○鹿児島市監査委員条例

昭和42年4月29日

条例第5号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 議員のうちから選任される監査委員は、2人とする。

2 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち、1人は常勤とする。

(令2条例26・全改)

第3条 法第75条第1項及び法第98条第2項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつた場合には、監査委員は20日以内に監査に着手しなければならない。

(平3条例29・一部改正)

第4条 法第125条の規定により議会から請願の送付をうけたときは、30日以内に措置しなければならない。

第5条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その期日を市長に通知しなければならない。

2 法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その期日を市長に通知しなければならない。ただし、監査委員が緊急監査の必要があると認めたときはこの限りでない。

(平3条例29・一部改正)

第6条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その期日を監査を受けるものに通知しなければならない。

(平3条例29・一部改正)

第7条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算の結果は、審査に付された日から60日以内に審査の意見を市長に提出しなければならない。

第8条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査日は、毎月20日から25日までとし、前月分について行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(平3条例29・一部改正)

第9条 法第235条の2第2項の規定による指定された金融機関の監査は、あらかじめ、通知してから行う。

(平3条例29・一部改正)

第10条 法第241条第5項の規定による基金の審査については、審査に付された日から60日以内に審査の意見を市長に提出しなければならない。

第11条 法第243条の2の2第3項の規定による監査については、監査委員は監査に付された日から30日以内に賠償責任の有無及び賠償額を決定し、市長に通知しなければならない。

(令2条例26・一部改正)

第12条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査については、審査に付された日から60日以内に審査の意見を市長に提出しなければならない。

(平20条例25・追加)

第13条 監査の公表並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条及び同令第121条の規定により準用する同令第98条の規定による告示は、鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)を準用する。

(平12条例44・一部改正、平20条例25・旧第12条繰下)

第14条 監査委員の事務を処理するため、監査事務局を置く。

2 職員の定数は、別に条例で定める。

(平12条例44・一部改正、平20条例25・旧第13条繰下)

第15条 この条例に定めるもののほか監査の執行に関し必要な事項は、監査委員の合議によりこれを定める。

(平12条例44・一部改正、平20条例25・旧第14条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成12年3月27日条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市監査委員条例

昭和42年4月29日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第5号
平成3年6月21日 条例第29号
平成12年3月27日 条例第44号
平成20年3月26日 条例第25号
令和2年3月18日 条例第26号