○市長が管理する公文書の開示に関する規則

平成13年3月23日

規則第18号

市長が管理する公文書の公開に関する規則(平成4年規則第101号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則16・令5規則84・一部改正)

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

1 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をした場合

公文書開示決定通知書(様式第2)

2 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をした場合

公文書一部開示決定通知書(様式第3)

3 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

公文書不開示決定通知書(様式第4)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5)とする。

(開示決定等の期間の特例延長通知書)

第5条 条例第13条の書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6)とする。

(事案移送の通知書)

第6条 条例第14条第1項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定による市長が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 市長は、条例第15条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、公文書開示決定等に関する意見照会書(様式第8)により通知するものとする。

3 条例第15条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書開示決定第三者通知書(様式第9)とする。

(開示の実施等)

第8条 開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするもの(以下「閲覧者等」という。)は、当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。

2 市長は、閲覧者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき、1部とする。

(諮問書)

第9条 条例第19条の諮問は、諮問書(様式第10)によるものとする。

2 前項の諮問書には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し及び同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条の反論書及び意見書(反論書又は意見書の提出があった場合に限る。)を添えなければならない。

(平28規則68・一部改正)

(審査会に諮問した旨の通知書)

第10条 条例第19条の規定により鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した場合の条例第20条各号に掲げる者に対する通知は、鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第11)によるものとする。

(平17規則16・一部改正)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平16規則167・一部改正)

(経過措置)

2 この規則による改正前の市長が管理する公文書の公開に関する規則の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。

(平16規則167・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成15年吉田町規則第3号)、桜島町情報公開条例施行規則(平成14年桜島町規則第27号)、喜入町情報公開条例施行規則(平成13年喜入町規則第7号)、松元町情報公開条例施行規則(平成14年松元町規則第12号)及び郡山町情報公開条例施行規則(平成14年郡山町規則第3号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた請求、決定その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則167・追加)

4 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則167・追加)

(平成14年7月30日規則第73号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年10月22日規則第167号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第68号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14規則73・一部改正)

画像

(平29規則25・平31規則12・一部改正)

画像

(平17規則16・平28規則68・平31規則12・一部改正)

画像

(平17規則16・平28規則68・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像画像

(平17規則16・平28規則68・一部改正)

画像

(平17規則16・平28規則68・一部改正)

画像

(平17規則16・平28規則68・一部改正)

画像

市長が管理する公文書の開示に関する規則

平成13年3月23日 規則第18号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第8章 情報管理
沿革情報
平成13年3月23日 規則第18号
平成14年7月30日 規則第73号
平成16年10月22日 規則第167号
平成17年3月30日 規則第16号
平成28年3月25日 規則第68号
平成29年3月14日 規則第25号
平成31年3月1日 規則第12号
令和5年5月24日 規則第84号