○市長が管理する公文書の開示に関する規則
平成13年3月23日
規則第18号
市長が管理する公文書の公開に関する規則(平成4年規則第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則16・令5規則84・一部改正)
(開示の実施等)
第8条 開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするもの(以下「閲覧者等」という。)は、当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。
2 市長は、閲覧者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき、1部とする。
2 前項の諮問書には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し及び同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条の反論書及び意見書(反論書又は意見書の提出があった場合に限る。)を添えなければならない。
(平28規則68・一部改正)
(平17規則16・一部改正)
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(平16規則167・一部改正)
(経過措置)
2 この規則による改正前の市長が管理する公文書の公開に関する規則の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。
(平16規則167・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成15年吉田町規則第3号)、桜島町情報公開条例施行規則(平成14年桜島町規則第27号)、喜入町情報公開条例施行規則(平成13年喜入町規則第7号)、松元町情報公開条例施行規則(平成14年松元町規則第12号)及び郡山町情報公開条例施行規則(平成14年郡山町規則第3号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた請求、決定その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則167・追加)
4 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則167・追加)
付則(平成14年7月30日規則第73号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成16年10月22日規則第167号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日規則第68号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月14日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月1日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年5月24日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平14規則73・一部改正)
(平29規則25・平31規則12・一部改正)
(平17規則16・平28規則68・平31規則12・一部改正)
(平17規則16・平28規則68・一部改正)
(平17規則16・平28規則68・一部改正)
(平17規則16・平28規則68・一部改正)
(平17規則16・平28規則68・一部改正)