その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平26選管委規則1・平27選管委規則1・一部改正)

(代行)

第23条 局長が不在のときは、主管の係長がその事務を代行する。ただし、主幹を置く場合は、主幹が局長の事務を代行する。

2 局長、主幹及び主管の係長がともに不在のときは、他の係長、専門員又は主査がその事務を代行する。

3 係長が不在のときは、その係の上席職員がその事務を代行する。

(平27選管委規則1・一部改正)

(局長の専決)

第24条 第17条の規定により局長が専決することができる事項は次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 職員の事務分担に関する事項

(2) 職員の外勤命令、及び市内出張命令に関する事項

(3) 職員の週休日及び勤務時間等の割り振りに関する事項

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令並びに休日の代休日の指定に関する事項

(5) 職員の遅刻、早退、休暇、欠勤、私事旅行及び療養に関する事項

(6) 職員の研修に関する事項

(7) 職員の辞令伝達に関する事項

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員の任免、給与、服務及び勤務命令に関する事項

(9) 定例に属する告示、及び報告に関する事項

(10) 各種の照会、回答、及び通知に関する事項

(11) 公文書の公開に関すること。

(12) 各種の証明及び添書等の発行に関する事項

(13) 選挙執行時における投開票事務従事者の配置、その他軽易な事務処理に関する事項

(14) その他軽易な事件で局長が専決するを適当と認める事項

(平4選管委規則1・平7選管委規則1・令2選管委規則1・一部改正)

(服務等)

第25条 本章に規定するもののほか、職員の服務、任用、給与その他の身分取扱いに関しては、市職員の例による。

第6章 文書の処理及び編さん保存

(文書の処理)

第26条 文書は、常に周到な注意をもつて、すみやかに処理しなければならない。ただし、特別の事由によつて、その処理に相当な時日を要すると認めるときは、委員長又は局長に報告して、その指示を受けなければならない。

(文書の閲覧等)

第27条 文書類は局長の承認を得ずして、他に示し、又はその謄抄本を与えることができない。

3 鹿児島市個人情報保護条例(平成16年条例第25号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正、利用停止、その他個人情報の取扱いについては、市長の保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年規則第6号)の規定、その他市長の取扱いの例による。

(平4選管委規則1・平13選管委規則1・平17選管委規則1・令3選管委規則2・一部改正)

(文書の起案)

第28条 起案文書は、すべて係長、局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第24条に規定するものは、この限りでない。

(その他の文書取扱)

第29条 この規則に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市の文書処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示)

第30条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例による。

第8章 公印

(公印の様式)

第31条 委員会、委員長及び局長の公印を次のとおり定める。

1 委員会公印

2 委員長公印

3 局長公印

画像

画像

画像

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月1日選管委規則第1号)

この規則は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和45年12月18日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月26日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月31日選管委規則第1号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和59年12月23日選管委規則第1号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年4月1日選管委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月1日選管委規則第1号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日選管委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月2日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日選管委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日選管委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日選管委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日選管委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日選管委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日選管委規則第1号)

この規則は、平成29年7月5日から施行する。

(平成31年3月20日選管委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日選管委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の任用に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の鹿児島市選挙管理委員会規則の例による。

(令和3年12月1日選管委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

鹿児島市選挙管理委員会規則

昭和42年4月29日 選挙管理委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和42年4月29日 選挙管理委員会規則第1号
昭和44年9月1日 選挙管理委員会規則第1号
昭和45年12月18日 選挙管理委員会規則第1号
昭和49年8月26日 選挙管理委員会規則第1号
昭和51年7月31日 選挙管理委員会規則第1号
昭和59年12月23日 選挙管理委員会規則第1号
昭和62年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成4年12月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成7年3月31日 選挙管理委員会規則第1号
平成11年9月2日 選挙管理委員会規則第1号
平成13年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成17年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成21年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成26年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成27年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成29年7月5日 選挙管理委員会規則第1号
平成31年3月20日 選挙管理委員会規則第1号
令和2年2月5日 選挙管理委員会規則第1号
令和3年12月1日 選挙管理委員会規則第2号