○鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和59年3月1日

選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第31号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(平7選管委規程4・一部改正)

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条の規定による掲示場は、別記様式に準じて作成し、当該選挙の告示の日の前日までに設置しなければならない。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度鹿児島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(平7選管委規程4・一部改正)

(掲示の方法)

第3条 鹿児島市議会議員又は鹿児島市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(平7選管委規程4・一部改正)

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(候補者であることを辞したとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

1 この規程は、昭和59年3月1日から施行する。

2 鹿児島市議会議員選挙におけるポスター掲示場に関する規程(昭和55年選挙管理委員会規程第2号)は廃止する。

(平成7年10月5日選管委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平7選管委規程4・一部改正)

画像画像

鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和59年3月1日 選挙管理委員会規程第2号

(平成7年10月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和59年3月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年10月5日 選挙管理委員会規程第4号