○鹿児島市監査事務局規程
昭和42年6月10日
監査委員規程第2号
(注) 平成3年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市監査委員条例(昭和42年条例第5号)第14条の規定に基づき設置する事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19監査委員規程1・平20監査委員規程1・一部改正)
(職制)
第2条 事務局に次の職を置く。
事務局長
次長
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは事務局に参事、主幹、係長、専門員、主査、主任、主事、主事補を置くことができる。
3 参事、次長、主幹、係長、専門員、主査、主任、主事、主事補は、書記をもつて充てる。
(平19監査委員規程1・平23監査委員規程1・平24監査委員規程1・平26監査委員規程1・平27監査委員規程1・一部改正)
(職責)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、事務局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐し、事務局の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 局長及び次長以外の職員は、上司の命を受け、それぞれ担任の事務に従事する。
(平19監査委員規程1・一部改正)
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 定期監査に関すること。
(2) 行政監査に関すること。
(3) 財政援助団体等監査に関すること。
(4) 例月現金出納検査に関すること。
(5) 決算審査に関すること。
(6) 健全化判断比率等審査に関すること。
(7) 外部監査に関すること。
(8) その他監査委員の職務に関すること。
(9) 事務局の庶務及び予算経理に関すること。
(平19監査委員規程1・全改、平20監査委員規程1・一部改正)
(専決)
第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 前号に規定するもののほか、鹿児島市決裁規程(昭和51年訓令第6号。以下「決裁規程」という。)第17条の例による。
2 次長の専決事項は、決裁規程第18条の例による。
(平19監査委員規程1・全改)
(代決)
第6条 代決できる事項は、特に緊急を要するもので、かつ、重要でないものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。
2 代表監査委員が不在の場合、局長において代決することができる。
3 局長が専決する事項について、局長が不在のときは次長が、局長及び次長がともに不在のときは、あらかじめ指名した職員が代決する。
4 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、あらかじめ指名した職員が代決する。
5 代決した事項については、速やかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(平19監査委員規程1・追加)
(公印)
第7条 事務局に次の公印を備えつけ、次長がこれを保管する。
(平3監査委員規程1・一部改正、平19監査委員規程1・旧第6条繰下・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務、公文書の管理及び開示、個人情報の保護、職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒等については、市長の事務部局の例による。
(平4監査委員規程1・平13監査委員規程1・平17監査委員規程1・一部改正、平19監査委員規程1・旧第7条繰下、令4監査委員規程1・一部改正)
付則
この規程は、昭和42年6月10日から施行する。
付則(昭和45年7月25日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和45年7月25日から施行する。
付則(昭和48年6月29日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
付則(昭和51年7月31日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(平成3年6月5日監査委員規程第1号)
この規程は、平成3年6月5日から施行する。
付則(平成4年11月26日監査委員規程第1号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日監査委員規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月28日監査委員規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月1日監査委員規程第1号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日監査委員規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日監査委員規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日監査委員規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日監査委員規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月5日監査委員規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月10日監査委員規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月17日監査委員規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。